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失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?

よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
昨年の12月に入籍し、今年の5月に挙式を挙げたばかりなのですが、
私の仕事が7月末で契約終了になってしまいました。

9月か10月に新婚旅行を検討していましたが、貯えもまだ少なく、
大金を使ったばかりで更に収入がなくなるとなれば
この先、どうすればよいのか迷っています。
11月で34歳になるので、できればこのまま子作りに入りたいのですが、
授かり物なので、妊娠できる時期は読めません。
高齢になると、いろいろな要因が身体に弊害を与えると聞きます。
専業主婦でストレスフリーの環境で妊娠したい思いもありますが、
何分、蓄えが少ないのです。

今後のパターンで賢明なのはどの選択だと思いますか。

A.8月から専業主婦
翌月から失業保険を満額(64万)受け取り、旅行後子作りに励む
夫のみの収入になるので、貯金は微々(5万位)、反面ストレスフリー

B.とりあえず、派遣で仕事を続ける
妊娠が分かった時点で退職できるが、職種柄、身体的・精神的な負担は
軽くない。旅行休暇とりづらい。

C.正社員で仕事を探す
妊娠できるまで長期戦の可能性を見越した選択
長期戦になった場合、産休できる可能性もあり
短期戦の場合、退職になると思うのでバツが悪い。

どれもメリット・デメリットがあるので、非常に悩ましいです。
Aはなかなか子供ができないと、逆にストレスになる可能性があるかも
しれません。
精神・肉体的な余裕か金銭的な余裕か将来の安定を重要視か・・・

2人の貯金:150万
2人の個人資産合計:500万
私だったら、AとBの折衷案ですかね~

とりあえず失業給付を貰って、新婚旅行にいき、つかの間の専業主婦ライフを満喫した後、出来るだけ残業とストレスが少なそうな職場を選んで、派遣で働く。

どうでしょ?
上手な退職の仕方はあるでしょうか?引継ぎを上手にし、残った有給を職場に迷惑がかからないように消化し退職!以外に何かあるでしょうか?失業保険をもらってしばらく資格勉強したい今は働く主婦です。
退職期日に制約がなければ、残存有給休暇日数と引継ぎ期間に加えて、後任者が決まるまでの期間を考慮して退職意思表示をすればいいと思います。

後任者が決まって引継ぎをし、有給休暇を消化した後が退職日となるようにするといいです。
後任者の選任と引継ぎ期間は上司と相談するといいでしょう。
会社の都合で勤続18年の会社を辞める事になりました。
月給は手取りで平均30万くらい、ボーナスは年間2ヶ月です。
年は37才、妻、子供2人の世帯主です。

どういう流れで失業保険の手続きに入り、
この条件でどれくらいの給付が見込めますか?
宜しくお願い致します。
会社の都合というのが、どういった都合なのかはっきり分からないので、仮に倒産・解雇ということだとすると、受給資格決定日から、7日の待機期間の後、240日分が支給されます。
1ヶ月毎の認定日に認定されてからの各月の支給になります。
この日額は、離職前6ヶ月の平均日額の3~8割程度。
人によって、離職理由とか年齢、平均月収等により違ってきます。

ちなみに解雇・倒産の理由以外の離職の場合、支給日数は120日となり、支給開始までに3ヶ月の給付制限があります。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
「会社都合」って言葉は法律用語ではなくて 失業給付の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件を指す俗称でしかないけれど、今回のあなたの場合は特定受給資格者に認定されて 給付制限無しで失業給付を受けられるべきだと思う。

また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。

特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。

雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
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