失業保険について質問です。
4/25付けで、退職します。理由は、職場内の人間関係で鬱病と診断され、就業困難であるためです。

ハローワークには一体いつ行けば良いでしょうか?また、必要な
書類や持ち物等あれば教えてください。よろしくお願いします!
離職票が手元に届いたら、退職日から1年以内であればいつでも申請できますよ!

持ち物は離職票と、一応印鑑です。

ただ、ハローワークに行く前に年金切り替えの手続きがあるなら先にやっておいた方がいいと思います。

私の場合、退職した時に厚生年金から国民年金への切り替え手続きをしたのですが、手続きの際に「退職したことを証明する書類」として離職票の提示を求められました。

あと、離職票に記載される退職の理由で退職手当てをもらえるまでの期間が変わります。

「一身上の都合」とかかれている場合はもらえるまでに3ヶ月くらいかかりますが、質問者様のように疾病による就業困難である場合、申請時に通院していると証明できるものを持っていけば、待機期間を取らずにすぐに手当てを受けることも可能なはずです。

通院証明とは医師の診断書等ですが、必ずしも診断書でなければならないということもないようです。

私の場合は姉が鬱病になり、介護のための退職でしたが、離職票の退職理由は「一身上の理由」でした。

申請時にハローワーク職員さんから姉の通院を証明できるものをと言われ、お薬手帳と薬袋を持っていったら、退職理由を「家族の介護のため」と書き直してくれて、待機期間を取らずに失業手当を受けることができました。

まずは健康保険や年金の手続き(支払い免除を適応される場合も)から!
最後に失業手当を申請に行きましょう(^^)/
夫の扶養に入るにあたって。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
少し整理しますね。
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?

そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。

多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。

この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。


又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。

しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。


扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
2011年9月から産休に入りました。職場復帰は2013年4月の予定です。ただ、私の仕事は子どもが居ると続けるのは難しいです。
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
失業保険の受給資格は
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
・出産手当金は実際の出産日によって支給額が変動するので、申請は出産後です。

・ご主人の扶養に入れるかどうかは、妻のそれまでの収入やご主人加入の健康保険の規定で変わります。
(年収が扶養内の額でも、標準報酬日額が規定の額以上だと扶養に入れない場合があります。このときは任意保険か国保に加入する必要があります。ご主人加入保険で確認なさってください)

・出産育児一時金は現在、病院への直接支払制度が主流になっています。
出産予定日一ヶ月前くらいに書類を提出する形になるので、産後ではなく産前の手続きです。
産前に手続きしておけば、退院時手出しでの支払額が抑えられます(分娩費用が一時金より安ければ、手出しはゼロに。差額は後日申請者の口座へ振り込まれます)
失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。

長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください

というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。


よろしくお願いいたします。
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか

原則として月末に所属していたところで支払いますので、10月中に扶養になれたら10月分は必要ありません。
(社保が非課税なら扶養から抜けないというのは間違いです)
後あなたの国保料や年金を年末調整の時、もしくは確定申告の時ご主人の方から控除できます。
多少なりとご主人の支払う税金が安くなりますので忘れないでください。

②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください

世帯所得なども影響します。国民年金についてはご相談ください。
おそらく国保は減免は難しいでしょう(会社都合なら別ですが)

③持参すべきものを教えてください

>私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。
これでいいとは思います。
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