扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
雇用保険に加入してなかったパートさんが辞める時、過去に遡って加入手続きをすると同時に失業保険の手続きをできますか?またその場合どんな手続きをしればいいでしょうか?ご存じの方よろしくお願い致します。
ちなみに6年働いてました。また労働局より指導がありますか?保険料は一括で給料天引きしてもいいでしょうか?
ちなみに6年働いてました。また労働局より指導がありますか?保険料は一括で給料天引きしてもいいでしょうか?
遡って取得手続きをできるのは2年までです。ただし、雇用保険料を給与から天引きされている事実がわかれば10年まで遡れます。
取得(加入)手続きと喪失(離職票発行)の手続きは同時にできます。
その際には賃金台帳や出勤簿、理由書等添付書類が必要になります。管轄のハローワークによっては必要書類の違いがあるので確認してください。
労働局から指導ある可能性は低いですが、労働保険料の再申告(会社として支払った保険料が少ないため正しく申告する必要がある)しなければなりません。これは管轄の労働基準監督署に確認してください。
保険料は同意があれば一括で徴収できますが、会社に落ち度があるのであれば会社が負担することも考えてください。
補足読みました。
理由書はA4一枚で
左上に宛名が○○公共職業安定所所長殿
表題は「理由書」
提出書類名と今回の対象者名を記載の上、どうして手続きが漏れていたかの理由を記載。
以後このようなことがないように改善するので今回はご配慮ください。のような文で締めます。
最後に住所、事業所名、代表者名、のゴム印と代表者印を押印します。
任意様式なので、上記のポイントが抑えられていれば大丈夫だと思います。
あとはやはり所轄のハローワークによるので詳細は問い合わせてください。
社名は名乗らなくても質問に回答してくれますよ。
取得(加入)手続きと喪失(離職票発行)の手続きは同時にできます。
その際には賃金台帳や出勤簿、理由書等添付書類が必要になります。管轄のハローワークによっては必要書類の違いがあるので確認してください。
労働局から指導ある可能性は低いですが、労働保険料の再申告(会社として支払った保険料が少ないため正しく申告する必要がある)しなければなりません。これは管轄の労働基準監督署に確認してください。
保険料は同意があれば一括で徴収できますが、会社に落ち度があるのであれば会社が負担することも考えてください。
補足読みました。
理由書はA4一枚で
左上に宛名が○○公共職業安定所所長殿
表題は「理由書」
提出書類名と今回の対象者名を記載の上、どうして手続きが漏れていたかの理由を記載。
以後このようなことがないように改善するので今回はご配慮ください。のような文で締めます。
最後に住所、事業所名、代表者名、のゴム印と代表者印を押印します。
任意様式なので、上記のポイントが抑えられていれば大丈夫だと思います。
あとはやはり所轄のハローワークによるので詳細は問い合わせてください。
社名は名乗らなくても質問に回答してくれますよ。
失業保険について教えてください。
今月いっぱいで今の職場を退職するつもりです。
今の職場には2年間いました。月収は総額で30万円程です。
以前の職場を辞めてからすぐに今の職場に付いた為、一時金などはもらっていません。
こういう場合前の職場と今の職場に働いた年数分が加算されて失業保険がもらえるのでしょうか?
ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました。
どのくらい失業保険がもらえるのかおおよそで良いので教えてほしいです。
また1ヶ月以内に再就職した場合は一時金みたいなものがもらえるのでしょうか・
今月いっぱいで今の職場を退職するつもりです。
今の職場には2年間いました。月収は総額で30万円程です。
以前の職場を辞めてからすぐに今の職場に付いた為、一時金などはもらっていません。
こういう場合前の職場と今の職場に働いた年数分が加算されて失業保険がもらえるのでしょうか?
ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました。
どのくらい失業保険がもらえるのかおおよそで良いので教えてほしいです。
また1ヶ月以内に再就職した場合は一時金みたいなものがもらえるのでしょうか・
今の職場では2年?3年?+7年を合算した期間分の保険給付期間の対象になります。
給付日数は、5年~10年未満は90日、10年~20年未満は120日です。
退職前の6カ月の給料の合計を180日で割り其の50%^80%が基本手当の日額です。日額×給付日数です。
例えば、30万×6カ月=1,800,000、180万÷180日=10,000円、1万円の50%~80%。
ですが、
年齢により上限額が設けられていますので、金額は分かりません。50%なら5,000円になります。
失業保険の申請をされてから、すぐに再就職されれば、再就職手当などがでます。
また、補足ですが、失業保険の受給期間は1年です。1年以内に手続きされて1年以内に受給が完了するようにしないと、1年を過ぎた分は受給額が残っていても支給が打ち切られます。
給付日数は、5年~10年未満は90日、10年~20年未満は120日です。
退職前の6カ月の給料の合計を180日で割り其の50%^80%が基本手当の日額です。日額×給付日数です。
例えば、30万×6カ月=1,800,000、180万÷180日=10,000円、1万円の50%~80%。
ですが、
年齢により上限額が設けられていますので、金額は分かりません。50%なら5,000円になります。
失業保険の申請をされてから、すぐに再就職されれば、再就職手当などがでます。
また、補足ですが、失業保険の受給期間は1年です。1年以内に手続きされて1年以内に受給が完了するようにしないと、1年を過ぎた分は受給額が残っていても支給が打ち切られます。
障害者年金に関してですが、現在、難病(障害者)認定を受け、退職し病気療養を経て1年6か月経過しました。障害者年金を受け取れることになったとは知ったのですが、よく理解ができませんでした。
年金は在職時(離職時)も支払っており、約3年在職していました。でも、受け取れると知らず、治療費がいるので、とりあえず、失業保険に切り替えて生活していくとにしたのですが、
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
③期間はどれぐらい受給できるのか?
わかる人いればご教授願います。
年金は在職時(離職時)も支払っており、約3年在職していました。でも、受け取れると知らず、治療費がいるので、とりあえず、失業保険に切り替えて生活していくとにしたのですが、
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
③期間はどれぐらい受給できるのか?
わかる人いればご教授願います。
失業保険は職安の管轄で、障害者年金は市役所の年金課の管轄のため、
支払ってくれる機関が違うことを念頭においてください。
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
できます。
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
失業保険の受給有無では影響しません。
障害者年金が受給できるかどうかは医師の診断・判定と国(市役所の年金課)の判定に
より、障害等級(障害年金の金額)が決定します。
③期間はどれぐらい受給できるのか?
原則、5年に1回?程度医師の診察、判定により障害等級を見直します。
結果障害等級が軽くなれば減額の可能性はありますが、ほぼ生涯受給です。
支払ってくれる機関が違うことを念頭においてください。
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
できます。
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
失業保険の受給有無では影響しません。
障害者年金が受給できるかどうかは医師の診断・判定と国(市役所の年金課)の判定に
より、障害等級(障害年金の金額)が決定します。
③期間はどれぐらい受給できるのか?
原則、5年に1回?程度医師の診察、判定により障害等級を見直します。
結果障害等級が軽くなれば減額の可能性はありますが、ほぼ生涯受給です。
来年中に10年以上勤めた会社を辞めようと思っています。
正社員で8時から5時まで時には残業もして頑張ってきましたが
同居の母が歳をとりディサービス等を利用しながら何とか今まで
頑張ってきましたが時間的
に無理も出てきて短時間のパートを探そうと考えるようになってきました。
年齢は、56歳です。
定年は、62歳なのでみんなには、もったいないとか言われますが
事務職でパートには、切り替えがないので決意しました。
まだ会社には、意思表示もしていませんが辞める時期で少しでも
得する月というのはありますか?
失業保険は、パートでも働く意思があればもらえますか?
教えてください。
正社員で8時から5時まで時には残業もして頑張ってきましたが
同居の母が歳をとりディサービス等を利用しながら何とか今まで
頑張ってきましたが時間的
に無理も出てきて短時間のパートを探そうと考えるようになってきました。
年齢は、56歳です。
定年は、62歳なのでみんなには、もったいないとか言われますが
事務職でパートには、切り替えがないので決意しました。
まだ会社には、意思表示もしていませんが辞める時期で少しでも
得する月というのはありますか?
失業保険は、パートでも働く意思があればもらえますか?
教えてください。
確かにもったいないですね!
会社に対して介護休暇を申請したのでしょうか?介護休暇に対しては国から補助金が出る可能性があります。
辞める前に一度市町村やハローワークや労働基準監督署や労働組合などに相談してみたらどうでしょうか?
それでも限界なら辞めるという選択肢もありだと思います。
得をする時期は特にありませんがボーナスがある月は避けましょう。
失業給付は雇用保険に入っていれば退職後離職票をもらいハローワークに認定してもらえればもらえます。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
会社に対して介護休暇を申請したのでしょうか?介護休暇に対しては国から補助金が出る可能性があります。
辞める前に一度市町村やハローワークや労働基準監督署や労働組合などに相談してみたらどうでしょうか?
それでも限界なら辞めるという選択肢もありだと思います。
得をする時期は特にありませんがボーナスがある月は避けましょう。
失業給付は雇用保険に入っていれば退職後離職票をもらいハローワークに認定してもらえればもらえます。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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