健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
切実です。
現在付き合って一年になる彼がいます。
私(25)は彼(37歳。長男ですが、家には入らない)と結婚したいと思ってます。(もしくは一緒に暮らしたい)
でも彼は私に対して何やら「不安」があるようです。
それは、精神的ストレスから最近勤めていた職場を退職せざるをえなくなり退職してしまいしばらく休養してました。(失業保険もらってました)
その後、最近新しい職(正社員)に就きましたが、まだ勤めて間もないし私の仕事が安定していないから一緒に暮らすには・・・とのこと。
一番の不安は彼だけの収入で生活できない、とも言ってました。
ちなみに彼のひと月の給料は色々ひかれて28万くらいです。
私が仕事を辞める前は二人で貯金をして、50万ちょっと貯めました。(辞める前には貯まってました)
それに彼との話で「50万を目標に貯めよう、貯まったら暮らす」と決めていたんです。
なのに貯金もできたのに彼はなかなか行動に移してくれません。
近頃、彼はどう思ってるのかわからなくなりました。
本当に結婚したい、私と一緒にいたいと思っているのか・・・。
何回か「本当に一緒になりたい?結婚したら自由に使えなくなるお金がなくなったりするのがいやなんじゃないの?」と聞いたこともありますが、答えは「そんなことない」です。
彼は財布にある程度お金が入ってないと不安な人です。(数万はいつも入ってます)

私の仕事は確かに安定しているとはいえないのかもしれません。まだ試用期間ですし。
私ももう25です。子供だって早く授かりたいです。今までたくさん遊んだし、いい加減落ち着きたいと思います。
こういう彼女だったら誰でも男性は不安になるものですか???
お金の問題はクリアにしておかないと、後々面倒です。
何故引っ越さないのか、率直に彼に聞いてみたことはありますか?

>私ももう25です
「まだ」25ですよ。焦って彼と一緒になる必要はないと思います。
このまま結婚・出産して退職するより、
結婚前にある程度キャリアを積んでおいた方がいいと思いますよ。
追突事故に遭いました
1、休業損害について

今、職業訓練校に行ってまして、失業保険はなくて、訓練・支援給付金をもらってます、
これは所得税のかかる給付金でして出席率が8割以下で打ち切られますが事故による頭痛と腰痛の為に休み8割きりまして給付金が打ち切りになりました、これは相手保険会社に請求できますでしょうか?

2、後遺症障害について

6月末に追突事故にあい7月上旬から通院しはじめまして現在になります
6ヶ月と言うのは実質的に病院に行った日数でしょうか?相手保険会社から「治療は最大6ヶ月までですあとは後遺症害をうけて下さい」と手書きの文章が届きましてたがまだ身体きつく、どのように相手保険会社に伝えたら良いかわかりません
それと自賠責の被害者請求では後遺症障害だけの請求はできますでしょうか?治療費と慰謝料と交通費と休業損害は任意保険会社に請求で示談したいと思います
素人なので仕組みがよくわからなくよろしくお願いします
1、
給付金を支払って欲しいという意味ですか?
そんな請求をするより、
職業訓練校に通っていたということは、
当然、求職中だったということだと思いますから、
事故がなければ就職して収入を得ていたということで、
得られていたであろう収入の補償をしてもらったほうが良くないですか?
求職者と無職者は扱いが違います。
無職者に収入の補償はありませんが、
求職者は事故がなければその後収入を得ていたわけで、
その収入を補償してもらうべきだと思いますよ。

2、
「治療が最大6ヶ月まで」というのがそもそもウソです。
正しくは「後遺障害申請するには最低6ヶ月の通院が必要」
というだけのことで、
6ヶ月「まで」などという規定はどこにも存在しません。
保険会社のウソを真に受けてはいけませんし、
ネット上の誤った情報も鵜呑みにしてはいけません。

一部の相談機関が当然のように半年での打ち切りを奨励するから、
それが当たり前のようにネット上で常識化している傾向がありますが、
そんな情報に翻弄されて喜ぶのは、
保険会社と、
一部の「相談実務が手っ取り早く片付いて嬉しい業者」だけです。

実際1年でも2年でも
医学的に必要であれば、6ヶ月などに制約されるわけでなく、
長期間の療養を保険会社負担で行っている人もいます。
はっきり言っていくらでもいます。
要はその診療が妥当なのかどうかが問題なのです。

しかも後遺障害認定後の賠償額の算定においても、
症状固定までの期間が長ければ長いほど、
労働能力の喪失期間の算定において、
「これだけ治療しても治らないのだから」という理由で、
より長期に亘る賠償が実現することとなる傾向があります。

ですから「早く症状固定にしたほうが実利がある」など、
とんでもないデマに近い情報なのであって、
そんなものに翻弄されては被害者自身が損をすることになりますよ。

もちろん粘って治療を長く受ければ良いというものではなく、
確かに怪我の内容によっては、
なるべく早期に後遺障害申請したほうが良い事案もあります。
ですが要はケースバイケースなのであって、
一律的な判断をすることは判断を誤る原因となります。

また、何故か後遺障害のみ被害者請求しようとされていますが、
たぶんそれもネット情報に翻弄された結果なのでしょう。
被害者請求すれば認定されやすくなるなど、
それも誤ったネット情報の解釈ですよ。
事前認定でも被害者請求でも、
同じ内容で申請すれば結果は同じです。
妨害工作だとかの意見もありますが、
妨害されるようなら被害者請求でも妨害されます。
最近は任意保険より自賠責の妨害のほうが酷い印象すらあります。

大事なことは被害者請求にするかどうかではなく、
適正な申請が出来るかどうかであって、
ポイントがしっかり押さえられた申請であれば、
面倒な書類集め等は任意担当者にやらせたほうがより合理的です。
私が正式に仕事として引き受けている事案でも、
申請そのものは事前認定ですることも少なくありません。
そのほうが、患者自身で診断書やレセプトの取りまとめなど、
面倒な事務処理をしなくて済むわけで、
そういう雑用は担当者にやらせて、
被害者は少しでも楽をしたほうが良いのです。
確かに微妙な事案では被害者請求したほうが良いものもあります。
ですがその判定すら出来ない素人本人が、
単に申請を被害者請求でやったところで、
結局、被害者請求をするメリットを享受することなど出来ません。
ポイントがわかって被害者請求して始めて効果があるのです。
少なくともこの場の質問内容を読む限り、
質問者さんに被害者請求をするメリットはほとんどありませんよ。

ネットでの情報収集では、
確かに色んな情報が得られはしますが、
その情報を活かすには取捨選択能力が求められます。
結局、必要な知識のない人がネット情報を頼りに行動すると、
利益よりも害のほうが大きくなるように思います。
情報を見分ける「目」がないと、
出展の明らかでない情報は簡単には活用できないものです。

情報には、その情報提供者の「意図」がありますし、
経験者が語る的な情報は、
その経験者のみが経験した個別論で、しかも
その経験者の大半は「失敗者」です。
失敗者に学べば、「失敗」という結論しか待っていないわけで。
また「成功者」の経験談は、
ノウハウというよりは自慢話でしかなく、
他の似たような事案にもそのまま適応するような類のものではないのです。

交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
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