失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
確か、ハローワークに行き妊婦であることを伝えれば手続きしてくれますよ。失業保険は出産後何ヵ月かしたら貰えるはずです。

妻が質問者様と同じ状況で去年の7月に退職し、手続きしたら失業保険がもらえるのは今年の8月からになっていました。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。

国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。

そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。

さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。

それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。

とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
やめさせてもらえないのでしょうか??
今フリーターで昔社員で働いていた会社の営業所でバイトしています。
ここの会社は自ら嫌精神的にもおかしくなり辞めました。
でも生活のために、仕方なく始めました。
仕事はホテルのテナントです。



そこには私の彼氏も働いており、その営業所上の人たちからすぐにやめるのは許されないと言われていたそうなのですが私は聞いていませんでした。
働く以上すぐに辞めるのはどうかと思いますが、社員ではありません。
仕事も社員がやるべき仕事でミスが起きるとアルバイトである私の名前を大々的に出して報告書を書かれました。

事実と異なる内容で。

社員もアルバイトもやるべき仕事は同じと言うのは理解できますが・・・

私のいる営業所からの条件をまとめると、
・週に3~4日の1日5時間程度。実際週4、週に25時間ほど。

・すぐに辞めるのは許されない。→私の中のすぐは2・3ヶ月ほどと思っていたが半年はありえないと言われました。
社員だった私の時給は新卒で入るために研修している学生と同じ時給で、やる気もうせます。
営業所的には1年以上を要求していたようです。


・ここでやめたら彼氏の評価も下がる、彼氏と2人何の役職もないチーフの妻の前に並ばされて怒られました。
・私は社会人4年目なのですが、2年のブランクで今のところに戻りました。
ミスした原因も研修時代に教えたはずだ(教わった記憶なし、私の担当業務で同じ内容でミスが起きたことはなし)と言われ、すべて覚えているわけもなく、フォローの為の社員がいるのにフォオーがなく起きたミスで私は起こしたミスの罪悪感と言いたいことも言えない立場で精神的に辛いです。



嫌でやめた会社に辞めた当時は戻るど思っているわけもなく、学んだことは忘れようと努力したくらいです。




契約的なものを書面で残さなかったのも悪かったと思いますが、結婚しているわけでもないのになぜ私にすぐ辞めるのは許されないなどの責任を押し付けるのでしょうか??

自分のしてしまったミスは反省しています。

もともとメンタル面で弱い部分があり心療内科に通っていましたが、ここにきて更に心が押しつぶされています。

バイトに行くのも憂鬱で、毎日泣きたくて仕方ないです。


労働基準局に相談に行こうか考えています。

現在、失業保険をもらえる身なのでハローワークにも通っているのですが、ハローワークでも相談はできるのでしょうか??

愚痴、文章が長く申し訳ありません。
あなたには辞める権利があります。大丈夫。
労働基準局にいく前に、労働相談ができるNPOを探しましょう。
たくさんの事例をみてきたベテランさんが法の知識も交えアドバイスしてくれます。
そこで、次にとる行動を相談すればよいのです。
例えばネットで、労働相談と地名を入れて検索してみて下さい。
私でよければ、お住まいの地域を教えて下さるなら調べられますよ。

ひとつずつ、問題解決していきましょう。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
勤続年数は関係ありません。支給日数を決めるのは雇用保険の被保険者期間です。離職日から直近2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、自己都合による退職の場合、受給資格は得られません。

被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。

自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。

ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。

申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。

健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。
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