育休明けの退職を会社都合にしてもらいたいのですが、
正社員で働いていて一年程育休を取りました。
会社に復帰の相談に行ったところ、仕事が激減して仕事がないと言われました。
パートを提案されましたが、一日三時間と言うことなので退職しますと伝えました。
(事務職でしたが、事務ですらなくなるそうです)

失業保険を貰いながら転職先を探そうと思いましたが、
会社はパートの提案もしているし自己都合だと言われました。

会社都合にしてもらうことは出来そうですか?
仕事がなく、パートの提案もされているので難しいのでしょうか。
会社が自己都合にしようとも、
離職票の離職者記入欄に「異議あり」と書き、
その理由を書いて下さい。
そうすれば意見相違という事で
ハローワークでとりあえず審査してくれます。

会社都合のパート降格、よって賃金の著しい低下。
理由としては十分でしょう。
ただ、覆せるかまでは補償できません。

ダメ元で臨んでみて下さい。
失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
上にある働いた期間はあくまでもあなたが
務めた会社の締め日による日付ですね

基本的に、賃金が支払われた日が14日以上ある月を
一か月月とします。

通常の会社員は失業保険の資格が算定期間6カ月なのですが
ハローワークで12カ月と言われたということは
短時間労働被保険者なのかな

そうなるとやはり個人で受給資格を計算するよりも
ハローワークで受給資格(加入期間)があるかどうか
聞くだけですぐ教えてくれますよ

というのも自分で期間を計算したところで無意味ですから。
結局は雇用保険に加入していたのか会社で実際支払っていたのか
どうかわかりませんので

はやりハローワークに聞くのをおすすめします
解雇予告についてお聞きします。
某会社の面接に行ったら取引会社を紹介され、会社半分、取引会社半分という事で採用されました。
その時、取引会社の方から 社会保険、雇用保険、厚生年金に入ってもらうと言われたけど、3ヶ月の使用期間が過ぎても雇用契約を交わされず、6ヶ月以上過ぎて何度も確認とって、やっと契約書を交わしたけど、契約書の控え(コピー)はもらえてません。その後、保険に入れないまま14ヶ月が過ぎ、1ヶ月前に解雇宣告されました。

このまま解雇され失業保険の手続きは可能でしょうか。
時効の過去2年は遡って加入できます。
労使の折半なので、あなたにも負担がありますし会社と相談してみてください。
会社が対応してくれない場合には労基署やハローワークに相談すると良いです。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
週20時間以上だと就職したと判断されます。
ただし、雇用保険未加入、31日未満雇用という条件であれば就職したことにはならず、「就業手当」支給になります。
その場合は働いた日について基本手当日額の30%が支給され、所定受給日数からやった日数がマイナスされていきます。
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