失業保険と再就職について
現在、失業給付を受けていますが、再就職が決まりました。1月からの就職予定です。今現在、まだ失業給付の期間は3分の2程度残っているので、再就職手当てをもらえると思うのですが、再就職手当てをもらえるのは実際に仕事が始まってからの1月以降でしょうか?また、もうじき採用通知が郵送で届くので、届いたらハローワークに再就職が決まったことを言わなければならないと思いますが、ハローワークに再就職が決まったことを伝えた時点で、失業給付はもらえなくなるのでしょうか?
再就職手当て貰ったことあります。

私の場合、待機期間中に決まってしまったので、失業給付が止まってしまうかどうかはわからないのですが、
ハローワークに再就職が決まったことを伝えると、再就職手当申請届が貰えます。
再就職先に記入してもらう所もあったり、勤怠記録も必要なので、ハローワーク側の審査も含め大体給付までに2ヵ月位期間が必要です。

なので質問者様が再就職手当をもらえるのは3月位になると思いますよ(^。^;)
女30歳、就職活動女性共通の悩み・・・。
私は29歳で入籍、今年結婚したばかりで子供なしの者です。
女性が30歳ともなれば、いつの時代も就職活動で相手企業から“結婚・出産”を懸念されますよね。

私は今まで派遣社員として長く働いてきましたが
30歳になったとたん仕事の紹介が激減し、結局派遣としても採用されにくくなり、
ついに失業保険生活となりました。

もう身分が不安定なのはしんどいので正社員就職を目指すつもりです。


結婚していると相手企業はこれから“出産のために休まれるのでは?”ということをまず最初に心配するものでしょう。


しかし、単刀直入にいいますと、うちは当分子供はムリなんですね。


理由はダンナの収入が低すぎるからなんです。
派遣社員時代の私よりも収入が低かったんです。
私とダンナは就職氷河期世代でまともの就職できなかった仲間だったんですね。
私もダンナもまともな企業に就職したくてもがきましたが、
お互い世渡り下手で貧乏クジを引くタイプ。

ダンナなんて特に気の毒で、精一杯がんばっているのに努力が報われなくて、
なかなか社員にしてもらえないんです。ワーキングプアです。



私自身としてももっと早く就職できていればもう少し早く結婚できたのですが、
女性が結婚すると就職が不利になることがわかっていたためいつまでも結婚しなかった部分もあります。
結局いつまでも就職できないのでタイムリミットを感じ、今年やっと結婚しました。


ようは簡単に言いますと、私も働かないと生活できないので
出産程度の話で仕事をやめるつもりは絶対ないんですね。

私は働くことが好きなので、昔から結婚したって仕事は続けたいと思ってました。


最近は30歳になると“お子さんのご予定は?”と聞かれるようになりましたが
聞いてくれるならまだマシです。

聞いてくれずに勝手に
“30歳既婚=もうすぐ出産”を想像されて書類選考で不採用とされている場合もあるような気がしてなりません。

面接でも“結婚や出産の質問は女性差別にもとられて気を使う”という面接官もいると聞きます。
気を使って聞かないという面接官もいるのではないかと感じました。


そこで女性特有の事情を乗り越えて、このようにアピールしたなど
体験者の方いますか?

また採用担当者から見て女性特有の事情を打ち消す魅力やPR方法など、こんな人がいたなど
体験談を教えてください。
いままで、ずっと派遣だったのでしょうか?
正社員で働いた経験はないのですか?
女性特有の結婚・出産が理由以前に、30歳女性、正社員経験がない場合は
正社員採用は厳しいものですよ。未婚でも同じです。

出産の予定が無くとも、ご主人が主夫ではない限り、家事もあるのですから
仕事のみに専念できないと思います。遅くまで残業という訳にもいかないでしょう。
そういった面で、敬遠されるのだと思います。
「出産程度で・・・」と言いますが、もし妊娠・出産した場合
辞めないとしても、産休や育児休暇は必要になりますよ。
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
内容の失業保険というのは雇用保険の求職者給付の基本手当の事ですよね。

従前は双方併給できたのですが、近年の社会保険制度の改正で、政府が支給する老齢厚生年金と雇用保険の基本手当が同時に要件が重なった場合、雇用保険の基本手当制度が優先され、原則老齢厚生年金は支給されなくなっています(雇用保険の基本手当が支給できない待機期間と給付制限期間中についても、その間は老齢厚生年金が支給されないです)。しかし老齢基礎年金は除きます。

正社員のサラリーマンの立場からするならば、老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せ扱いであって、雇用保険の基本手当を受給しているからといって、老齢を事由とする年金全て支給停止されるとも限りません。

雇用保険の高年齢雇用継続給付に関しても同様です。老齢年金の受給が増えすぎないよう調整支給されます。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
労働に関する事は最寄りの労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?(電話相談も受けてくれます)

ほぼ無休で仕事とありますが、あなた以外の他の従業員も同様な扱いなのでしょうか?
皆で労働条件の改善を求める事はできない?

タイムカードなしとありますが、出勤簿のような物すらないのですか?

1日の労働時間は何時間?

月の給与は幾ら?

6年勤務なら普通退職金はあると思いますが、そちらの会社は退職金制度ありますか?
(退職前に幾ら退職金が貰えるか確認しておいた方がいいですよ)



職業訓練(就職支援制度)は本人の意向を聞いて(例、今後IT関係に就職希望→パソコン教室等)紹介されるので、ハローワークがかってに決める事はないと思いますが、定員という枠があるので一概に本人の希望通りになるとは断言できません。質問者さんは今後どの分野で就職希望するか決めているのでしたら、その旨をハローワークの相談者に伝えれば必要な職業訓練を紹介して貰えると思います。


あと、有給休暇は貰ってないと思われますが有給がないと言うのも違法ですから、辞める前にはきちんと頂いて辞めましょう(これも労働基準監督署に確認してみて貰い必要なら監査に入って貰っては?)


やりがいがあるのはいいことですが、6年間何故これまで労働条件の改善を求めなかったのか…私からしたら不思議です。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。

あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?

退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。

仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
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