失業保険について。去年の4月から今年の3月まで一年間契約社員として働いてます。一年更新の契約ですが、契約を更新せずこの3月末で結婚で辞めた場合、失業保険はもらえるものなのでしょうか?
就業期間はこの3月で1年となり、それ以前は雇用保険に入っていません。また、ここで契約を更新せず辞めるのと来年度契約して途中で辞めた場合の違いも教えて下さい。
就業期間はこの3月で1年となり、それ以前は雇用保険に入っていません。また、ここで契約を更新せず辞めるのと来年度契約して途中で辞めた場合の違いも教えて下さい。
更新契約して中途退職ですと自己都合
⇒支給まで3ヶ月待機期間あり
更新せずに退職した場合
⇒契約満了として待機期間が短縮される可能性あり
(ハローワークでの確認が必要)
私も同様の理由で退職しました。派遣でしたが、1ヶ月仕事が見つからなかったので、「契約満了後、仕事の紹介なし」となり、待機期間満了なく失業保険を頂くことが出来ました。
ただし、離職票が届きハローワークで手続きをしてからになりますが。。
⇒支給まで3ヶ月待機期間あり
更新せずに退職した場合
⇒契約満了として待機期間が短縮される可能性あり
(ハローワークでの確認が必要)
私も同様の理由で退職しました。派遣でしたが、1ヶ月仕事が見つからなかったので、「契約満了後、仕事の紹介なし」となり、待機期間満了なく失業保険を頂くことが出来ました。
ただし、離職票が届きハローワークで手続きをしてからになりますが。。
失業保険が給付期限の3ヵ月を待たずに貰えるかどうかが知りたいです。
先日、病気を理由に退職しました。
退職する前は約2週間ほどお休みを頂いておりました。
自宅療養が必要との医師からの診断書もあります。
自分なりに調べて、病気を理由に退職した場合は、就業可能になった場合に失業保険の給付の対象になるということがわかりましたが、私が7日間の待機期間で失業保険をいただけるのどうか教えていただけたらと思います。
会社からはまだ離職票は届いておりませんが、自己都合による退社です。離職票が届きましたら、離職理由の離職者記入欄にの『職務に耐えられない体調不良があったため』にチェックをいれ、ハローワークに診断書も一緒に提出した方がよろしいでしょうか。(会社からは、ここに記入してと言われるまま名前と住所を書いただけです)
病気が理由で退職した場合は、失業保険は頂けないと思うのですが、その後体調が良くなり、医師から就業可能と判断していただけた場合は、7日間の待機期間で失業保険がいただけるのでしょうか。
また、診断書は月末に作成していただいたのですが、『数日間の自宅療養』と記載されています。未だに体調はすぐれないのですが『数日間』と記載されている場合は、病気による退社の理由としては認められないでしょうか。
初めての失業後の手続きなのでどなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
先日、病気を理由に退職しました。
退職する前は約2週間ほどお休みを頂いておりました。
自宅療養が必要との医師からの診断書もあります。
自分なりに調べて、病気を理由に退職した場合は、就業可能になった場合に失業保険の給付の対象になるということがわかりましたが、私が7日間の待機期間で失業保険をいただけるのどうか教えていただけたらと思います。
会社からはまだ離職票は届いておりませんが、自己都合による退社です。離職票が届きましたら、離職理由の離職者記入欄にの『職務に耐えられない体調不良があったため』にチェックをいれ、ハローワークに診断書も一緒に提出した方がよろしいでしょうか。(会社からは、ここに記入してと言われるまま名前と住所を書いただけです)
病気が理由で退職した場合は、失業保険は頂けないと思うのですが、その後体調が良くなり、医師から就業可能と判断していただけた場合は、7日間の待機期間で失業保険がいただけるのでしょうか。
また、診断書は月末に作成していただいたのですが、『数日間の自宅療養』と記載されています。未だに体調はすぐれないのですが『数日間』と記載されている場合は、病気による退社の理由としては認められないでしょうか。
初めての失業後の手続きなのでどなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
体調少しはよくなりましたか?
まず失業保険資格について、
ご存知の通り、病気療養中は給付は受けられません。ただし、受給期間の延長はできます。延長の手続きもしてください。
給付制限を待たずにとの件ですが
恐らく質問者の方の場合は、給付制限を待たずに給付を受けられる可能性は高いです。診断書もあるし、会社も体調不良を理由にということで認めてるならば、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限を待たずに給付されます。
ただ、ハローワークの方によっては
自己都合退職ですねだけをみてそのまま給付制限をつけられてしまう場合も実際あるみたいです。
診断書も離職票と共に提出してください。離職票も必ず体調不良によるものと明記されてるか再度確認して下さいね。
おそらく給付制限なしで認められると思いますよ。
私も今失業保険給付中で、色々勉強させて頂きました。
お大事に。一日でも早く再就職できるといいですね。
まず失業保険資格について、
ご存知の通り、病気療養中は給付は受けられません。ただし、受給期間の延長はできます。延長の手続きもしてください。
給付制限を待たずにとの件ですが
恐らく質問者の方の場合は、給付制限を待たずに給付を受けられる可能性は高いです。診断書もあるし、会社も体調不良を理由にということで認めてるならば、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限を待たずに給付されます。
ただ、ハローワークの方によっては
自己都合退職ですねだけをみてそのまま給付制限をつけられてしまう場合も実際あるみたいです。
診断書も離職票と共に提出してください。離職票も必ず体調不良によるものと明記されてるか再度確認して下さいね。
おそらく給付制限なしで認められると思いますよ。
私も今失業保険給付中で、色々勉強させて頂きました。
お大事に。一日でも早く再就職できるといいですね。
特定受給資格者について
私は現在同一派遣元で3年以上働いていますが、次回の契約の更新はないと先日派遣会社から言われました。
こういった場合の失業保険給付は特定需給資格者の範囲入るのでしょうか?
