失業保険はもらえますか?
知り合いの話です。
職業歴は
10年間程、雇用保険を収めながら働いていました。その勤務先を退職後、身内がしている会社に役員として働き始めました。(役員なので雇用保険は収めていません)
そして、その会社も辞めることになり、求職する予定です。
この場合、求職中に以前収めていた雇用保険により失業手当はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ありません。
宜しく御願いいたします。
知り合いの話です。
職業歴は
10年間程、雇用保険を収めながら働いていました。その勤務先を退職後、身内がしている会社に役員として働き始めました。(役員なので雇用保険は収めていません)
そして、その会社も辞めることになり、求職する予定です。
この場合、求職中に以前収めていた雇用保険により失業手当はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ありません。
宜しく御願いいたします。
受給資格があるのは離職から1年です。
雇用保険を脱退してから1年たったのなら受けられません。
積立貯金ではないので、「これだけ保険料を払ったのに……」という抗議は通りません。
雇用保険を脱退してから1年たったのなら受けられません。
積立貯金ではないので、「これだけ保険料を払ったのに……」という抗議は通りません。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
会社の経営悪化で、有限会社を廃業する場合、従業員には、給料以外に退職金などを支払わないといけないのでしょうか?
それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
退職金でも就業規則に定めがある以上支払う必要があります。
退職金も賃金であり、労働債権となります。
たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。
失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。
社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。
ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
退職金も賃金であり、労働債権となります。
たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。
失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。
社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。
ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
失業保険の減額について
お世話になります。
失業保険の件ですが、働いていたら、その分減額されると聞きました。
もし、働いていてもその会社がすごい赤字で、給料支払いが出来ない場合(例えばその会社が
すごく親しい友人がやっている会社で、働いていいる人も無給料で了解している場合など)、仕事の
収入が0でも、減額されるのでしょうか。
お世話になります。
失業保険の件ですが、働いていたら、その分減額されると聞きました。
もし、働いていてもその会社がすごい赤字で、給料支払いが出来ない場合(例えばその会社が
すごく親しい友人がやっている会社で、働いていいる人も無給料で了解している場合など)、仕事の
収入が0でも、減額されるのでしょうか。
質問するカテゴリが違います。
無報酬でも、働いた日に関しては支給対象になりません。
「失業」していませんから。
収入がなくすぐにでも再就職したいはずの人がただ働きするのは本人の勝手です。そんな余裕があるのなら出ません。
無報酬でも、働いた日に関しては支給対象になりません。
「失業」していませんから。
収入がなくすぐにでも再就職したいはずの人がただ働きするのは本人の勝手です。そんな余裕があるのなら出ません。
失業保険、ならびに雇用保険の質問です。
全く休業・休眠中の会社の代表者になった場合(単なる名前だけで、もちろん無報酬で代表者一人の会社)、失業の際の給付金は頂けるものなのでしょうか
?また就職活動をして他の会社で雇用保険には入れますでしょうか?
全く休業・休眠中の会社の代表者になった場合(単なる名前だけで、もちろん無報酬で代表者一人の会社)、失業の際の給付金は頂けるものなのでしょうか
?また就職活動をして他の会社で雇用保険には入れますでしょうか?
休業中の会社であったとしても、代表取締役に就任していたら、失業給付はもらえません。実態はなにもしていなかったとしても、登記されているかどうかで判断されます。
休業中の会社の取締役なら、その報酬や出勤などが考慮されて失業給付が減額されますので、全額カットとは限りませんが、代表ならアウトです。
他の会社の役員になっていても、他の会社で雇用保険に入ることはできます。ただし、失業したときに他の会社の代表取締役になっていれば、給付は受けられません。退職するまでに、休業中の会社の代表取締役を辞任し、登記から抹消していれば、給付は受けられます。
休業中の会社の取締役なら、その報酬や出勤などが考慮されて失業給付が減額されますので、全額カットとは限りませんが、代表ならアウトです。
他の会社の役員になっていても、他の会社で雇用保険に入ることはできます。ただし、失業したときに他の会社の代表取締役になっていれば、給付は受けられません。退職するまでに、休業中の会社の代表取締役を辞任し、登記から抹消していれば、給付は受けられます。
関連する情報