ハローワークの失業保険手続きの申請前のアルバイトについて。

この度3月末で退職しました。
先日、離職届けが届いたので、申請に行きたいのですが、現在アルバイトしています。

申請前
のアルバイトでも、やっぱり週20時間以内じゃないと受給資格がないとか、そういう決まりはあるのですか?
申請時には完全に失業中でなければいけませんので、失業給付をうけるつもりならバイトも一旦やめてください。
その上で、手続きをしその後7日間の待機期間中は一切働いていてはいけません。
その後認定された後、ある程度のバイトは認められます。必ず申告が必要ですし週20時間以上では例えバイトでも就業とみなされるので受給資格はなくなります。
社員をやめてパートで働いてもらうように言われました。こないだインフルエンザで一週間ほど休んだことや、共働きの為に残業があまりできないことなどが原因とは思うのですが、これまで仕事はちゃんとしていたつもり
です。しかしこないだ、社長に呼ばれ、いきなり今までの月給制から、最低賃金の時給700円のパートになってくれといわれました。しかも、事務の仕事で入社をしているのに、1日中配達をすることに職務内容も変えられました。運転は苦手でできないと言っているのですが、これでは事実上の解雇宣告だと思います。これではとても生活ができなくて困ってしまいました。今の会社にきてちょうど半年になるのですが、解雇された場合だと、すぐに雇用保険がもらえて転職できると思うのですが、この様に自ら退職をしなければならない常態に追い込まれて、自己都合で辞めざるを得ないのは納得ができません。自己都合だと失業保険ももらえないようです。なにかいい知恵はないでしょうか?よろしくおねがいします。
労働条件の不利益変更は違法です。
社員としての地位確認のあっせん申請を労働局に申請しましょう
会社都合で退職という落としどころをつかんで
即失業保険をもらいつつ、次をさがすのがベストかと思います。
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。

ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。

健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。

補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。

特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
失業保険についての質問です。
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
「失業給付金」とは「就職しようと言う意欲があり、就職できる状況にあるのに就職できない人」が給付を受けられるのです。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。

ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
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