失業保険について
私は夫の転勤で、退職せざるを得なくなりました。これは自己都合退社になってしまいますか。自分の意志ではない退社なんですが・・・。
現在地方に住んでいて、仕事も少なく、夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
夫の仕事が落ち着くまでは、失業手当を考えておりますが、恥ずかしながら、失業手当については無知です。インターネットで調べてみると、申請の仕方によって同じ状況でも手当てがまったく違うようなので、ハローワークに行く前に質問せせて頂きました。あつかましいのですが、なるべく早く、長い期間頂きたいと思っております。ちなみに、自身は保険加入期間は8年間で、今月中旬に有給消化が終了いたします。
回答よろしくお願いいたします。
私は夫の転勤で、退職せざるを得なくなりました。これは自己都合退社になってしまいますか。自分の意志ではない退社なんですが・・・。
現在地方に住んでいて、仕事も少なく、夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
夫の仕事が落ち着くまでは、失業手当を考えておりますが、恥ずかしながら、失業手当については無知です。インターネットで調べてみると、申請の仕方によって同じ状況でも手当てがまったく違うようなので、ハローワークに行く前に質問せせて頂きました。あつかましいのですが、なるべく早く、長い期間頂きたいと思っております。ちなみに、自身は保険加入期間は8年間で、今月中旬に有給消化が終了いたします。
回答よろしくお願いいたします。
>夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
雇用保険が働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ませんよ。
ご主人の転勤があるかも知れないからって、未定なことは理由にはなりません。
ご主人の転勤による住所の変更で正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間が付く事なく、申請から約4週後から支給が始まります、給付される期間は90日です。
雇用保険が働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ませんよ。
ご主人の転勤があるかも知れないからって、未定なことは理由にはなりません。
ご主人の転勤による住所の変更で正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間が付く事なく、申請から約4週後から支給が始まります、給付される期間は90日です。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。
今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。
今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。
一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。
一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は、退職後1年以内です。
でも、支給対象期間も同じく1年間になります。
通常結婚退職は、↑の方が言うように自己都合となり、3ヶ月間は支給されませんが、新居が遠方で通えず、やむを得ず退職した場合は待機期間がなくなります。(私がそうでした)
原則、通勤に2時間以上かかる場合と言われていますが、まちまちですので窓口で相談してみてください。
ただ、仮に即支給されても、本来あなたは最大90日間支給されるはずでしたが、先の説明どおり、1月までが支給対象期間ですので、残念ながら全額受給はできません。
とにかく明日、ハローワークにいって手続きを!
でも、支給対象期間も同じく1年間になります。
通常結婚退職は、↑の方が言うように自己都合となり、3ヶ月間は支給されませんが、新居が遠方で通えず、やむを得ず退職した場合は待機期間がなくなります。(私がそうでした)
原則、通勤に2時間以上かかる場合と言われていますが、まちまちですので窓口で相談してみてください。
ただ、仮に即支給されても、本来あなたは最大90日間支給されるはずでしたが、先の説明どおり、1月までが支給対象期間ですので、残念ながら全額受給はできません。
とにかく明日、ハローワークにいって手続きを!
すいませんが教えて下さいお願いします、私は軽度の障害者なのですが失業保険の手当を受けようと思っていますが
ネットを見ると支給は3ヶ月後ってなっているのですが今月で退職なのですが失業手当が支給される3ヶ月
後まで貯金で皆さんは凌いでるのでしょうか?
それともバイトなりしてるのでしょうか?
でも支給される事、前提のバイトっておかしいとか考えて
分かる方教えて下さいお願いします。
ネットを見ると支給は3ヶ月後ってなっているのですが今月で退職なのですが失業手当が支給される3ヶ月
後まで貯金で皆さんは凌いでるのでしょうか?
それともバイトなりしてるのでしょうか?
でも支給される事、前提のバイトっておかしいとか考えて
分かる方教えて下さいお願いします。
貯金があってしのげる方はいいですが、自己都合退職では手続きから受給開始までは給付制限3ヶ月がありますから4ヶ月近くかかりますから生活面で厳しいですよね。
だけど給付制限期間中でもアルバイトは出来ますよ。
以下に給付制限期間中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それから障害者手帳を持っていますと受給日数などで優遇されますからハローワークに確認してください。
給付制限も免除されるかも知れません(これは確約できませんが)
だけど給付制限期間中でもアルバイトは出来ますよ。
以下に給付制限期間中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それから障害者手帳を持っていますと受給日数などで優遇されますからハローワークに確認してください。
給付制限も免除されるかも知れません(これは確約できませんが)
扶養について教えてください。
今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。
出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。
で質問なんですが
私は今旦那の扶養に入るべきですか??
扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??
無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。
出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。
で質問なんですが
私は今旦那の扶養に入るべきですか??
扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??
無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
国保というのは、国民健康保険と国民年金保険ですか?
この2つなら扶養という考えはありません。
国民健康保険は世帯の所得割りなどの各市町村が決めた方法で保険料(税)が決定されて、別々に保険証が発行されます。国民年金保険の保険料はひとり当たり一定額です。
ですから、旦那さんの扶養・・・ということになると所得税や住民税の扶養ということでしょうか。
あなたの1年間の所得額が38万円以下であれば、旦那さんの扶養に入ることができ、扶養に入ると、
旦那さんの所得税の申告において、配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、あなたの所得額が38万円を超えても最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
住民税の方はもう少し控除金額が少ないですが、こちらのも扶養(配偶者控除)があります。
この2つなら扶養という考えはありません。
国民健康保険は世帯の所得割りなどの各市町村が決めた方法で保険料(税)が決定されて、別々に保険証が発行されます。国民年金保険の保険料はひとり当たり一定額です。
ですから、旦那さんの扶養・・・ということになると所得税や住民税の扶養ということでしょうか。
あなたの1年間の所得額が38万円以下であれば、旦那さんの扶養に入ることができ、扶養に入ると、
旦那さんの所得税の申告において、配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、あなたの所得額が38万円を超えても最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
住民税の方はもう少し控除金額が少ないですが、こちらのも扶養(配偶者控除)があります。
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