育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
12月いっぱいで(今年)16年勤務した職場を退職し、遠方の県外へ嫁ぎます。
失業保険の手続きですが、どのような流れで行うのがベストでしょうか?
なるべく早く受給できたらと思います。
ちなみに入籍はいつ頃したらいいのでしょうか?
引っ越しは1月中にいたします。
また再就職したいとかんがえています。(看護師)
失業保険の手続きですが、どのような流れで行うのがベストでしょうか?
なるべく早く受給できたらと思います。
ちなみに入籍はいつ頃したらいいのでしょうか?
引っ越しは1月中にいたします。
また再就職したいとかんがえています。(看護師)
失業保険の手続きはまず離職票がなければなりません。その離職票は今働いてらっしゃる所が作成するものですから、辞めてすぐには離職票は出せないと思います。ですから1月の中旬頃が手続き開始となるでしょうね。
入籍については解りませんw 何故ならどういった理由で入籍時期を質問されているか理解できませんからw
特に事実証明はいりませんよ。退職理由で受給が速くなるのは基本的に会社都合の時だけですね。
入籍については解りませんw 何故ならどういった理由で入籍時期を質問されているか理解できませんからw
特に事実証明はいりませんよ。退職理由で受給が速くなるのは基本的に会社都合の時だけですね。
就業手当についてお伺いしたいと思います。
色々、質問など探して読んでみましたが、イマイチわかりませんので、
質問させてください。
現在、失業保険をもらっています。
11月から派遣長期で就業予定です。
そこで、就業手当の申請を考えておりますが、
その計算と申請のタイミングと実際いつ入金があるのかを知りたいです。
次回の認定日が10/27です。
(元々、180日の給付期間でこの認定日後の残数は76日です。)
①申請のタイミング
就業日(11/1)の前日が土日になるので、10/29に申請に行く。
②計算方法
下記の計算で合っているのでしょうか・・・・?
ここが一番わからないのですが。
例:基本手当日額×30%×派遣で働いた日数=支給金額
例えば、次回認定日までに20日働いたとしたら、
20日分が次回認定日後に支給されるのでしょうか?
とすれば、給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
となれば、認定日は平日の為、働いたら行けなくなるのですが。。。。
③支給日は認定日後でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
色々、質問など探して読んでみましたが、イマイチわかりませんので、
質問させてください。
現在、失業保険をもらっています。
11月から派遣長期で就業予定です。
そこで、就業手当の申請を考えておりますが、
その計算と申請のタイミングと実際いつ入金があるのかを知りたいです。
次回の認定日が10/27です。
(元々、180日の給付期間でこの認定日後の残数は76日です。)
①申請のタイミング
就業日(11/1)の前日が土日になるので、10/29に申請に行く。
②計算方法
下記の計算で合っているのでしょうか・・・・?
ここが一番わからないのですが。
例:基本手当日額×30%×派遣で働いた日数=支給金額
例えば、次回認定日までに20日働いたとしたら、
20日分が次回認定日後に支給されるのでしょうか?
とすれば、給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
となれば、認定日は平日の為、働いたら行けなくなるのですが。。。。
③支給日は認定日後でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
計算式はそれでいいです。
申請のタイミングと申請方法ですが、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から、今回の認定日までの各日について、その失業の認定日に「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と給与明細書等の就業の事実が証明できる書類の写し、また、支給申請書に係る就業についての一の雇用契約の期間が7日間以上の場合には、雇用契約書等、労働契約の期間及び労働時間を証明することが出来る書類の写しを添付して申請してください。
>給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
その通りです。
働いたらいけなくなるのですがと言っても早退するか休んでいくしかありません。行かなければ支給されませんよ。
支給日については正確な事はわかりませんが多分ですが認定日から5営業び以内で振り込まれると思います。
不明な点はHWまで問い合わせて下さい。
補足
>働いた日以外の休みの分は通常の基本手当日額がもらえるのでしょうか?
その通りです。
申請のタイミングと申請方法ですが、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から、今回の認定日までの各日について、その失業の認定日に「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と給与明細書等の就業の事実が証明できる書類の写し、また、支給申請書に係る就業についての一の雇用契約の期間が7日間以上の場合には、雇用契約書等、労働契約の期間及び労働時間を証明することが出来る書類の写しを添付して申請してください。
>給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
その通りです。
働いたらいけなくなるのですがと言っても早退するか休んでいくしかありません。行かなければ支給されませんよ。
支給日については正確な事はわかりませんが多分ですが認定日から5営業び以内で振り込まれると思います。
不明な点はHWまで問い合わせて下さい。
補足
>働いた日以外の休みの分は通常の基本手当日額がもらえるのでしょうか?
その通りです。
短期間(1ヶ月)のみの失業で、どの程度の失業給付金がもらえるのか知りたいと思います。
ネットで調べたのですが、どうもはっきりとは理解できません。どなたか教えて頂ければ有り難いです。
例えば、4/30に会社都合で退職し、仕事が決まって6/1より次の会社で働き始める場合、5/1-31(1ヶ月)の失業保険は出るものなのでしょうか?
