失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
失業保険給付期間中にやらなければいけない事はありますか。また、失業保険のお金は何に使うのが理想なのですか。
就活に最大限の努力を・・・なお、短時間かつ短期アルバイトなら認められますのでハローワークでバイト範囲を確認して収入を得るようにして下さい。
失業給付は国民年金保険料、国民健康保険料にもお使い下さい。特に国民年金保険料は将来必ず年金として戻ってきますので・・・・
失業給付は国民年金保険料、国民健康保険料にもお使い下さい。特に国民年金保険料は将来必ず年金として戻ってきますので・・・・
『雇用保険の受給期間に関しまして』
初めてこのサイトで質問の投稿を決めたもの(28歳女)です。
是非、私の悩みを聞いて頂き、知っていらっしゃる方がいましたら、教えて下さい。私は今年の2月に会社都合の倒産を余儀なくされました。働いていた期間はちょうど1年で(給与明細書等で証明出来ます)、雇用保険には途中4月から加入し、約10ヶ月入っておりました。普通でしたら給付期間は90日かと思います。しかしながら、私自身、障害を持っていて150日に期間を延ばして頂ける事になりました。(ハローワークの方からの薦めで書類作成のお手続きは終わっています。)凄く助かったっと思ったのですが、欲を言ってしまうと雇用保険に入っていなかった残り2ヶ月の保険料を支払えば、被保険者であった期間1年になり、更に基本手当て期間が300日になると冊子にて書いてありました。正直、障害を持っていた事は採用の段階で上司に言ってあります。ただ、上司と話し合った際、本社にはわざわざ言わなくても良いのではっという結論になり、隠して就労をしていました。私としましては、やはり障害を持って就活に挑む事は難しく(障害者雇用で何年か前に就職した経験があります。)、心身共に疲れてしまいました。なので、今回、失業保険の受給期間を少しでも長くして頂けるととても助かります、心に余裕を持って就職活動に打ち込めるであろうと思っています。連休明けに本社に連絡をし、保険料を2ヶ月支払いたいと申し出るべきでしょうか?それとも、ハローワークの職員さんに相談にのって貰うべきか。はたまた、そんな甘い考えはしない方が良いのか。悩みすぎて不安で仕方ありません。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。
初めてこのサイトで質問の投稿を決めたもの(28歳女)です。
是非、私の悩みを聞いて頂き、知っていらっしゃる方がいましたら、教えて下さい。私は今年の2月に会社都合の倒産を余儀なくされました。働いていた期間はちょうど1年で(給与明細書等で証明出来ます)、雇用保険には途中4月から加入し、約10ヶ月入っておりました。普通でしたら給付期間は90日かと思います。しかしながら、私自身、障害を持っていて150日に期間を延ばして頂ける事になりました。(ハローワークの方からの薦めで書類作成のお手続きは終わっています。)凄く助かったっと思ったのですが、欲を言ってしまうと雇用保険に入っていなかった残り2ヶ月の保険料を支払えば、被保険者であった期間1年になり、更に基本手当て期間が300日になると冊子にて書いてありました。正直、障害を持っていた事は採用の段階で上司に言ってあります。ただ、上司と話し合った際、本社にはわざわざ言わなくても良いのではっという結論になり、隠して就労をしていました。私としましては、やはり障害を持って就活に挑む事は難しく(障害者雇用で何年か前に就職した経験があります。)、心身共に疲れてしまいました。なので、今回、失業保険の受給期間を少しでも長くして頂けるととても助かります、心に余裕を持って就職活動に打ち込めるであろうと思っています。連休明けに本社に連絡をし、保険料を2ヶ月支払いたいと申し出るべきでしょうか?それとも、ハローワークの職員さんに相談にのって貰うべきか。はたまた、そんな甘い考えはしない方が良いのか。悩みすぎて不安で仕方ありません。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。
ここで問題になるのは2~3月の2ヶ月間、雇用保険に未加入だった原因です。
週20時間以上なら当然会社として加入義務がありますからあなたが会社に申し込めが遡って加入してもらうことは可能です。
ただ、週20時間未満だと会社は加入義務がありませんから断られても仕方がありません。
もし、週20時間以上であれば会社に申し込んで下さい。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が入ります。
当然あなたにも保険料の負担はありますが、0.6%ですから20万円で1200円の2か月分ですから大したことはありません。
150日と300日では大きな違いですから頑張って下さい。
週20時間以上なら当然会社として加入義務がありますからあなたが会社に申し込めが遡って加入してもらうことは可能です。
ただ、週20時間未満だと会社は加入義務がありませんから断られても仕方がありません。
もし、週20時間以上であれば会社に申し込んで下さい。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が入ります。
当然あなたにも保険料の負担はありますが、0.6%ですから20万円で1200円の2か月分ですから大したことはありません。
150日と300日では大きな違いですから頑張って下さい。
会社が倒産しました。現在失業保険受給中です。子供にお金がかかる時期で再就職を目指して頑張っていますが、年齢もありすべて落ちていてなかなか再就職できません。先日知り合いから仕事決まっていないのならば
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
あなたの条件だと、おそらく 働いた日の基本手当は減額されると思う。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
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