失業保険受給中です。
個別延長という制度を知りましたが、
いつまでの制度ですか?
暫定的に26年まで?と見ましたが
ハローワークでは一度もそんな話は
聞きませんでした。
関東地方はそういう制度はないのでしょうか?
個別延長給付は時限立法で26年3月31日までとなっています。
ただ、それ以降も継続になる可能性はあります。
当初は45歳未満とか雇用機会が不足する地域とかの規定で発足しましたが、実際はその規定を実施しているHWはまずないと言っていいでしょう。
ハローワークの所長権限で条件をクリアーすればみんな認定されているのが現状です。
条件としては積極的に求職活動をしていると認められた場合ですが、それは応募件数が重要です。
90日~120日の方は応募回数2回で面接までいかなくても大丈夫です。
ただし、認定日を忘れていて不認定になった場合は除外されますので注意です。
候補者は「候」のハンコが押される場合が多いです。
結果は認定日最後に言われます。
年末調整のことで質問です。4月に仕事を辞めて、9月から失業保険を貰っています。
辞めた会社に年末調整(控除の申請?
)の紙と、源泉徴収票を送って貰うよう頼んだら、退職したのだから申請は自分でしてくれ。
と、源泉徴収票だけ送られてきました。

今まで会社に提出してたので、どこでどうすれば申請出来るのか分かりません。年末調整のやり方を教えてください。
年末調整は、12月31日に会社に在籍している必要があります。

現状、無職である以上、自身で確定申告をしなければなりません。

確定申告の申告期間は、2月中旬から3月15日までとなります。ただし、還付を目的として申告の場合には1月初旬より受け付けてもらえます。

御質問者様の場合、最低限必要となる書類は、1.平成22年分の源泉徴収票、2.生命保険料控除の葉書、3.国民年金の控除証明書※、4.国民健康保険料の本年支払額がわかる書類※、5.通帳と印鑑です。
※国民健康保険料及び国民年金保険料については、実際に支払った者が控除を受けることとなるため、親御さんや配偶者が支払った場合には親御さんや配偶者が社会保険料控除として利用することとなりますのでご注意下さい。

上記の資料を持って、お住いの住所を所轄とする税務署に赴けば、申告書の作成等について詳しく教えてもらえると思います。
通常の確定申告期間になると、多くの方が来訪するため出来るだけ早めに来訪されることをおすすめします。

なお、失業保険については非課税収入となるため、確定申告時に収入として申告する必要はありません。
先月、2年間勤めた広告デザイン事務所を退職し、これから失業保険給付を申請しようと思っています。

会社には毎日14時間縛り付けだったので、会社方針の変更を期に、自らのスキルアップも兼ね退職することにしました。
これから数ヶ月間、新しい技術やアプリの習得、未読だった専門書の読破、作品を作りためてまとめる等の作業に集中し、準備が整い次第、目標の出版なりデザイン関連なり片っ端からアタックしていくつもりです。
その間、失業保険の給付を受けたいのですが、支給条件に認定日まで面接等の求職活動履歴がないと受給できないようですが、目標の就職先は職安にはなさそうですし、現状のプランだと求職実績を残せないので具体的な対策はないものでしょうか?
雇用保険受給者資格者証の交付を受る時、細かく説明があります。

『私の場合は、ハローワークのPCで検索し終わったら雇用保険受給者資格者証に、証明の印鑑を貰っていました。(希望の仕事が見つかる見つからないに限らず)』

頑張ってください。そのうち良い仕事が見つかります。
私の会社に失業保険をもらいながら働いている方がいます。
これっていいんですか?
本人はハローワークの人にこの仕事を紹介してもらったと言っていました。
週3日で1日4時間以内だったらいいみたいなんですが・・・
退職しょうと考えているのでお願いします。
失業保険をもらいながらでも、たまにちょっとした仕事をしている人はいます。
その場合、もちろん認定日の日に仕事をした日を申告する必要はありますが。

1日4時間以内の仕事をした場合は、就業した日の分は減額支給対象になります。
例えば、認定日が3/28日の場合、2/29~3/27が失業認定の期間となり、もしこの期間中に4時間未満の仕事を数日していた場合は、就業した日数と給与の金額によって減額支給になったり、不支給になったりします。
また、働くのが毎日であったり長期の場合は、就職とみなされて受給できないこともあります。

失業保険は失業の状態であることが前提となるため、就職活動の実績は必要ですし、当然就職活動を優先でき、どこかいい会社があれば就職がすぐできるというのも前提となるので、お知り合いの方がその辺りどうなのかというお話にもなるでしょう。

