派遣社員です。
失業保険について質問です。

現在の派遣先に就業する以前から、資格取得のため勉強しながら働いております。
派遣元も現在の派遣先の店長も了承しておりました。
ところが先日店長からそれを理由に契約を終了したい、とお話があり驚きました。
何度か試験やセミナーの為にお休みはいただきましたが、休み希望はルールを守って申請しておりましたし、仕事を優先して働いてきましたのでただただ驚くばかりです。

もしこのまま契約が終了した場合、何都合の退職になるのでしょうか。

また、今までの質問を拝見していると、派遣社員が契約満了で退職した場合、自己都合だけれど給付制限はない、という内容をたまに見かけるのですが本当ですか?
本当でしたら私の場合にはあてはまるのでしょうか。

また、契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求したり、派遣会社からの紹介を断ると自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生する、という内容は本当なのでしょうか。

もしこの契約が終了したら、派遣以外の道を考えたいので、次の紹介は必要ないので、終了次第失業の手続きを受けたいのですが、どうしたらいいのでしょう。


長くなって申し訳ありません。
前出の質問と重なる点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お返事やお礼が少し遅くなるかもしれませんがご了承くださいませ。
大変ですね。
本題の件ですが、派遣元と派遣先との契約がどうなっていたか・・・が一つ気がかりです。お互い了承していたという点では合意があってなのでしょうが、契約がどのように決められていたのかが不確定要素ですね。担当者=店長の合意だけであったのが何かの理由で反故になったのか。。とは言え、きちんと決められた事をこなしていたのであれば問題は無いですね。契約終了での退職は自己都合が濃厚かもしれませんね。派遣とはいえ、監督署からの指導は避けたいものですので自己というのが派遣元の言い分になりそうです。自己の場合、失業給付は3ヵ月後です。ですが、悲観されなくてもOKです。正当な休みを使い試験やセミナーを受けに行った事で契約終了となったことを証明できるモノ(①同じ職場に現在居る同僚2名の証言②こっそりICレコーダーなどで店長もしくは担当者が今回の理由で契約終了だという事を録音し事実を明白にする。のどちらか)を辞めるまでに用意して下さい。また、告知された日などもメモに書いて明確にするようにして下さい。これらの証拠があれば、やめた後ハローワーク(職安)で「自己都合になっていますが、会社の都合で辞めさせられました」と離職票を提出した際に告げれば、ハローワークで内容を審査し1週間程度で即月給付となります。ただし、同僚の場合は裏取りをハローワークでしますので、最悪店側にバレる可能性が高いです。ICレコーダーなどの録音は有効ですし即月の審査も通るはずです。給付を受けられる事が決り即月・3ヶ月給付中に就職するための試験・セミナーを受けられると給付停止及び倍額の給付金返納となりますのでご注意下さい。あくまでハローワークでは、ハローワークの紹介を軸としていますので別行動をすると悲惨な結果になりますので試験を受けてすぐに就職できるようなモノを受けられる事をお勧めします。尚、再就職が決ればハローワーク紹介就職でも自己就職でも就職一時金が貰えます。賢くゲットして下さい。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
黙っていればわかりません。月に二回のハローワーク通いをしっかりとすることだけです。なかなかいい仕事が見つからないという態度が必要ですが、、、子供の看護のことまで話す必要はないのではありませんか?家に病人が居たら、仕事ができない理屈はありませんし、何もウソをつくわけではありませんから、給付を諦めることはないですよ。
妊娠による、失業保険の延長手続き後に仕事を手伝ってほしいと言われたら・・・
現在妊娠6か月で8月予定です。

今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。

妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)


そして現在は主人の扶養に入っています。


延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると

延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
>延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?

それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
《雇用保険について》

先月末で退職して、別会社に再就職が決まったんですが、まだ前の会社から失業保険手続きに必要な書類が届いていません。


再就職先はまだ勤務も始まってなくて、早くても来週末ぐらいだと思うんですが、この場合、失業保険手続きはできないでしょうか?

手続きが終わって7日過ぎた後、再就職が決まった場合は給付金はもらえますが、私の場合は該当しないんでしょうか?
再就職が決まっている時点で、失業給付の対象ではありません。
ご存知のように、雇用保険受給手続き後、7日間の待機期間が満了した後の内定でなければ、再就職手当ては該当しません。
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