失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
現在、群馬県在住なのですが、結婚を前提に同棲をする為、千葉県に引越します。
(入籍は半年~1年後に行う予定です)

今働いている会社は、全国に支店があるので、異動を希望したのですが
近い支店は人員が足りていて、退職者の予定もなく空きがない状態なので、退職をする事になりました。

また、8月中旬あたりが最終出勤となり、あとは有休消化で、9月末付の退職となる予定です。
最終出勤日後引越しをし、就職活動を行う予定です。

上記都合の場合、「特定理由離職者」に該当しますでしょうか???

また、ハローワークへの手続きは、有休中に行えますか?(離職書類が有休中に届いた場合)
全く関係ありませんよ!

貴方の都合ですから自主退職となります!

又有給中には貴方はまだ在籍中の為に書類が出来ませんから

ハローワークでの手続きは退職後でないとできません!
先程は回答頂いたのにすいませんm(__)m
誤って質問を消してしまいました(>_<)

もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m


先程のですが

4/5~10/19まで勤務した前職

4/5~4/19は10日間の勤務でした

10/1~10/19は13日の勤務でした。

4月、5月、6月、7月、8月、9月の

1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。

つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?

今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…

このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?

どちらも自己都合による退職です

前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
離職票で日数を算定する記入の仕方ですと必ず近い日付から遡ります。さっきとは書き方が違いますが、実際の離職票への記入例にしてみます。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。

その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。

半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
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