ハローワークの特定需給資格者の範囲の中にこうありました。
●解雇等により離職したもの
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
このなかに3か月契約(たまに1か月契約の月もありました)を3年以上更新してきた登録型派遣は含まれるのでしょうか?
私は現在同一派遣元で3年以上働いていますが、次回の契約の更新はないと先日派遣会社から言われました。
こういった場合の失業保険給付は特定需給資格者の範囲入るのでしょうか?
ハローワークの特定需給資格者の範囲の中にこうありました。
●解雇等により離職したもの
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
このなかに3か月契約(たまに1か月契約の月もありました)を3年以上更新してきた登録型派遣は含まれるのでしょうか?
この場合は該当します、契約の更新が継続して行われていれば、
ご指摘の項目に該当しますから特定受給資格者になれると思われます
ただこれは最終的に安定所の判断によるところになりますから安定所に確認してください
ご指摘の項目に該当しますから特定受給資格者になれると思われます
ただこれは最終的に安定所の判断によるところになりますから安定所に確認してください
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
登録型派遣の失業保険給付について。
登録型派遣で某派遣先で約1年ほど勤務していたのですが、本日、景気悪化のため5月末を持って契約終了となることを予告されました。
一応、現派遣元に次のお仕事の斡旋をお願いしておりますが、ずっと社会保険、雇用保険を掛けていたので「雇用保険」を貰うのも
手だな。と思って考えているところです。
5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか? また受給率はやはり60%でしょうか?
雇用保険の法改正後、どのようになっているのか良く解りません。
ご存知の方、教えてください。
登録型派遣で某派遣先で約1年ほど勤務していたのですが、本日、景気悪化のため5月末を持って契約終了となることを予告されました。
一応、現派遣元に次のお仕事の斡旋をお願いしておりますが、ずっと社会保険、雇用保険を掛けていたので「雇用保険」を貰うのも
手だな。と思って考えているところです。
5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか? また受給率はやはり60%でしょうか?
雇用保険の法改正後、どのようになっているのか良く解りません。
ご存知の方、教えてください。
>5月末までに仕事の斡旋がいただけなかった場合、退社事由は「会社都合」になりますか?
>それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
契約終了の1ヶ月前までに契約終了の予告を受けているのであれば、「自己都合」になる可能性が高いです。
派遣元は、貴殿の次の派遣先をできるだけ早く探す努力義務は必要ですが、5月末までに必ず見つけなければならないわけではありません。
今回の場合は、次の派遣先が見つかる前に自分から退職を希望したという、自己都合の退職に当てはまると思われます。
>あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか?
自己都合退職の場合、待機7日+給付制限3ヶ月で、手当てをもらえるのは実質約4ヵ月後になります。
>給率はやはり60%でしょうか?
年齢や在職中の給与等により異なります
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50~80%)
>前の職での保険加入期間も計上してもいいのでしょうか。
現行の法律では、支給対象は
「離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している者」
ですので、貴殿のおっしゃる前職は1年以上前のものなので、合算は不可能です。
保険をかけていたか定かではないとおっしゃっていますが、ずっと社会保険・雇用保険を掛けているのであれば
支給対象に該当するはずです。
以上
>それとも離職票を出してもらう場合は「自己都合」となるのでしょうか?
契約終了の1ヶ月前までに契約終了の予告を受けているのであれば、「自己都合」になる可能性が高いです。
派遣元は、貴殿の次の派遣先をできるだけ早く探す努力義務は必要ですが、5月末までに必ず見つけなければならないわけではありません。
今回の場合は、次の派遣先が見つかる前に自分から退職を希望したという、自己都合の退職に当てはまると思われます。
>あと受給開始までにどのくらい時期がかかりますか?
自己都合退職の場合、待機7日+給付制限3ヶ月で、手当てをもらえるのは実質約4ヵ月後になります。
>給率はやはり60%でしょうか?
年齢や在職中の給与等により異なります
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50~80%)
>前の職での保険加入期間も計上してもいいのでしょうか。
現行の法律では、支給対象は
「離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している者」
ですので、貴殿のおっしゃる前職は1年以上前のものなので、合算は不可能です。
保険をかけていたか定かではないとおっしゃっていますが、ずっと社会保険・雇用保険を掛けているのであれば
支給対象に該当するはずです。
以上
職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険の受給延長の対象者には「候」のスタンプが受給資格者証に押してあります。所定の求職実績があれば最後の認定日に延長が決定します。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
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