最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。
「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。
そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。
さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。
当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。
そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。
さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。
当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
失業保険について
アルバイトをしながら失業保険をもらいます。週20時間以上働けないのは知っています。
アルバイト料はハローワークに自分から言うのですか?そしたらズルい人だと20時間以上働いてるのに20時間働いた事にした給料の金額を言いますよね?
それともアルバイト先がハローワークに私にいくら給料払ったと言うんですか?
アルバイトをしながら失業保険をもらいます。週20時間以上働けないのは知っています。
アルバイト料はハローワークに自分から言うのですか?そしたらズルい人だと20時間以上働いてるのに20時間働いた事にした給料の金額を言いますよね?
それともアルバイト先がハローワークに私にいくら給料払ったと言うんですか?
昔は、アルバイトをしたらその金額によって失業給付の額がカットされていました。
今は、アルバイトした日を申告すると、その日の分は後回しになるだけで、カットはされません。
ただし、アルバイトが週に数日以上になると、「失業状態ではない」とみなされるため、失業給付はもらえなくなります。
この「数日」が何日かは、ハローワークの説明会でしっかり聞いておいてください。
今は、アルバイトした日を申告すると、その日の分は後回しになるだけで、カットはされません。
ただし、アルバイトが週に数日以上になると、「失業状態ではない」とみなされるため、失業給付はもらえなくなります。
この「数日」が何日かは、ハローワークの説明会でしっかり聞いておいてください。
不正受給になってしまうのでしょうか?
現在、失業中でハローワークに行っているものです。
失業保険受給中です。
今は不正受給していないのですが、問題は次の認定日での申告です。
面
接に行った会社で採用していただき、試用期間で一週間午前中だけバイトしました。
そして本採用で明日からフルタイムになります。
就職ということになるので当然これはハローワークに申告するのですが、
会社の都合で正式入社が25日からになるとのこと。
この日から雇用保険などの申請をするので社長がそれまでの時給換算はハローワークに申請しなくても良いよと言ってくれました。
要はシステム上は大丈夫とのことです。
(言い方は悪いですがバレない)
でももし運が悪くバレた場合ペナルティーをくらうのは自分自身ですよね。
なんか不安だし、精神衛生上良くないので、自分としてはちゃんと申告したほうが良いのかな、と。
今ならちゃんと再就職手当てももらえますし。
多分、社長は正式雇用のまえは雇用保険などせず税金もひかず時給分を手渡しするつもりなんだと思います。
そのほうが都合が良いのかなという印象でした。
もう少し詳しく書くと、認定日の次の日から試用期間でバイトしているので、前日認定日でハローワークに行った際、職員にこのことを言っているのです。
用紙にいついつ面接、採用、明日から試用期間で一週間バイトに行く予定と。
事業所名、電話番号なども記載済みです。
もしかしたら、調査員がもうすでに調査などしているのではないかと不安です。
(出勤していることを確認→次回認定日にちゃんと申告するかどうか)
ご意見お願い致します。
現在、失業中でハローワークに行っているものです。
失業保険受給中です。
今は不正受給していないのですが、問題は次の認定日での申告です。
面
接に行った会社で採用していただき、試用期間で一週間午前中だけバイトしました。
そして本採用で明日からフルタイムになります。
就職ということになるので当然これはハローワークに申告するのですが、
会社の都合で正式入社が25日からになるとのこと。
この日から雇用保険などの申請をするので社長がそれまでの時給換算はハローワークに申請しなくても良いよと言ってくれました。
要はシステム上は大丈夫とのことです。
(言い方は悪いですがバレない)
でももし運が悪くバレた場合ペナルティーをくらうのは自分自身ですよね。
なんか不安だし、精神衛生上良くないので、自分としてはちゃんと申告したほうが良いのかな、と。
今ならちゃんと再就職手当てももらえますし。
多分、社長は正式雇用のまえは雇用保険などせず税金もひかず時給分を手渡しするつもりなんだと思います。
そのほうが都合が良いのかなという印象でした。
もう少し詳しく書くと、認定日の次の日から試用期間でバイトしているので、前日認定日でハローワークに行った際、職員にこのことを言っているのです。
用紙にいついつ面接、採用、明日から試用期間で一週間バイトに行く予定と。
事業所名、電話番号なども記載済みです。
もしかしたら、調査員がもうすでに調査などしているのではないかと不安です。
(出勤していることを確認→次回認定日にちゃんと申告するかどうか)
ご意見お願い致します。
申請する人が一日何百人もいて、まずひとりずつチェックしないので大丈夫です。
でも、なんか不安ということなら精神衛生上よくないので、午前中だけお手伝いしたと申告すればいいことです。
その日の分は、たぶん減額して雇用保険はもらえると思います
あと就職がきまれば、次の認定日は関係ありません。就職の前日までに申請すれば認定してくれます。
でも、なんか不安ということなら精神衛生上よくないので、午前中だけお手伝いしたと申告すればいいことです。
その日の分は、たぶん減額して雇用保険はもらえると思います
あと就職がきまれば、次の認定日は関係ありません。就職の前日までに申請すれば認定してくれます。
失業保険に関する質問です。
失業保険が給付されている期間に
アルバイトをしたら、失業保険は給付されないのでしょうか?
失業保険が給付されている期間に
アルバイトをしたら、失業保険は給付されないのでしょうか?
給付されますよ。
規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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