健康保険について教えて下さい!現在失業中で健康保険に加入していない状態です。失業保険申請予定で、再就職するまで保険に加入しない予定なのですが、
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
健康保険に加入しないということは出来ません
国民皆保険なので会社での健康保険か国民健康保険に必ず加入しなければいけません。
なので同居の親族の国民健康保険に一緒に入るか(世帯主に請求がきます)
同居の親族の社会保険の扶養として入れてもらうかどちらかしましょう。
ただし失業保険受給中の日額が3000いくらかだったか忘れましたが、その金額以上あると社会保険の扶養には入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
退職した会社から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それを提出して健康保険に加入します。
あなたは加入しないつもりでも、何も手続きしなければ
次に社会保険に加入したときに
何も入っていないと思っていた期間は国民健康保険に加入していることになり
あとで請求がくるかもしれませんよ
国民皆保険なので会社での健康保険か国民健康保険に必ず加入しなければいけません。
なので同居の親族の国民健康保険に一緒に入るか(世帯主に請求がきます)
同居の親族の社会保険の扶養として入れてもらうかどちらかしましょう。
ただし失業保険受給中の日額が3000いくらかだったか忘れましたが、その金額以上あると社会保険の扶養には入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
退職した会社から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それを提出して健康保険に加入します。
あなたは加入しないつもりでも、何も手続きしなければ
次に社会保険に加入したときに
何も入っていないと思っていた期間は国民健康保険に加入していることになり
あとで請求がくるかもしれませんよ
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
「失業保険」という言葉は1975年になくなり「雇用保険」と呼ばれるようになりましたが、
ご存知ない方が多いですか?
ご存知ない方が多いですか?
慣例的に「失業保険」という人が多いですね。
実務上も「雇用保険の失業給付」又は単に「失業給付」と言いますが、
分かり易さ優先で「失業保険」と言ったりもします。
実務上も「雇用保険の失業給付」又は単に「失業給付」と言いますが、
分かり易さ優先で「失業保険」と言ったりもします。
社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。
任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。
扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし
国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?
任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
・違います、健康保険の任意継続です、
>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか
・厚生年金には任意継続はありません、
>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?
・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません
・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか
・※質問の内容が理解できません
・※国民健康保険に扶養はありませんよ
失業保険についてです。
自己退社で辞めた場合最初の3ヶ月はお金を給付してもらえませんが、そのときに
家の手伝いなどした場合はその日にち分給付していただけるお金から引かれるのでしょうか?
最初の説明の際にそう言う事を聞いてなく、証明書を確認すると「失業不認定」や「制限中就労」など書かれていて
お金が減らされるか心配です
嘘をつかれたので詳しくしりたいです
自己退社で辞めた場合最初の3ヶ月はお金を給付してもらえませんが、そのときに
家の手伝いなどした場合はその日にち分給付していただけるお金から引かれるのでしょうか?
最初の説明の際にそう言う事を聞いてなく、証明書を確認すると「失業不認定」や「制限中就労」など書かれていて
お金が減らされるか心配です
嘘をつかれたので詳しくしりたいです
自己都合なら3ヶ月の給付制限があり実際には申請後
4ヶ月掛かります。
また7日間の待機期間中以外でしたら
バイトはしてもかまいません。
バイトをしたからと言っていって受給がされないと言う事では
ありません。バイトした日の分は受給した分が伸びるだけで
結局は受給は出来るのであまり心配をしないで正しい申請をされる方がいいでしょう。
申告をしないでばれると支給停止で受給した物は倍返しになるので注意した方がいいでしょう。
また失業訓練校に入る事ができれば3ヶ月の時給停止が廃止され
学校に入ったあと1ヶ月後に支給はされます。
4ヶ月掛かります。
また7日間の待機期間中以外でしたら
バイトはしてもかまいません。
バイトをしたからと言っていって受給がされないと言う事では
ありません。バイトした日の分は受給した分が伸びるだけで
結局は受給は出来るのであまり心配をしないで正しい申請をされる方がいいでしょう。
申告をしないでばれると支給停止で受給した物は倍返しになるので注意した方がいいでしょう。
また失業訓練校に入る事ができれば3ヶ月の時給停止が廃止され
学校に入ったあと1ヶ月後に支給はされます。
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