その前に、お知り合いの方は安定所にちゃんとその都度申告されているんでしょうか?
していなければ、不正かもしれません・・
就業した場合は、申告漏れがあると後日その分の受給したお金を返さなければなりませんし、故意に申告していなければ不正受給として処分され全額返金(場合によっては倍返し)となります。

それと、安定所の紹介ということであれば、例えば、紹介状を持って面接に行った時はフルタイムやパート等での面接であったけれど、雇用保険も受給したいので時間と日数を少なくしてもらったとかはあり得るかもしれません。
安定所は会社から採用か不採用の連絡程度しか受けないはずなので、会社や本人が安定所に言わなければ普通は分からないと思います。

やはり、このご質問だけでは、判断つきづらい気がします。(もし、本人が申告していたとしても、安定所の窓口の職員さんの判断になりますし・・)


個人的には、就職活動にだけ専念し、なるべく早めに次の仕事を見つける方がいいような気はします。
主人に扶養の手続きをする事が、めんどくさいと言われてしまいました。

長文ですみません。

結婚し、私の職場まで、2時間以上かかるため退職する予定でいます。
新居の近くで仕事を探そうと思ってはいるのですが、
先日、死産で出産し、できれば早くに妊娠を望んでいるので、
もしもすぐ妊娠できても、できるだけ迷惑がかからないようにパートを探そうかと思っています。

いろいろ探してみた結果、主人と相談し、扶養内で働くような形がいいのではと結論になりました。
そして、体調を整えたり、妊娠の様子を見るためにも、
失業保険をもらい、様子を見ながら仕事を探すことになりました。

そこで、いろいろ調べ、

失業保険が出る3ヶ月まで扶養になり、
失業保険が支給されている間は扶養から外れ、
再度、失業保険が終了したら扶養に入ることになると話を主人にしました。

すると、主人から「めんどくさいな」と言われてしまい、
「そんななら扶養に入らなくていいんじゃない?!」と言われてしまいました。

前に話、扶養内で働く形がいいのではと結論が出た時も、「でも手続きがめんどくさいんだよな」
と、つぶやいていたのを気になっていて、
今回、また言われてしまい、主人にそんなつもりはないとわかっているのですが、
私のことがめんどくさいと言われた気持ちになってしまい、
少しショックで「じゃあ、あなたの好きにしていい」と言ってしまい、話が終わってしまいました。

しかし、このままではいけないと思い、
今朝、

仕事が忙しいのはわかるから、迷惑をかけたくないと思っていること。
今回だけでなく、今後もめんどくさかったり、大変な事があると思うこと。
を話し、
2時間以上かけ通うのは大変だけど、迷惑をかけるより私が頑張って退職せず通ってもいいと思っていること。
を話してみました。

すると、
通うのは絶対無理だからやめたほうがいいと言われ、
手続きが大変な事については、「それはいいよ」、と言ってくれたのですが、
今後も何か手続きの度に面倒だと思われながら過ごすのかと思うと、
このまま退職していいものか迷っています。
どうどうと、主人に手続きをしてもらっていいものでしょうか?

また、面倒だと言われる度に、私が居なければそんな思いを主人にさせなくていいのに・・・とも思ってしまい、気持ちを持ち直せず、
今日、主人が帰宅する時は笑顔で迎えたいのですが、
どのように気持ちを持ち直せばそうできるのか考えています。

何かいいアドバイスがありましたら、教えてください。

また、同じように結婚後失業保険をもらった方がいましたら、先ほど書いたような手続きを行ったのか、
他によい方法をご存知の方がいましたら、教えてください。
該当者ではないですが、会社の事務担当です。

堂々と手続きされてください(笑)
そんな方はたくさんいらっしゃいますから、事務員も慣れたものです。
ご主人側の手続きも、必要なのは妻の年金手帳と印鑑だけですから、簡単ですよ。
ご主人は、今までやったことがないから、難しく考えているのではないですか?

面倒なのは、所得税の扶養範囲以上(103万)の収入があって、社会保険の扶養の範囲内の130万の場合かな。
奥さんの職場の所得証明なんか必要になりますから。
でもこれもなれてしまえば、どうということはありません。

ご主人は、未知の領域(大げさですが笑)に面倒に感じているだけだと思いますよ。
そんなにネガティブにならず、「面倒くさいけどお願~い」って言えばいいと思います。
赤ちゃん残念でしたが、新たな赤ちゃんとの出会いがあるといいですね。


他の方がおっしゃってる失業給付中に扶養を外れなくて良いのは、条件付です。
失業給付が日額3611円以上だと外れないといけませんので、あとでわかればそちらの方がご主人の職場に恥ずかしいことです。
※日額3611円以上は、協会けんぽ(以前の社会保険)のことですので、企業の健康保険組合の場合は要件が異なります。
関連する情報

一覧

ホーム