失業保険をもらうのですが、日額が4000円ほどなので、主人の扶養を抜けて国民保険と年金を払うことになります。
日数は90日です。

保険と年金でいくら位とられるんでしょうか??
人によって代わりますか??

もし計算が必要だったら、計算式を知りたいです・・
「国民健康保険料」はお住まいの場所(地域)により、保険料額が異なります。住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で保険料の算出方法をお尋ねください。なお、現在の健康保険を「任意継続」することも可能かと思われますので、勤務先の「健康保険」担当部署または「社会保険事務所(または健康保険組合)」に問い合わせてみてください。国民年金保険料は、現在は月額13,860円。来年4月以降280円増額となります。
専業主婦の確定申告について教えてください。
専業主婦で、FX取引の収入があります。

・所得税・市県民税が発生するのはいくら以上の収入(所得?)がある場合でしょうか。

・現在は主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中に、自分で社会保険料
(国民健康保険と国民年金)を支払っていた時期があります。
FXでの収入は、20万円を超えた場合は確定申告をしないといけない、
と聞いたことがあります。

例:仮に30万円の収入があり、社会保険が7万円、FXにかかる経費が5万円だった
場合、所得としては18万円になります。
この場合、所得は20万円を下回るので確定申告の必要はありませんか?
それとも収入が20万円以上なので確定申告はしないと行けないのでしょうか。

基礎控除、住民税控除等との関連をよく理解していないので教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
バイトなどの場合は給与所得控除という一定額が控除される仕組みがありますがFXや株式の場合にはこれはないため、収入から経費を控除した金額が20万円を超えたら確定申告が必要になります。超えなければ確定申告は不要で、なにもすることはありません。

またおっしゃる通り基礎控除はありますので上記差額(所得)が基礎控除を超えなければ税金は発生しません。所得税の基礎控除は38万円、住民税は33万円です。

特にこの38万円を超えると税金がかかり、同時にご主人の扶養からもはずれることになります。税金は所得×税率に、所得税は累進課税で5~40%、住民税は基本10%です。

あと経費といっても直接要した費用しか費用としては認められないので注意してください。基本的に関連するセミナーを受講したとか、書籍を購入したなどはダメです。取引に必要になった手数料などしか経費にはなりません。
国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。

国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。


国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。


一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。

失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
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