【*扶養*確定申告】

今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。

*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372

*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます

*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025

*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました

*12月末に入籍するかもしれません。


就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。

①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?

②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?

③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?

④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…

⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。

※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)

どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※

たくさん質問してしまってすみません。。

失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。

月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。


2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。

・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。


3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。


4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。

健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。


5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。


被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。

最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
産後8週間は産休として産後の体を休める為に法律で決まった休みです。
なので、求職もその後からだったら大丈夫ですよ。
産後8週間なのでざっくり2ヶ月経過後、ハローワークで手続きして下さい。
保育園の問題もないのだったら手続き出来ると思いますよ。
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。

私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。

ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。

この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?

無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。

一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
2010年9月に出産で8月から産休予定です。
育休は2011年4月まで予定していましたが、先日社長に経費削減の為、産休に入るタイミングで退職し、
産後働けるようになってから再雇用でと言われました。
社長曰く産休中にも経費が発生すると言われたのですが、厚生年金は今まで通り会社負担と自己負担なので
もちろん経費は発生すると思いますが、それ以外で出産手当金というのは会社が多少なり負担するのでしょうか?

一旦は退職となるので産休明けに失業保険をもらうという方法もあるかと思うのですが…
なんだか納得がいかなくて腑に落ちません…
会社も経営悪化の為、再雇用なんて本当にしてくれるのか不安もありますし。
このまま言われるままに退職した方がいいのでしょうか?
それとも再雇用してもらうと言う事で退職はするが復帰できたところでいつ切られるかわからないので
就活もして見つかれば再雇用を断るか(この時代に子供がいて仕事を見つけるのは大変なのは承知です)


・勤務3年目
・産休明けすぐに働きたい
・私が産休中は新しく人員は確保しないそうです。
労働基準局に電話相談した方がよいかと思われますが、
会社の経営が苦しいのならそういう対処もしょうがないかと思います。
産後雇ってはくれるようですし。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。

以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。

〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。

〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。

自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。

ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
失業手当・産休手当
手当ての金額等について質問です。
H24.3.1に今の会社に勤めました。
只今臨月です。
育休が受けられないため産休後復帰することは難しく、退職を考えております。
また母子家庭となった為、金銭的にも厳しく頂ける手当て等はできるだけ多く頂けたらとても助かるので、ご教授頂きたいです。
(お金にめざといと思われるかと思いますが、お腹の子以外にも2人子供がおりますので、死活問題なのです・・・勝手ではありますが批判や偏見は抜きに知識だけお分けいただければ幸いです。)

■今の会社に勤める1ヶ月前に、1年近く雇用保険に加入していた会社があります。
いろいろ調べたところ、失業手当を頂く資格には問題ないかと思うのですが、間違いないでしょうか?
(間の離職の期間が1年を超えていない為)

■産休後に退職をした際の失業保険の金額は産休手当てを含めての計算でしょうか?
(もちろん、受給期間延長の手続きはします。)
それだと産休中は頂ける金額が2/3との事なので、失業手当ての金額を考慮して産休を取らず退職した方がいいのかと・・・。

■助産制度を使用しての出産を考えているのですが、今の会社の社会保険では一時金との併用は不可と言われ、退職後すぐに国保に戻りますので、まず80200円を支払い、一時金(産科医療制度の3万円は除く)39万円との差額の約31万円を頂く事になります。
要は、今の会社の社会保険のままで頂く金額(産休手当て・失業手当)と、会社を辞めて国保にて頂く金額(助産制度使用時・失業手当)、どちらが多いでしょうか?

説明等わかりずらいかと思いますが、無知な為お教え頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
一番良いのは退社して助産制度使用、出産手当金、産後に失業給付を受ける。

予定日から6週間前(いわゆる産前)を過ぎてからの退社であれば社保に加入している限り出産手当の条件をクリアします。
その場合退社しても貰えます。

なので有給などを使ってでも産前6週前より後に退社→出産手当を貰えるようにする。国保に加入して助産制度使用。
延長手続きをしておいて落ち着いたら失業給付。
出産手当は出産してからでないと貰えません。

出産手当の金額は雇用保険には含まれません。
関連する情報

一覧

ホーム