労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
給与の支払先、宛先の口座名義を、ご主人と奥様の2件宛てにする、ということだけなら問題ではないと思います。

しかし、雇用保険の基本手当の給付対象が、ご主人宛の賃金分だけであるということは、給与支払先が、ご主人と奥様の2人になっているという話ですね。

奥様側にいくらが振り分けられているかはわかりませんが、もしかしたら年間103万円以下になる程度の額に抑えられていませんか?

会社も、ご主人も、貴方も、みんな承知してやっているのですから、皆、同罪。

所得税法違反(脱税)
健康保険法違反
厚生年金保険法違反
雇用保険法違反

労基法24条なんて問題より、会社と共に貴方自身が、追徴課税のほか、各保険法についての違法行為で処罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)される話です。

こういうことを、節税だと言って嘘で隠した脱税行為や、支払い保険料の節約ができるなどと考えて、会社が主導して違法行為をしていると思いますが、こういう意図的な行為は、会社だけでなく、協力した貴方たちご夫婦まで必ず処罰されますよ。

会社に賠償させるどころか、貴方のほうが、国や自治体、健保組合に賠償しなければならない立場です。

会社の不正と一緒に、自分も不正に加担していた、と告発してください。
失業保険、配偶者控除についての質問です。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。

この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?

もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?

大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。

よろしくお願いします。
〉健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?

あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?

〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。

〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。

〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。

離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。

〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。

〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。

〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
11月末か12月に入籍予定です。
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?

今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??

申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
親の扶養に入れたのは、待期期間、制限期間だから
では?

扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。

さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
簡単にいうと
・一緒に生活していて
・年収130万円未満で旦那様の年収の半分以下
であればOKです。
別居後の国民健康保険加入か健康保険加入かについて。
(状況)
いま現在、家族全員が一緒に国保に加入している。
お互い転居届はだしておらず、住民票の住所は同じ。
離婚は未定で、すでに夫は県外にいます。
①夫が県外に引越し、就職先の健康保険に入る場合、子供と妻(無職で、失業保険受給を検討)は、夫の扶養として健保に入るか、自分で国民健康保険に入ったほうがよいか。
②手続きするまでの間、今現在、加入中の国民健康保険証(1枚に3人分)を夫と妻が、それぞれ使うにはどうしたらよいでしょうか。(貸していつ返ってくるかわからない為)
③住民票上の住所は、同じにしたほうがよいか。別にしたほうがよいか。(税金やその他の手続きのしやすさから)
〉すでに夫は県外にいます。
生活の本拠が移ったのなら、その時点で転出/転入届と国保の届け出をしなければなりません。

別世帯になりますから、原則としては、その時点で国保上も別の単位になります。

1.「扶養されている」というためには夫(敬称略・以下同じ)から生活費を受けていなければなりません。
受けていなければ「被扶養者」の資格はありません。
また、妻が受ける基本手当の日額が3612円以上の場合、年収換算130万円以上の収入があることになり、被扶養者の資格がありません。

2.国保は世帯単位ですから、原則的には別居することを想定していません。
一時的に離れるのなら「遠隔地証」という保険証を発行してもらえますが、一時的かどうかのチェックはあるでしょうね。

3.違法行為について質問しないでください。
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