失業保険が受給されるまでの手続きの流れを詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
まず、書類等を揃えることが必要です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。

受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。

自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。

求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。

【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
失業保険について★
私は、自己都合で仕事を辞めたので 3ヶ月待機期間があります。今 待機期間中ですが、 初回認定日が6月22でした。次が9月14日です。
9月2日から給付があるみたいなんですが、給付日数は90日です。認定日は あと 何回あり 終わりは いつまでか わかりますか??
暦日で計算しますので、9月2日から支給が開始されるのであれば、11月30日までが90日間ですよね。(間違ったかな?)
認定は次が9月14日であれば次は28日後になります。9月14日に失業認定にいくと、9月2日~9月13日分までが振り込まれます。

補足より、支給日数が28日に満たない場合でも28日ごと認定されます。12月になるでしょうね。
カレンダーを見ていないので分かりませんが、土日にかかる場合は、前後します、、金曜日に認定日になるか、月曜日に認定日になるかは、すでにハローワークで決まっているので、分かりません。次にいかれれば、今度は「○月×日、△時までにきてください」といわれます。たとえ大雪でも、台風でも、バスが止まっても、時間までに行かなければいけません。
知り合いに、バスに乗っていったら、渋滞にあって時間までにハローワークにつかなかったそうです。そのときはいくらバスが遅れたといっても失業認定してくれなかったそうです。遅れた時間は10分です。お気をつけて。
失業保険について。

契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい

アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?

受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。

>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。


>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…

契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。

なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
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