失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険をもらいながら隠れてちょこっとアルバイトで働いてる人っているのでしょうか… その場合バレたりしないのでしょうか。すごく気になります。知ってる方教えて下さい☆
実際に2年前に失業保険を貰っていました。
私の周りでは2人の方がバレていました。
☆失業保険中に内緒で週5日働いていたのがばれて今まで貰った分全額×3倍ぐらいのお金を払ったそうです。
バレタ理由はバイト先の人がその方の失業保険を担当している地域のハローワークに電話したそうです。
☆もう一方も居酒屋で内緒で働いていたらバイトの子が電話したみたいです。
(結構身内が電話するケースが多いいみたいです)
でもどうしても何日か仕事をしなくてはいけない場合、絶対に働いてはいけない期間(1週間ぐらいだった気が・・・)
以外はちゃんと申請すれば大丈夫ですよ!
きっとばれる方は少ないと思いますが。私ならいつ・誰が??って毎日どきどきしてバイトするなら少し貰える金額が減ったとしてもちゃんとハローワークに申請しますが・・・
長期&週に何日も働いた場合は職に就いたと思われて、失業保険が貰えなくなってしまうので気をつけてください。
私の周りでは2人の方がバレていました。
☆失業保険中に内緒で週5日働いていたのがばれて今まで貰った分全額×3倍ぐらいのお金を払ったそうです。
バレタ理由はバイト先の人がその方の失業保険を担当している地域のハローワークに電話したそうです。
☆もう一方も居酒屋で内緒で働いていたらバイトの子が電話したみたいです。
(結構身内が電話するケースが多いいみたいです)
でもどうしても何日か仕事をしなくてはいけない場合、絶対に働いてはいけない期間(1週間ぐらいだった気が・・・)
以外はちゃんと申請すれば大丈夫ですよ!
きっとばれる方は少ないと思いますが。私ならいつ・誰が??って毎日どきどきしてバイトするなら少し貰える金額が減ったとしてもちゃんとハローワークに申請しますが・・・
長期&週に何日も働いた場合は職に就いたと思われて、失業保険が貰えなくなってしまうので気をつけてください。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
失業保険について 教えてください。
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。
現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。
失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。
現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。
失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
失業手当を受け取れる期間は
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。
ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。
質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。
ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。
質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
確定申告では問題ないですけど、雇用保険の不正受給ですね。
監査が入った場合、ばれるかも知れません。
扶養に入ったら、雇用保険は受給できないって、職安で説明があったはずですけどね。
監査が入った場合、ばれるかも知れません。
扶養に入ったら、雇用保険は受給できないって、職安で説明があったはずですけどね。
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