退職してすぐに転職した場合、失業保険はどうなってしまうのですか?
今の会社からの転職を考えています。
10年以上働いたので、6ヶ月分の失業保険はでると思うのですが、すぐ転職してしまうと失効してしまうのですか?
「失業保険を全部受け取ってから就職すれば」という話もあるのですが、
現在35歳なので、再就職の際、年齢制限ぎりぎりのところが多いので、早めに就職活動をすべきか迷っています。
今の会社からの転職を考えています。
10年以上働いたので、6ヶ月分の失業保険はでると思うのですが、すぐ転職してしまうと失効してしまうのですか?
「失業保険を全部受け取ってから就職すれば」という話もあるのですが、
現在35歳なので、再就職の際、年齢制限ぎりぎりのところが多いので、早めに就職活動をすべきか迷っています。
失業保険の期間は年齢等によっても異なるので、ここでは一概に述べることは出来ません。
退職事由により待機期間がありますからその点は十分理解しておいてください。
自己都合で退社した場合は、ハローワークで手続き完了から3ヶ月は給付されません。
会社都合であれば、手続き後1週間で給付されます。
本題ですが、すぐに転職された場合は失業保険は交付されませんが、再就職手当てが交付されます。失業保険全額の60%程度ですが一時金として受け取れますので、ハローワークでの手続きを行ってください。
離職票は忘れずに持参してください。
退職事由により待機期間がありますからその点は十分理解しておいてください。
自己都合で退社した場合は、ハローワークで手続き完了から3ヶ月は給付されません。
会社都合であれば、手続き後1週間で給付されます。
本題ですが、すぐに転職された場合は失業保険は交付されませんが、再就職手当てが交付されます。失業保険全額の60%程度ですが一時金として受け取れますので、ハローワークでの手続きを行ってください。
離職票は忘れずに持参してください。
派遣の失業手当。自己都合?会社都合Uターンの場合
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
まず、会社都合という言葉はありません。
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
派遣社員だろうが正社員だろうが今は12ヶ月以上保険をかけないと
もらえない様に変わりました
以前は沖縄県人が半年派遣で働いて期間満了で失業保険と貯金で
半年遊んでというのを繰り返していたのが効いたのか変更されましたね
今回のような途中解除や契約満了は会社都合ですから待機期間無し
ですよ、しかし期間の短縮はありません
もらえない様に変わりました
以前は沖縄県人が半年派遣で働いて期間満了で失業保険と貯金で
半年遊んでというのを繰り返していたのが効いたのか変更されましたね
今回のような途中解除や契約満了は会社都合ですから待機期間無し
ですよ、しかし期間の短縮はありません
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