厚生年金と社会保険と雇用保険について
現在国民年金と国民健康保険に加入しています。
37歳独身です
仕事は母親が経営しているカフェで仕事をしています。(一日6時間程度)
自分の自由に出来る金額は月2万円くらいですがご飯は食べれてます。
国民年金と国民健康保険の支払いは別途貰って支払っていますが滞納していたので月1万円位払っています。
去年の店の所得は50万位です
1.今回専従従業員と従業員の違いについて調べたのですが
母親とは同居していないので私は従業員になれますでしょうか?
母親名義の家に住んでいます
母親は再婚して新しい旦那さんの家に住んでいます。
従業員として登録した際厚生年金や社会保険や雇用保険に加入できますか?
その場合は無理からに給料という額を作ろうと思います。
(カフェの所得から出そうと思います。)
恐らくですが厚生年金に入れば半分は会社の経費になるので支払い額はほぼ一緒でも
お店の所得税の面でかなり得をすると思うのですがどうなのでしょうか?
2.雇用保険にははいれますか?
これは悪い考えなのですが雇用保険にはいり
無理から給料を出して雇用保険料を払います。
12ヶ月収めたのちに母親が経営しているカフェをやめて失業保険を貰います。
またその失業保険給付後に母親の経営するカフェに勤めるというのはどうでしょうか
そうすれば何ヶ月かは働かずにお金がもらえるのかなと思いました
可能でしょうか?
とにかく生活が苦しいです。ご飯は食べれますがなんだか何をするにも2万ではお金が足りずさもしい生活をしています。
ニコニコ動画などで生活保護の人の放送を見ますが彼らの方がゲーム機などを買い酒を飲み贅沢をしている気がして
羨ましくてしょうがありません
なにか良い知恵をお授けください
現在国民年金と国民健康保険に加入しています。
37歳独身です
仕事は母親が経営しているカフェで仕事をしています。(一日6時間程度)
自分の自由に出来る金額は月2万円くらいですがご飯は食べれてます。
国民年金と国民健康保険の支払いは別途貰って支払っていますが滞納していたので月1万円位払っています。
去年の店の所得は50万位です
1.今回専従従業員と従業員の違いについて調べたのですが
母親とは同居していないので私は従業員になれますでしょうか?
母親名義の家に住んでいます
母親は再婚して新しい旦那さんの家に住んでいます。
従業員として登録した際厚生年金や社会保険や雇用保険に加入できますか?
その場合は無理からに給料という額を作ろうと思います。
(カフェの所得から出そうと思います。)
恐らくですが厚生年金に入れば半分は会社の経費になるので支払い額はほぼ一緒でも
お店の所得税の面でかなり得をすると思うのですがどうなのでしょうか?
2.雇用保険にははいれますか?
これは悪い考えなのですが雇用保険にはいり
無理から給料を出して雇用保険料を払います。
12ヶ月収めたのちに母親が経営しているカフェをやめて失業保険を貰います。
またその失業保険給付後に母親の経営するカフェに勤めるというのはどうでしょうか
そうすれば何ヶ月かは働かずにお金がもらえるのかなと思いました
可能でしょうか?
とにかく生活が苦しいです。ご飯は食べれますがなんだか何をするにも2万ではお金が足りずさもしい生活をしています。
ニコニコ動画などで生活保護の人の放送を見ますが彼らの方がゲーム機などを買い酒を飲み贅沢をしている気がして
羨ましくてしょうがありません
なにか良い知恵をお授けください
大前提として、お母さんのお店は社会保険に加入するくらい
大規模なお店なのでしょうか?
他の従業員さんは社会保険に加入しているのでしょうか?
お店の所得とは?売上のことですか?
補足について
それでは社会保険に加入するのは無理です。
加入はあくまで企業が加入している場合のみです。
個人経営の場合は収入にかかわらず国保と国民年金に加入することになります。
大規模なお店なのでしょうか?
他の従業員さんは社会保険に加入しているのでしょうか?
お店の所得とは?売上のことですか?
補足について
それでは社会保険に加入するのは無理です。
加入はあくまで企業が加入している場合のみです。
個人経営の場合は収入にかかわらず国保と国民年金に加入することになります。
このような場合、同じ会社に再就職して再就職手当てはもらえるのでしょうか?
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
一見はややこしそうなケースですが、受給要件に「受給資格に係る離職前の事業主」とあるところに注目しましょう。
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
☆雇用保険について質問です☆
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・
月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。
それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?
これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・
月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。
それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?
これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
失業している人にしか、支払いをしないということなので、 労働・働いて給与をもらったら 失業保険は支払いません
バイトでも 1日だけの仕事でも 500円しかもらわなくても いけないことになります、
毎日1時間だけのお手伝いであってもいけないことになります、
(就職活動の期間に限りしはらいをすることが目的なので、アルバイトであっても労働をするのであれば、支払いはなくなる)
(生活の保障とか、 収入が少ないから支払いがされる目的のものではないからです)
追記
【しかし】さまざまなケースも考えられます、 そして、バレなければできるバイトやしごとも世の中にはあります、
これらについては、アドバイスできません、 本人の生活の苦しさ、就職活動のあいま、つなぎに必要なものなら しかたなくしている人が実際にはいるということですが、 本人の正義感とプライド、ルールとしてはいけないことであるということですが守らない人もいるということです、 風俗・キャバクラが仕事として考えるのか? アルバイトで生活のためにはたらくのか? 内緒にちょっとだけしかしないので秘密にしておきたいのか? 考え方も様々ですが お役所では相談になってくれません、ただしい、普通の回答では、給付を減らす、止めることになります、
貯蓄も十分にあり、住む場所にも困っていないなら、よいのですが、生活に困窮しているなら、ナイショにして、もらえるものは最大限もらっておいてください、この制度自体が不公平やバランスのわるい 運営に問題のあるものです、(高額所得・貯蓄が十分にある人は、就職活動、バイトをする緊急性がないので娯楽・旅行するための時間だと言うひとすらいます、確かに失業であることは苦労されることですが、生活保護を目的としていません、保険料を納めたことで受取ですから、 たくさん納めているひとが、たくさん受給できるわけです、 保険としてかけていない、期間が足りないひとはもちろん支払いはありません、目的は就職活動のためですから、、、)
バイトでも 1日だけの仕事でも 500円しかもらわなくても いけないことになります、
毎日1時間だけのお手伝いであってもいけないことになります、
(就職活動の期間に限りしはらいをすることが目的なので、アルバイトであっても労働をするのであれば、支払いはなくなる)
(生活の保障とか、 収入が少ないから支払いがされる目的のものではないからです)
追記
【しかし】さまざまなケースも考えられます、 そして、バレなければできるバイトやしごとも世の中にはあります、
これらについては、アドバイスできません、 本人の生活の苦しさ、就職活動のあいま、つなぎに必要なものなら しかたなくしている人が実際にはいるということですが、 本人の正義感とプライド、ルールとしてはいけないことであるということですが守らない人もいるということです、 風俗・キャバクラが仕事として考えるのか? アルバイトで生活のためにはたらくのか? 内緒にちょっとだけしかしないので秘密にしておきたいのか? 考え方も様々ですが お役所では相談になってくれません、ただしい、普通の回答では、給付を減らす、止めることになります、
貯蓄も十分にあり、住む場所にも困っていないなら、よいのですが、生活に困窮しているなら、ナイショにして、もらえるものは最大限もらっておいてください、この制度自体が不公平やバランスのわるい 運営に問題のあるものです、(高額所得・貯蓄が十分にある人は、就職活動、バイトをする緊急性がないので娯楽・旅行するための時間だと言うひとすらいます、確かに失業であることは苦労されることですが、生活保護を目的としていません、保険料を納めたことで受取ですから、 たくさん納めているひとが、たくさん受給できるわけです、 保険としてかけていない、期間が足りないひとはもちろん支払いはありません、目的は就職活動のためですから、、、)
4月からサラリーマンを辞めます。アルバイトしながら仕事探します。
そこで失業保険を受給したいんですが、
アルバイトしていたら受給出来ないとか週何時間以上働いてうら受給出来ないとかありますか?
規定とか詳しく教えていただきたいです。
そこで失業保険を受給したいんですが、
アルバイトしていたら受給出来ないとか週何時間以上働いてうら受給出来ないとかありますか?
規定とか詳しく教えていただきたいです。
サラリーマン時代の勤務・給料実績に応じた、失業手当の「日額」がいくらになるか分からないと
詳細なことはお答えできませんが
アルバイトであれ何であれ、労働によって収入を得た場合は、日給1,000円(←時給じゃないです)程度でないと
収入額に応じて失業手当が徐々に減額されてきます。。。
もちろん、仕事をしなかった日は全額支給になりますが
ちなみに、パート、アルバイト、期間雇用、正社員など「肩書き」が何であっても
①31日以上の雇用
②1週間の勤務時間が20時間以上
上記①、②の両方に該当する契約で働く場合、雇用保険に加入することになりますので
「就職」とみなされ失業等給付が受給できない可能性がぐっと高まります。
詳細なことはお答えできませんが
アルバイトであれ何であれ、労働によって収入を得た場合は、日給1,000円(←時給じゃないです)程度でないと
収入額に応じて失業手当が徐々に減額されてきます。。。
もちろん、仕事をしなかった日は全額支給になりますが
ちなみに、パート、アルバイト、期間雇用、正社員など「肩書き」が何であっても
①31日以上の雇用
②1週間の勤務時間が20時間以上
上記①、②の両方に該当する契約で働く場合、雇用保険に加入することになりますので
「就職」とみなされ失業等給付が受給できない可能性がぐっと高まります。
夫が自営を辞めて1年ほどたちます。
その間、パチンコ等で稼ぎどうにか生活してきました。最近は全く収入がなく、今になってやっと職探しをしてます。
この場合、やはり求職手当てなどでないのでしょうか?
前の自営業では、失業保険等は一切掛けていませんでした。
周りにこんなケースの家族はいないので、どなたか知っている方がいましたら是非お教えください。
その間、パチンコ等で稼ぎどうにか生活してきました。最近は全く収入がなく、今になってやっと職探しをしてます。
この場合、やはり求職手当てなどでないのでしょうか?
前の自営業では、失業保険等は一切掛けていませんでした。
周りにこんなケースの家族はいないので、どなたか知っている方がいましたら是非お教えください。
失業保険をかけてないなら無理。
受けるとしたら生活保護。でも審査が通るのはそう甘くはないよ。
健康なら働くしかない。
受けるとしたら生活保護。でも審査が通るのはそう甘くはないよ。
健康なら働くしかない。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
関連する情報