社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。

任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。

扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし

国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?

任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について

・違います、健康保険の任意継続です、

>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか

・厚生年金には任意継続はありません、

>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?

・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません

・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか

・※質問の内容が理解できません

・※国民健康保険に扶養はありませんよ
妻子持ちで職業訓練校に通おうとしています。

先日追加募集の科目を受験したところ合格の通知を頂き、4月から半年間訓練校へ行く事になりました。

…行く事になったのは良いのですが、金銭
的な事を細かく計算すると失業保険だけでは妻子を養う事ができません。

もちろんアルバイトもするつもりなのですが、週20時間以下・月14日以内という規定があるためにそこまで稼ぐ事もできません。

住宅支援制度も見て見ましたが、支援制度の受給資格があるか微妙なラインで実際審査が通るか分かりません。
貸付制度については妻からの猛反対で使えそうにありません。
ちなみに妻は精神的な病気を患っており働く事ができません。

一月辺り貰える額を計算してみると、失業保険が約110,000円、アルバイトが約50,000円で計160,000円程になります。住宅支援制度が利用できれば何とか食いつなげそうなのですが、利用できないとなると難しいのが現状です。

そうなったとき、生活保護に半年だけでも頼りたいと思っているのですが、失業保険の給付を受けながらの受給は可能なのでしょうか?
また、私のような貧乏人が職業訓練に通う事がまず間違いなのでしょうか?
職業訓練受講を思い立ったのは、就職に有効な資格取得を考えての事でしょうから、出来れば受講が望ましいですよね。
「住宅支援給付」制度の検討もされた、との事ですが、実際に相談はされたのでしょうか。
いわゆる「生活保護費」の申請はまず無理かなと思います。訓練受講より先に就職を目指すように求められると思います。
取り得る方法は「住宅支援給付」だと思います。まず窓口で相談してみましょう。それが駄目なら、訓練受講は一旦諦めて就職を目指しましょう。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の申請・受給をしながら訓練受講する方法もとれます。その場合は世帯での収入が申請者本人だけなら、月8万円未満まではアルバイト収入があっても可、です。
家計について質問です。
22才手取り18万で自分、嫁、4カ月の子供と生活していますが赤字です。
もっと節約出来ないか教えてください。
長文失礼します。
家賃(駐車場、共益費込)…62000円
嫁(食費等)…50000円
ガス…6200円
電気…5800円
通信費(携帯2台、パソコン1台)…30000円
自分10000円
車1台(ローン、ガソリン、保険、車検貯金)…60000円
生命保険16000円

結婚して約1年になりますが当初は30万弱手取りがあったため家賃が高いです。
が引っ越しの時に初期費用が結構かかったし引っ越す踏ん切りがつきません。

今は嫁の失業保険で賄っていますがその後は当然貯金を切り崩すしか…

仕事は飲食系で以前は調理師として16歳からやってましたが現在はフランチャイズの会社で経営を学んでます。
来年の新事業で結果が出れば給料上げると言われてますが鵜呑みにせずバイトも考えています。
嫁は新事業に支障出たら困るし家族の時間を大切にしたいから様子見ようと言いますが折角貯めた貯金は使いたくないし…

やはりバイトはしなきゃいけないと思いますが、趣味のサーフィン(道具、交通費はメーカー持ち)もやりたいのでガッツリバイトはしたくないので・・
もっと節約出来ないか御教示お願いします。
22歳とお若い中、堅実に切り盛りされているとは思います。通信費30000円←高いですね。ネット4000円、携帯10000円にはなりませんか。
車関係←60000円の内訳がわかりませんが、車は必要ですか?サーフィンされるということなので、燃費の悪い大型車とか?収入少ないうちは趣味も楽しめないと思います。
奥様もお子さん小さく働けないのでしょうか。扶養内で旦那様の休日にお子さんを世話され、パートもありかなと思います(本当に困って予算が削れないなら、考える要素ありかなと)。家族力を合わせ、なんとか乗り切れますように(>_<)
妻子もちの28です
会社が不況で残業がまったくなくなり
このままでは毎月生活できません
仕事をかえたいのですが貯金がまったくない状態で身動きがとれません


自己都合でやめれば3ヶ月は失業保険がもらえませんし八方ふさがりです
この先も残業のめどがないようでたぶんボーナスもないと思います
今は毎月2万ほど消費者ローンから借りてギリギリの生活をしています
子供は一歳で嫁はまだ働ける状態ではありません
嫁や子供に楽な暮らしをさせてやりたいです
こんな時どうしたらいいでしょうか
また役場で支援のようなお金を借りることはできるんでしょうか
みなさま知恵をお願いいたします。苦しいです
お疲れ様です。私も過去に失業経験がありまして、あなた様と同じように八方手ふさがりに陥った経験があります。現段階ではあなた様がお一人で解決しようにも、考えばかりが先行して、頭がこんがらかって何も行動出来ないでしょう。この様な場合は取り敢えず実現可能なことから実行するのです。①現在の会社では残業が無いので、夕方から深夜にかけて、アルバイト仕事を見つける。または、新聞販売店などで、深夜から明け方にかけて新聞折り込みの仕事や配達の仕事をする。②お子さんを預かってもらう公立の保育所を探してみる。それが見つかれば、奥様にも仕事をして貰う。まだ、28歳のあなた様が消費者ローンから生活費を借金を続けたり、更に他から借金することを考えて実行すれば遠からず借金地獄に落ち込んでしまします。現在借金をしている消費者ローンからは、これ以上の借り入れを止めて返済の方向に考えを切り替えて下さい。大変だとは思いますが、頑張って現在の苦境を乗り越えて下さい。(寿老人 善道)
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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