うつ病で退職後困っています
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
質問からの想像ですが、貴方が退職した理由は、自己都合ということになっていませんか?
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。

ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。

貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。

貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。

改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
健康保険について。

会社都合で会社を辞めた為、10月1日で健康保険の資格損失して失業保険を需給しながら職業訓練を受講してるのですが、健康保険加入するにはどの様な書類が必要ですか?
退職後15日?以内に加入しないといけないと言う事は数日前知ったのですがそれ以降に加入だとデメリットはありますか?
よろしくお願いしますm(__)m
国民健康保険に加入するには前職からもらう【社会保険資格喪失証明書】が必要ですが、主様の場合退職してから相当日数が経過していますね。

速やかにお住まいの役所で国保加入手続きをしてください。

親切な役所であれば、主様の退職した会社へ電話で退職者の資格喪失日や健保記号番号を確認してくれる場合もあります。

また、会社都合で退職となった場合、国民健康保険の減免相談にものってもらえると思います。

直接役所へ行って相談してみてください。

bath_ga_denさん
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
会社が助成金をもらっている場合、あるいは、解雇者だしながら次、採用をした場合ペナルティがあります。

離職票に絶対にサインをしてはいけません。会社と交渉してください。本人サインがなくても会社は離職票の手続きはできます。ただし、サインがしてなければ異議申し立てができます。で、必ずハローワークに相談に行ってください。退職前でもかまいません。退職鑑賞を受けた証拠のようなものがあると一番いいのですが。
失業保険
現在、臨時雇用の「一応公務員」です。
採用期間が来年の3月で終わり、現在妊娠中の為、更新はせず辞める予定です。
そこで質問なのですが、3月の離職後、失業保険はもらえるのでしょうか?
公務員は失業保険はもらえない、と聞いたのですが、私のような臨時雇用の場合ももらえないのでしょうか?
現在、厚生年金、健康保険、雇用保険を毎月払っています。
お分かりのかた教えて下さい。
役所に雇用されている人には、雇用保険に加入する人と加入しない人がいます。
〉公務員は失業保険はもらえない
というのは、原則として雇用保険に加入しないからです。

雇用保険に加入する人は、失業給付の対象です。

でも、受給期間延長の方がいいよね。
どっちが得なのかよくわかりません。
去年までパートで働いていたのですが、今年から専業主婦に専念するため12月末で退職、約8カ月働いたんですが夫の扶養に入らず、失業保険をもらうので本日、国保の手続きをしてきました。

国保は一か月3100円(×三ケ月分の支払い)なんですが失業保険をもらわずに旦那の扶養に入ったほうがよかったんじゃないかなぁと後悔しています。

ちなみに障害年金を受給している障害者(特別)です。

旦那の扶養にはいるとどんなメリットがあるのでしょうか?
無知ですみません、やさしい回答お願いします。
ご主人の扶養に入った場合の社会保険のメリットは健康保険料と国民年金保険料が無料になることです。
税金に関しては雇用保険の失業手当は非課税ですのであなたは被扶養者になれますのでメリットもデメリットもありません。
失業手当をもらい終われば社会保険の被扶養者になることができますので、忘れずに手続してください。
関連する情報

一覧

ホーム