私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
扶養と一言で言ってもいろいろあるんですよ。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
夫の扶養から外れて、国民健康保険に加入します。
国民年金は…???色々教えて下さい!!
夏に結婚して退職し、夫の扶養に入っておりましたが、
再度就職しようと思っています。
1月~3月まで失業保険の給付を受けるので、
夫の会社から扶養から外れた証明書をもらい、
国民健康保険への加入手続きをしに行きます。
↑
手続きが必要なことを今日まで不勉強の為、知らずにいたので…。
来週手続きに行きます(←これも大丈夫なのか不安です)
そこで、気になったのが、国民年金です。
今まで夫の扶養に入っていたので、第3号被保険者だったと思うのですが、
国民健康保険に加入すると、第1号被保険者になるのですか?
その場合手続きは、年金手帳を持って、市役所へ行けばよいのですか?
あと、今から就職活動もしますが、
もし就職が無かった場合、アルバイトをしたいと思っています。
↓
その場合は、再度、4月から夫の扶養に入る手続き&年金の手続きを
した方がよろしいでしょうか?
失業保険の受給予定額は合計で48万円程です。
扶養に入る場合は、収入の制限が…とあちこちで書かれていますが、
失業給付金も収入に入るのでしょうか?
本で調べたり、パソコンで調べたりしていたのですが、イマイチ確信が持てず…。
お知恵をお借りしたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
国民年金は…???色々教えて下さい!!
夏に結婚して退職し、夫の扶養に入っておりましたが、
再度就職しようと思っています。
1月~3月まで失業保険の給付を受けるので、
夫の会社から扶養から外れた証明書をもらい、
国民健康保険への加入手続きをしに行きます。
↑
手続きが必要なことを今日まで不勉強の為、知らずにいたので…。
来週手続きに行きます(←これも大丈夫なのか不安です)
そこで、気になったのが、国民年金です。
今まで夫の扶養に入っていたので、第3号被保険者だったと思うのですが、
国民健康保険に加入すると、第1号被保険者になるのですか?
その場合手続きは、年金手帳を持って、市役所へ行けばよいのですか?
あと、今から就職活動もしますが、
もし就職が無かった場合、アルバイトをしたいと思っています。
↓
その場合は、再度、4月から夫の扶養に入る手続き&年金の手続きを
した方がよろしいでしょうか?
失業保険の受給予定額は合計で48万円程です。
扶養に入る場合は、収入の制限が…とあちこちで書かれていますが、
失業給付金も収入に入るのでしょうか?
本で調べたり、パソコンで調べたりしていたのですが、イマイチ確信が持てず…。
お知恵をお借りしたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
失業給付金は収入にならないので今すぐ扶養から外れる必要はないと思います。ただ、就職されるまでバイトされるならハローワークにはちゃんとバイトした日を申告してくださいね♪
あとバイトの稼ぎですが短期間ですから103万とか越えたりしないですよね?
越えたら、扶養から外れちゃいます。その際は区役所にいって自分で抜ける手続きしなきゃですね。
また、バイト→就職であれば、就職された会社が社保完備であれば会社の経理か総務が手続きしてくれますから自分でされる必要はないかと思います。
私も全く同じ環境です(笑)
あとバイトの稼ぎですが短期間ですから103万とか越えたりしないですよね?
越えたら、扶養から外れちゃいます。その際は区役所にいって自分で抜ける手続きしなきゃですね。
また、バイト→就職であれば、就職された会社が社保完備であれば会社の経理か総務が手続きしてくれますから自分でされる必要はないかと思います。
私も全く同じ環境です(笑)
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
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