妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類は
離職票です
それを貴方のお住まいの地の安定所に出せば
雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ます
ただ雇用保険の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合もありますから、ご主人に頼んで
雇用保険の受給中でも扶養に入れるか聞いてもらって下さい、
もし入れないとしているのに基本手当てを受給してしまうと
後でややこしいことになりますから気をつけてください
離職票です
それを貴方のお住まいの地の安定所に出せば
雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ます
ただ雇用保険の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合もありますから、ご主人に頼んで
雇用保険の受給中でも扶養に入れるか聞いてもらって下さい、
もし入れないとしているのに基本手当てを受給してしまうと
後でややこしいことになりますから気をつけてください
10月10日で今の会社を退社して失業保険をもらおうとしてましたが貯金が少ないので01月の中旬まで待てません。
手続きをしてもし、11月くらいに就職先が決まった場合は貰えるのでしょうか?
今現在、ハローワークに行く時間がないので回答お願いします。
手続きをしてもし、11月くらいに就職先が決まった場合は貰えるのでしょうか?
今現在、ハローワークに行く時間がないので回答お願いします。
失業認定の手続きをして、給付開始前に仕事が決まれば、
条件を満たしていれば、今度は「祝い金」を貰う事が出来ます。
なので、ご質問者さんが、ちゃんと失業認定をハローワークで
行い、その後に仕事が決まれば、おそらく貰う事は出来ますよ。
因みに11月に決まっても直ぐに貰えるわけではなく、
勤務開始して10日間位出勤した出勤簿の記録が必要となります。
更に、それらの書類を提出してから1か月かかりますから、
例えば、11月に仕事が決まったが、初出勤は12月から・・・となると、
給付開始は早くて1月になります。
条件を満たしていれば、今度は「祝い金」を貰う事が出来ます。
なので、ご質問者さんが、ちゃんと失業認定をハローワークで
行い、その後に仕事が決まれば、おそらく貰う事は出来ますよ。
因みに11月に決まっても直ぐに貰えるわけではなく、
勤務開始して10日間位出勤した出勤簿の記録が必要となります。
更に、それらの書類を提出してから1か月かかりますから、
例えば、11月に仕事が決まったが、初出勤は12月から・・・となると、
給付開始は早くて1月になります。
離職票が届きました。この場合は、失業保険は貰えるのでしょうか?
・雇用保険加入期間は、8か月。
・離職区分は、2D。
・事業主用の、具体的事情記載欄は、契約期間満了。
・公共職業安定所記載欄 ⑮の欄の記載は、無。⑯の欄の記載は、有。資・聴は、有。
上記のような感じです。2Dだと、私が更新をしなかった自己理由となると思いますが、確かに派遣会社から、更新をお願いしますと言われて、私が更新をしませんと答えました。
その理由として、契約当初は、2カ月ずつ更新の長期のお仕事と聞いていました。
が、急に派遣会社の諸事情があり、人員削減を始めました。
働き始めてから、4か月目ぐらい(2回目の更新)から、同期入社の人が、次々と派遣切りにあい、派遣会社の方から、更新しませんと言われ、退職していきました。
が、残された数名は、1か月ずつの更新という条件に変わり、契約を細々と更新してもらい働いていました。
が、人員削減は、また足りなかったみたいで、1カ月更新に変わってからも、次々と派遣切りにあっている人は居ました。
私は、なんとかずっと働かせてもらっていたのですが、いつ切られるか分からないまま働いているのが嫌になり、更新時期の時に、更新しないと言いました。
その理由として、当初2か月契約だったのが、1カ月に変わったため、落ち着かないと言いました。
1か月だとあっという間だし、すぐ、更新の面談です(笑)
それに、配属された部署がかなりの赤字になってみたいで、毎月毎月誰が切られるかといった雰囲気も、嫌だったのです。
一応、離職票が送られてくる前に、記入した用紙には、退職した理由の欄には、契約条件が変わった為と書いて、派遣会社に送りました。
こういった経緯でも、失業保険は貰えないでしょうか?
雇用保険加入期間が、8カ月だし、厳しいでしょうか。
ちなみに、過去2年間で、雇用保険に加入していた時期はありますが、去年、5月~9月まで失業保険を貰っていました。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
・雇用保険加入期間は、8か月。
・離職区分は、2D。
・事業主用の、具体的事情記載欄は、契約期間満了。
・公共職業安定所記載欄 ⑮の欄の記載は、無。⑯の欄の記載は、有。資・聴は、有。
上記のような感じです。2Dだと、私が更新をしなかった自己理由となると思いますが、確かに派遣会社から、更新をお願いしますと言われて、私が更新をしませんと答えました。
その理由として、契約当初は、2カ月ずつ更新の長期のお仕事と聞いていました。
が、急に派遣会社の諸事情があり、人員削減を始めました。
働き始めてから、4か月目ぐらい(2回目の更新)から、同期入社の人が、次々と派遣切りにあい、派遣会社の方から、更新しませんと言われ、退職していきました。
が、残された数名は、1か月ずつの更新という条件に変わり、契約を細々と更新してもらい働いていました。
が、人員削減は、また足りなかったみたいで、1カ月更新に変わってからも、次々と派遣切りにあっている人は居ました。
私は、なんとかずっと働かせてもらっていたのですが、いつ切られるか分からないまま働いているのが嫌になり、更新時期の時に、更新しないと言いました。
その理由として、当初2か月契約だったのが、1カ月に変わったため、落ち着かないと言いました。
1か月だとあっという間だし、すぐ、更新の面談です(笑)
それに、配属された部署がかなりの赤字になってみたいで、毎月毎月誰が切られるかといった雰囲気も、嫌だったのです。
一応、離職票が送られてくる前に、記入した用紙には、退職した理由の欄には、契約条件が変わった為と書いて、派遣会社に送りました。
こういった経緯でも、失業保険は貰えないでしょうか?
雇用保険加入期間が、8カ月だし、厳しいでしょうか。
ちなみに、過去2年間で、雇用保険に加入していた時期はありますが、去年、5月~9月まで失業保険を貰っていました。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
「2D」は「正当な理由のない自己都合」ですので、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
※受給資格の有無の判定は、単なる「加入期間」ではなく「被保険者期間」によります。
〉こういった経緯でも、失業保険は貰えないでしょうか?
単に、あなたが更新を希望しなかっただけですので。
やむを得ず更新できなかったわけではありませんから。
※自分のほうから辞めるつもりなら、辞めてからの算段はしているはず、という前提で制度が作られています。
※受給資格の有無の判定は、単なる「加入期間」ではなく「被保険者期間」によります。
〉こういった経緯でも、失業保険は貰えないでしょうか?
単に、あなたが更新を希望しなかっただけですので。
やむを得ず更新できなかったわけではありませんから。
※自分のほうから辞めるつもりなら、辞めてからの算段はしているはず、という前提で制度が作られています。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
関連する情報