個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。

1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?

2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?

3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?

4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?

5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。

>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。

>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。

>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。

>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
失業保険受給に際しての労働時間について
前職を自主退職という形で幕を閉じたので、
3ヶ月の待機期間を経て、間もなく受給期間に入ろうとしている者です。

同時並行で、短時間労働をしようとしています。
ハロワで配布された冊子には、週20時間以内を厳守とのことで、
それについては、職場と話し合いがつきそうなので、問題ないのですが、

月間労働時間についてですが、これについては、20×4週の80時間を超えてはならないという
ような規則はあるのでしょうか?
20時間を週に超えなくても、勤務日数や暦の違いによって、月間80時間を超えることも
あり得ると思うのですが、この場合は週20時間以内におさえても、
月間80時間を超えて、新しい職場で雇用保険自動加入になり、
保険受給はできなくなる事もあるのでしょうか?

週20時間と同時に月間80時間に抑えた方が無難なのでしょうか?
(配布された冊子には週の時間制限は指示されていましたが、
月間労働時間についてまでは言及されていませんでした)
1週間の所定労働時間が20時間以上ですと、雇用保険の被保険者になる可能性があり、失業している状態ではなくなります。
求職者給付の基本手当(一般的に言われている失業手当)は、失業しているときに支給されるものです。
月の所定労働時間では雇用保険が適用されるかは判断せず、週の労働時間で判断します。

また、週20時間未満で働いた場合、そのときの賃金と基本手当の1日当りの額に応じて、基本手当は減額や不支給になることがあります。
私は失業保険受給資格はありますか?
2008年4月~2010年5月までA社に就職をしていました。(5月に辞める予定
失業保険の受給資格はどのようなものなのでしょうか?

また、会社を辞めてからアルバイトをしながら失業保険を貰いたいのですが
(自己都合退職なので受給は3ヶ月後からです。)
アルバイト出来る日数など決まっているのでしょうか?詳しく教えて下さい><。
月稼いでいい額などもあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給資格はあります。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は出来ます。
受給は3ヶ月後と書かれていますが、実際は離職後4ヶ月以上かかりますよ。
まずは、離職票がいつ会社からもらえるかです、一般的には離職後1週間~2週間程度かかるのが普通です。
離職票が出てからハローワークで申請をしますが、申請日から7日間は待機期間で自己都合退職の場合はそこへ3ヶ月の給付制限期間が付きます。
給付制限が解除されてから1週~4週後に認定日が設定されています、認定日に所定の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
なので3ヶ月後ではありません。

受給期間中のアルバイトに関してはハローワークごと(自治体ごと)に多少の違いがあります。
一般的には1日4時間以下、月に11日以下と言う事が基準として書かれている事がありますが、実際には基準はハローワークごとの内規的なもので、ハローワークによって違いがあるのが現実です、詳しくは貴方の住居地管轄のハローワークで尋ねてみることです。
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