退職後に伴い行う事。

今年5月末で5年勤めた職場を出産の為退職しました。
7月に出産を終え、
ようやく生活にも慣れてきたので色々とわからない事を解決したく質問させて頂きます。
●保険は医師会国民健康保険で社保ではありません。
●国保、雇用保険、住民税、所得税が給料から毎月引かれてました。
○私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
○主人の保険の扶養、失業保険(?)の延長、源泉徴収票発行の連絡は済んでいます。
○他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
今年の再就職の予定はありません。
分かりにくい文章な上、無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
〉私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
しなくても構いませんが、した方が有利でしょう。
月々の給与から天引きの所得税は、1年間勤務する前提で額が決まっていますので、申告をすれば一部還付されるでしょう。

〉他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
住民税の納付だけですね。
国民年金は第3号被保険者ですか?


医師会国民健康保険→○○医師国民健康保険組合の国民健康保険(組合国保)
社保→健康保険
失業保険(?)の延長→基本手当の受給期間の延長
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。

実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。

必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)

1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
最初に離職票を持って出頭した日からカウントされるのでそれより前の日に関しては認定されません。
再就職手当も無理なので、今回は支給されません。(就職の予定が決まっている=もはや失業者ではない)

【まとめ】
支給額:ゼロ円です。
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
法律上は夫の扶養を外れた日から国民健康保険と国民年金の被保険者となります。検診を受けてから扶養を外れた方が良いでしょう。
次に、延長可能な期間が3月19日というのは、貴方が現に働けなった期間(育児期間)を本来の受給期間に足す、つまり貴方の受給期間は本来離職日の翌日から1年後(22年の9月21日)までですが、そこに延長を認められた育児期間を足すのです。いつから延長をしているか分かりませんが、仮に21年の9月20日から延長しているのなら約1年半を22年の9月21日に足すと、24年3月19日になりこの日が受給期間の期限となります。なので、給付日数が48日ということはあり得ないと思います。(但し、延長を申請する前に支給されているのなら別です)
仕事が決まらなく再び扶養に入る場合は、要件を満たせば何ら問題なく健康保険組合の恣意で拒否されることはありませんし、許されません。
教えてください!

国民年金延長不承認が届きました。
免除申請時には1年間免除されると
聞いていたので、通知が届いて驚いています。
申請したのは昨年の12月、7月15日付けで不承認通知がきました。
1月から4月まで失業保険を受け取っていたから
収入があったとみなされ、免除から外されたのでしょうか?

今は家を引っ越しし、仕事を探している最中です。
まだ収入はありません。

今、無職の状態で月15000円ちょっとを支払うのは
かなり家計面でも厳しい。何とかもうしばらく免除してもらいたいと
思っています。

新住所で新たに、免除申請するときの注意点や
アドバイスがあれば教えてください。
前回の申請の際に失業者の特例を使いましたか?

とりあえずその通知と、年金手帳、失業保険を受け取っていた証明として「雇用保険受給資格者証」を持参し、再度申請をしてください。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課です。
失業保険給付の手続きを控えています。しかし3ヶ月後には数年程海外へ留学予定です。その会社では10年以上働いていたので、この場合失業保険が消滅するのでは?と不安になりました。
帰国後、別の会社に就職をしていずれ退職した時に、これらの失業保険が給付されるのでしょうか?
消滅させない手続き等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します!
消滅します。。。
残念ながら。

年金受給の年齢になる前に亡くなったとして、
今まで払った分返してくださいっていうケースと近い感じです。
(遺族年金とかは別として。)

他の方も言及されていらっしゃるとおり、失業手当は再就職支援と無職の間の生活維持を
目的としているので。。。

特に海外へいくんでしたら住民票も抜いて行かれると思いますし。
失業手当受給より、来年住民税払わなくていいと思ってあきらめましょう。。。
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