先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。
病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。
正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。
調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。
宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。
但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。
<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
派遣の退職(更新なし)の場合の、失業手当と健康保険について。
前回の質問からの続きです。
すみませんが、まだ分からないので、お答えいただけますと幸いです。
以下、前回ご回答いただいた内容です。
<雇用保険について>
派遣の「更新」とは、
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます。
・
・
・
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
・
・
・
同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
==========
上記のようにお答えいただいたのですが、
<雇用保険について>
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
それとも、『雇用保険の期間満了(派遣先との契約終了1ヵ月後)』のことですか。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
それとも、雇用保険の脱退時である「派遣先との契約終了1ヵ月後(10/31)」に間があくと判断されて、『特定・・・」だと決定するということですか?
=9/30までに次の仕事が紹介されなかった場合、すぐに失業保険が給付されるのですか。
もし、10/31まで判断がされなかった場合、“気持ち的には”『直接雇用の方より待ちが1ヶ月多い』ということになりますよね?
また、もし9/30に判断がされるのであれば、その後1ヶ月間は雇用保険の任意加入というようなことですか。言葉の使い方は適切ではないかもしれませんが。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
うーーん、、、むずかしいです。
分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
前回の質問からの続きです。
すみませんが、まだ分からないので、お答えいただけますと幸いです。
以下、前回ご回答いただいた内容です。
<雇用保険について>
派遣の「更新」とは、
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます。
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・
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
・
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・
同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
==========
上記のようにお答えいただいたのですが、
<雇用保険について>
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
それとも、『雇用保険の期間満了(派遣先との契約終了1ヵ月後)』のことですか。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
それとも、雇用保険の脱退時である「派遣先との契約終了1ヵ月後(10/31)」に間があくと判断されて、『特定・・・」だと決定するということですか?
=9/30までに次の仕事が紹介されなかった場合、すぐに失業保険が給付されるのですか。
もし、10/31まで判断がされなかった場合、“気持ち的には”『直接雇用の方より待ちが1ヶ月多い』ということになりますよね?
また、もし9/30に判断がされるのであれば、その後1ヶ月間は雇用保険の任意加入というようなことですか。言葉の使い方は適切ではないかもしれませんが。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
うーーん、、、むずかしいです。
分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
こんにちは。
難しく考えないで下さい。
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
■その通りです。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
■9/30日の時点で、「会社都合」の退職と考えてください。
※会社都合=特定理由離職者とお考え下さい。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
■その通りです。
難しく考えないで下さい。
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
■その通りです。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
■9/30日の時点で、「会社都合」の退職と考えてください。
※会社都合=特定理由離職者とお考え下さい。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
■その通りです。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職金、失業保険についての質問です。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
こんばんは。
失業保険ですが、失業保険の加入期間が、6ケ月以上であれば、失業給付を受給できます。ですので、1月加入で7月に退職であるならば、受給できます。
退職金についてですが、アルバイトの場合、退職金規定自体がないと思われますので、退職金を支給することは、会社の経理上できません。退職金でなく、お店の撤退による会社都合解雇による契約期間前の契約終了に対する金銭的な補償も考えれなくはないですが、正社員ではないですし、半年前に告知もされていますので、そのような補償も難しいと思います。
先輩方についてですが、雇用保険の加入期間が6ケ月以上ない場合には、失業給付は受給できません。
(退職金は、ありません)
≪補足≫
別のお店の人から、撤退の話を聞くとは・・・・
今の雇用契約が7月で期間満了となる場合を除いては、
解雇される1ケ月前までに、会社から解雇の通知があれば、通常の賃金のほかに、支払われるものはありません。
(今の雇用契約が7月までの場合には、それが満了となり、終了となります)
失業保険ですが、失業保険の加入期間が、6ケ月以上であれば、失業給付を受給できます。ですので、1月加入で7月に退職であるならば、受給できます。
退職金についてですが、アルバイトの場合、退職金規定自体がないと思われますので、退職金を支給することは、会社の経理上できません。退職金でなく、お店の撤退による会社都合解雇による契約期間前の契約終了に対する金銭的な補償も考えれなくはないですが、正社員ではないですし、半年前に告知もされていますので、そのような補償も難しいと思います。
先輩方についてですが、雇用保険の加入期間が6ケ月以上ない場合には、失業給付は受給できません。
(退職金は、ありません)
≪補足≫
別のお店の人から、撤退の話を聞くとは・・・・
今の雇用契約が7月で期間満了となる場合を除いては、
解雇される1ケ月前までに、会社から解雇の通知があれば、通常の賃金のほかに、支払われるものはありません。
(今の雇用契約が7月までの場合には、それが満了となり、終了となります)
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