失業手当について

失業保険の支給について質問です。

1月末に5年近く勤めた会社を退社し、現在失業保険申請中です。
6月末が1回目の普及日です。
しかし就職活動はしているものの
、正社員での希望の職種が見つからず、もしこのまま正社員で再就職先が決まらない場合は、金銭面でも辛いのでアルバイトをしながら探そうかと思っております。
(派遣社員・契約社員で働いてしまうと、どうしても就職活動に融通がきかなくなってしまうかと思い、アルバイトで働こうかと思います。)

仮に、7月上旬にアルバイトでも長期の契約が決まった場合、その時点でその後(7月以降)の失業手当は受け取れなくなるのでしょうか?
また、その場合、その後の失業手当は無くなりますか?もしくはまた、無職になった時用に繰り越されるのでしょうか?

詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
アルバイトで長期の契約ではなく、ある限度(所得・労働時間)を超えると
就職が決まったと見なされます。
このご時世、希望の職なんかなかなかですよ。
見つからないと思った方がイイですよ。よっぽど何かのジョブスキルとか
資格を沢山持っているでもないと、その辺に転がっているその他大勢では
良い条件での転職先なんかありません。

もう、サクっとガテン系でもいいからくらいに割り切って職業訓練校への
入校をお勧めします。
製造業での求人が増えていますので仕事はあります。

ここで転職希望の人って大半はより好みし過ぎです。
大した力も無いのにより好みし過ぎて見つからない、で、安易にアルバイト
みたいな図式ですね。
いや、もっとやることがあるだろ?って思うんですが。

待ちに待った支給日でしょうが、訓練校に入ったら入った月から弁当代付きで
支給されます。
在学期間中はずーっと支給されます。当然、パンピーが閲覧しているのとは別
の求人も紹介して貰えます。
なので就職率は高いですよ。もう少し、シビアに考えませんか?
バイトなんかどうだっていいんじゃないの?
ハッキリ言って、行動が遅い!
1月から何やってたの?
失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
保険や税金について。
私は8月30日付で自己退職しました。
現在失業保険申請中です。


勤め中に給料から健康保険?と厚生年金、所得税、住民税が天引きされていました。


退職してからは保険証を返却したので持っていません。

この場合

①国民年金と国民健康保険?に切り替えが必要なんですよね?
両方セットですか?

②今度正社員の面接を受けるのですが、そこは雇用保険と労災しかありません。その場合は毎月自分で国民年金と国民健康保険を払うんでしょうか?

③また、住民税も毎月自分で納めるようになるのでしょうか?
実家に振込み用紙が届いたりしますか?
※一人暮らしのため違う市に越したのですが住民票はうつしていません...


④健康保険と国民年金はどういう風に納付するのでしょうか?
市役所に行けばいいですか?

質問が多くて申し訳ありません。
保険や税金について無知すぎてお恥ずかしいですが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
①セットと言う訳では無くて役所で年金課→年金手続き。国民健康保険課で手続き。


②はい。毎月払います。役所より振込用紙が送付されて来ますが、金融機関で引き落とし手続きが出来ます。


③はい、住民登録のある所に納付します。国保も年金もです。郵便局で転送手続きでも可能です。

④国保も年金も役所窓口納付で構いません。納付書が役所より届きますので金融機関で振込も可能ですが、通帳引き落としが楽でしょう。手続きは金融機関で出来ます。
パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。

今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。

会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?

長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
1カ月11日以上勤務しているのであれば、受給対象にはなります。

喪失手続きをされていると、受給の対象にならない可能性が高いので
よかったと思います。
パートの雇用保険料は支払っているうちに入らないくらい少額ですしね。
失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
扶養に入るにはその健康保険組合の被扶養者資格の基準を
満たしていればいいわけですから、外れる時の理由と、
入るときの理由が違っていても基準にあっていれば
問題ないことですが,場合によっては健康保険組合から
失業保険の終了したことを証明するものの提出を
支持される場合があると思います、その場合は
受給資格者に受給終了印が押されたもの
コピーして提出すればでいいと思います

実は私も被扶養者資格の申請中で、被保険者の会社の
総務からの再三再四の証明資料の請求に対応するため
奔走しているところです
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。

しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。

先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
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