国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・

もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。

*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
失業保険の日額が5,500円と高いほうなので、被扶養者としての資格がありません。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)

国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。

国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。

国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)

ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
派遣で、産休育休取得予定者の失業保険延長手続きの時期について教えて下さい。

先日、派遣会社から産休育休の取得の決定の報告を頂きました。

そこで、失業保険延長の手続きをしようと思
っています。

延長手続きは、退職日から30日以内での手続きだったと思うのですが…
これは、いまの派遣先の最終契約日から数えるのでしょうか?
それとも、育休が終わってからなのでしょうか?

私の場合は、5月末まで今の派遣先の契約があり、実際は出産42日前の5月15日から産休&育休に入ります。産休と育休中は、派遣元での雇用になってるかと思います。

今の派遣先の雇用終了後からの計算だと、出産直後に手続きをしなければいけなくなるので、焦っています。


わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

宜しくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>保険として延長手続きをしときたいと思ってます。


ええっとですね・・・・。

ちょっと整理したほうがよいかもしれませんね。

>産休と育休中は、派遣元での雇用になってるかと思います。

雇用関係は派遣元とあることになります。
ということは”失業状態”にはありません。

失業状態ではないということは、失業給付の延長手続きはすることができません。


ええっとですね。登録の情報があることと雇用されているということは別ですよ。
雇用されているということは、派遣元で社会保険なり、雇用保険なりに加入している状態です。

ですが、多くの”派遣”の場合、派遣先があってはじめて派遣元と雇用関係が発生するかと思います。(登録型派遣)
ということは裏を返せば、派遣先がないと一旦派遣元との雇用関係も解消となり、雇用関係がないということは、失業という状態であるかと思います。

なので、派遣先への派遣期間(契約は派遣元と派遣先とがすることであって、主様が契約するのは派遣元とです。派遣先とは契約しません。細かい話ですが・・・)が終わった時点で、派遣元との契約期間(雇用期間)も切れるのではないでしょうか?
そうであれば、派遣期間である5月末で派遣元との契約も切れる形となり、そこで退職となるかと思います。

となると、退職後は失業ですから、産休・育休は取得できません。

>先日、派遣会社から産休育休の取得の決定の報告を頂きました。
とあるので、派遣先への派遣期間が終了しても、派遣元は主様とまだ雇用契約を結んでいる形になっているかと思います。
であれば、雇用されているのですから、産休・育休も取得できます。
が、失業ではないので、失業給付の延長手続きを取ることはできません。

>延長手続きは、退職日から30日以内での手続きだったと思うのですが…

退職日の翌日から30日を経過後~1か月の間です。
つまりもし5月末日が退職日であるのなら30日を待っての7/1~の1か月間で手続きをすることになります。

が・・・。
とにかく、もう一度、担当の営業の方か派遣元の経理か労務関係をされている方と話をして、話を整理したほうが良いと思いますよ。

1、派遣期間終了(5月末)で雇用契約も終了か?
2、派遣期間終了後も契約更新はあるのか?

等々・・・

>保険として延長手続きをしときたいと思ってます
失業給付の延長手続きは「保険」でするものではありません。

退職し失業状態にあるが、病気やけが、出産・子育て等、失業給付を受ける状態になく、そのままでは失業給付の権利が失効してしまうので、そうならないために「延長手続き」をとり、実際に受ける状態(求職活動ができる状態)なった時点で受けるための制度です。
友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
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