派遣社員をしていました。

失業保険の手続きをしたいのですが、派遣元から郵送された離職証明書に
自己都合とされてしまいました。
失業保険を一刻も早く給付を受けたいのですが、何か方法はないでしょうか?
派遣先への就業は、今年の9月末でちょうど1年経つところでした。
契約終了の経緯は次の通りです。

7月頃から、プライベートで問題が起こり、その為体調を崩すことが増え、遅刻、欠勤が
やむを得ない事がありました。
このプライベートの問題について、派遣先の上司と派遣元の担当営業に話し、
それでも仕事は続けたかったので、9月いっぱいまでは、プライベートの問題の為の欠勤と、
体調不良での遅刻などがあるかもしれない、と事前に相談していました。

しかし、3ヶ月更新の契約で、9月末の更新について、8月末に「更新終了」を派遣元から告げられました。
私は9月いっぱいまでは契約通り出勤すると伝えました。

9月1日に、私用により欠勤 (これはだいぶ前から派遣元と派遣先に承諾を得ていました。) していましたが、
その翌日に、体調を崩し、1日連絡を全くしないで休んでしまいました。

その日の就業時間が終わってからになりますが、慌てて派遣元の担当営業に連絡をし、体調不良で連絡ができなかった旨を伝えたのですが、
「派遣先から連絡を受けて、このまま契約を途中終了する方向で話があがってます。離職日を何日にするかについて、明日派遣先と話をするので、明日は出勤しないでください。」
と言われました。

その後、書類が届いて、私の雇用契約が期間短縮され、9月4日までで終了とされました。

有給休暇が3日残っていたので、充当して欲しいと派遣元の担当営業に伝えたのですが、
「事前申告が前提なのと、派遣先との契約の関係もあるので、充当はできない」
と言われました。

更に、離職票の発行をお願いしたのですが、
1ヶ月経った今日やっと、離職票ではなく「離職証明書」のみ届いたのですが、
離職理由のところに「一身上の都合による途中終了」と書かれていました。
「離職証明書」の2枚目に署名捺印し、派遣元へ返送するようにとありましたが、
正直、自己都合退職という形に納得していません。

次の仕事が見つかるまでと、プライベートの問題の為もあり、
失業保険の給付もできるだけ早く欲しい状況なので、
「自己都合」だと、保険の給付も遅くなるので困ります。

何か方法は無いでしょうか…?

宜しくお願い致します。
ハローワークや労働基準監督署に間に入ってもらう方法もあるのですが
結局、ごたごたするうちに3カ月ぐらいたってしまうこともけっこうあるようで
そうすると、それから結局自己都合で手続きすると手続き時点からまた3カ月の給付制限がかかってしまいます

それで、ごたごたしていると生活もままならないので、ここは一応折れて、自己都合を飲み
てっとり早く、職業訓練を探して受講したほうがよいと思います。職業訓練受給中は、給付制限期間内でも失業手当が出ます。
ただ、職業訓練は1年間で1個しか受けられないので、できれば訓練期間の長いものがいいです。訓練中に仕事が決まったら、訓練は問題なく止められますので。
大学を卒業してから、7年間同じ会社でサラリーマンをしていて、現在年収500万ぐらいです。 
今回わけあって、会社を辞めるつもりです。

そのあと、仕事を探しますが、”上記のような経歴だと失業保険を最長何ヶ月間貰えて”、”給付額はおよそどの位になるか”おわかりになる方があるでしょうか・・お願いします。
まず給付期間は「5年以上10年未満」に属しますので、90日です。給付額は『大学を卒業して・・・』とあるので29歳と考えると「30歳未満」に属しますので、「離職直前6ヶ月分の賃金合計÷180」で計算し、基本手当日額概算早見表を参照するとだいたい日額6530円でしょう。
自己都合の退社では最短で3ヶ月と8日は給付されませんので気をつけて下さい。ちなみに給付期間90日中に職業訓練校に入校すると訓練校終了日まで給付期間が延びます。
試用期間が14日で会社都合による解雇の場合、失業保険は貰えますか?
2010年4月に31日以上の雇用見込みがある非正規まで拡大された雇用保険の改正で試用期間中に会社都合による解雇で失業保険が貰えるかどうかしりたいです。

請負業の派遣で県外での仕事をしています。


7月から8月末までの雇用契約で給料日が今月末の絞めで翌月25日支払い。


会社の寮に住んでいます。寮費6万
時給1300円の7.5時間週5日勤務


雇用期間13日目に遅刻欠勤はしてないですが記入ミスなどの従業員として不適格であと5日間様子見て同じミスをする様なら解雇と言われ昨日同じミスをして14日間がたちました。



この場合失業保険を貰える資格は満たしているのかどうかよくわかりません。



本来8月末まで働けるものと思ってそれが14日、手元に現金が無く寮を出たら地元に戻る事ができなくて次の仕事を探すまでの生活をどうしたら良いかこまっています。





31日の雇用見込みの見込みって
あなたは2つの損をしていますので取り返しましょう。
その1:多分契約書上では1年未満でしょうか?。もしそうなら事前予告のない解雇ですので、この時の契約期間分の給料が全額保障されます。これは労働基準監督署に行き、契約書等を持参して申告すれば派遣元に調査・指導が入り全額支払われます。
その2:失業保険は14日働いていますので貰えますが、派遣元が雇用保険を払っているかどうか次第です。今から離職票が手元に届くまで1ヶ月、その後にハローワークに行って手続をすることになりますので、実際の受給は2ヵ月後ぐらいになります。
まずは私が説明した「その1」を急いだ方がよろしいかと思います。
34歳女性、転職活動中ですが、どうしたらいいかわかりません。。。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。

何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。

ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。

やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。

この先どのように活動していけばいいかわかりません。
最低、年の数は履歴書応募しなさいって言われてますから諦めないでください。
HW相談員とかコーディネーターさんが言ってる内容はあながち間違ってないと思いますよ。私も同じこと言うと思います。
30歳過ぎたら実務経験以上の評価は、職業訓練校で受講できる講義レベルではしてもらえないです。
今までの経験に補足するかたちなら取得もありかと思いますけどね・・・。(経理やってて簿記とるとか)いずれにしても、いくら職業訓練校でも朝から晩まで1日講義なんてないですし、普通に就活は続けられた方が良いと思います。
あと、失礼ながら年齢的にもタイミング的にも『正社員』に拘って探すのは難しいと思います。(それくらいなら職場結婚でも会社辞めない方がマシだったと思う) 私も30歳過ぎてから就活した口なんですけどね。パートでもアルバイトでも派遣でもという感じで探しましたよ。私の場合は当時2歳の子供もいました(笑)
30歳過ぎてから仕事を探してるまわりの友人(ママが多い)の話を聞くと、産休育休取得者以外で正社員してる人は、あまり雇用形態に拘って探してないです。質問者様もキャリアがあるので、入社時の雇用形態こそ正社員でなくても、バチンとはまれば、会社から是非って声かかるかもしれませんよ?(私もそれで現在、正社員してます)
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。

未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか

その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。

ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。

ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。

経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。

法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。

明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?

このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。

どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。

【平均賃金】
 解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
 賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
 これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。

ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。

【未払い残業手当】
 お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。

【社会保険】
 勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
 国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。

【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。

【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。

【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
 解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。

長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
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