失業保険について教えてください。
妊娠した為、退職しました。退職して1ヶ月半がたつのに離職票が届きません。
会社に問い合わせたらそのうち届くから待っててと言われました。離職票がなかなか届かないことも気になるのですが、受給資格があるかないかも気になるんです。少しややこしいのですが…


①H19年2月~12月まで別の会社で雇用保険を納めていました。
②H20年9月~H21年2月まで最近退職した会社で雇用保険を納めていました。

①の会社での離職票は現在手元にあります。期間が足りなかったので、受給資格はありませんでした。
②の会社は、先ほども申しましたが離職票すら届かない状況です。

前置きが長くなり申し訳ありません。

質問ですが、ふたつの期間を合わせれば受給資格はあるのでしょうか?一年以内ならふたつの雇用保険を合わせれば大丈夫と聞いたことがあるのですが…。どなたか詳しい方、教えて下さい。
長文でわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
離職票を発行するのは職安です。会社経由で渡されるだけですので、職安にお尋ねを。

「離職したときから遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある『月』が12ヶ月以上ある」というのが条件です。
離職理由が「妊娠」で、受給期間延長を90日以上受けるなら、「1年間に6ヶ月以上」でも可です。

この場合の「月」は、離職日から遡ります。
仮に2/15退職の場合、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。

昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。

しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。

というのも、

①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。

②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。

という理由のようです。

再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。

でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
残念ですが無理でしょう。
育児休業手当は1年以上の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月ないと給付の資格がありません。担当の方が言われたとおり、前職との間で失業給付を受けたり、再就職手当をもらった時点で、雇用保険の期間はリセットとなりますので、あなたの場合期間がたりません。
一度受けた再就職手当を返納することは出来ません。
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください

22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?

今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。

自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。

gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
延期が出来ますよん☆詳しい事を書くと長くなってしまうので…とりあえず職業安定所に行って早めの手続きをオススメします(´∀`)
出産の為、退職後の失業保険
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。


9月に出産予定で、7月末で退職します。

そして旦那の扶養に入ります。

その場合、失業保険はもらえますか?

出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
ご主人の「被扶養者」となれば失業給付を受けることはできません。

ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
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