ネットで見ると、申請のための必要書類が届くのに退職してから10日ほどかかり、さらに申請してから1週間ほど待機期間があるとありますので、もし貰えても1ヶ月の失業に対しよくて2週間程度の給付金しかもらえないような気がします。
更に失業認定日うんぬんを経ているうちに、6/1を過ぎてしまい結局のところ、ほとんど貰えないケースも出てきそうな気がしています。
どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
ネットで調べたのですが、どうもはっきりとは理解できません。どなたか教えて頂ければ有り難いです。
例えば、4/30に会社都合で退職し、仕事が決まって6/1より次の会社で働き始める場合、5/1-31(1ヶ月)の失業保険は出るものなのでしょうか?
ネットで見ると、申請のための必要書類が届くのに退職してから10日ほどかかり、さらに申請してから1週間ほど待機期間があるとありますので、もし貰えても1ヶ月の失業に対しよくて2週間程度の給付金しかもらえないような気がします。
更に失業認定日うんぬんを経ているうちに、6/1を過ぎてしまい結局のところ、ほとんど貰えないケースも出てきそうな気がしています。
どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
今も同じ政策かわかりませんが、私が支給を受けていた頃は、全支給額の三分の二未満しか貰ってない状態で次へ就職すると、残りも何割か頂けたはずです。
ハローワークで質問してみてください。
追記です。
待機期間(1週間)を経て、ちゃんと認定日に手続きをしていれば、就職直前日までの支給はしていいことになってるそうです。
3月末退職の人たちが沢山来ていて、同じことを皆が質問していましたので間違いありませんねw
何日から何日までの分が貰えるかは、手続きのときに聞けば説明されます。
ハローワークで質問してみてください。
追記です。
待機期間(1週間)を経て、ちゃんと認定日に手続きをしていれば、就職直前日までの支給はしていいことになってるそうです。
3月末退職の人たちが沢山来ていて、同じことを皆が質問していましたので間違いありませんねw
何日から何日までの分が貰えるかは、手続きのときに聞けば説明されます。
離職票の書き方について・・・
先月退職した会社から離職票が届いたのですが、
⑫Aの賃金額のところで入社して3ヶ月の部分が空欄です。
雇用保険には入社してから加入していますし、給与ももらっているのに
記載がありません。
また賞与の記載もありませんでした。
その代わり、他の箇所に一度記載した額の上から別の金額を上乗せして
訂正して記載されていました。
それでも訂正されている金額もおかしく、試用期間でも
雇用保険に加入していて、賃金も支払われているので記載がないのが
不思議でなりません。
小さい会社なので総務のような部署がなく、それを書いてるオバサンも
労務の知識もなく普段からミスが多いです。
その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。
再度確認もしますし、もちろん求職活動はしていますが、すぐ決まらなかったときのための保険として
申請だけはしておきたいので、自分の知識不足もお恥ずかしいのですが、
離職票の書き方のわかる方教えてください。
先月退職した会社から離職票が届いたのですが、
⑫Aの賃金額のところで入社して3ヶ月の部分が空欄です。
雇用保険には入社してから加入していますし、給与ももらっているのに
記載がありません。
また賞与の記載もありませんでした。
その代わり、他の箇所に一度記載した額の上から別の金額を上乗せして
訂正して記載されていました。
それでも訂正されている金額もおかしく、試用期間でも
雇用保険に加入していて、賃金も支払われているので記載がないのが
不思議でなりません。
小さい会社なので総務のような部署がなく、それを書いてるオバサンも
労務の知識もなく普段からミスが多いです。
その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。
再度確認もしますし、もちろん求職活動はしていますが、すぐ決まらなかったときのための保険として
申請だけはしておきたいので、自分の知識不足もお恥ずかしいのですが、
離職票の書き方のわかる方教えてください。
>その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。
⑫A欄は月給者の賃金額を記入する欄です。
これは離職者が退職前いくら給料をもらっていたのかを把握して失業保険の給付額の計算根拠にする為です。
(⑫A欄は退職理由に関係なく完全月で6カ月あれば大丈夫です。)
問題は⑧欄の「被保険者期間算定対象期間」と⑨「⑧の期間における賃金支払基礎日数」です。
2年間の間に月に11日以上働いている月(これが完全月)が自己都合なら12か月、解雇等会社都合なら6か月必要で、これが記載されていないと受給資格がないよって判断されてしまいます。
失業保険の申請でハローワークに行くと思いますが、記載内容に疑問があれば問い合わせてくれるはずです。
可能性もあります。
⑫A欄は月給者の賃金額を記入する欄です。
これは離職者が退職前いくら給料をもらっていたのかを把握して失業保険の給付額の計算根拠にする為です。
(⑫A欄は退職理由に関係なく完全月で6カ月あれば大丈夫です。)
問題は⑧欄の「被保険者期間算定対象期間」と⑨「⑧の期間における賃金支払基礎日数」です。
2年間の間に月に11日以上働いている月(これが完全月)が自己都合なら12か月、解雇等会社都合なら6か月必要で、これが記載されていないと受給資格がないよって判断されてしまいます。
失業保険の申請でハローワークに行くと思いますが、記載内容に疑問があれば問い合わせてくれるはずです。
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