フリーター21歳です。今の生活をどうしたらいいでしょうか??

私は現在、失業保険とコンビニのバイト代で約13万円の収入があります。
しかし…‥
国民年金32,000円

携帯代12,000円
共済掛金4,200円
市民税2,9000円
定期預金40,000円
ガソリン代15,000円
色々とお金がかかり、毎月通帳の中身がゼロになってしまいす。むしろ足りません。
定期預金を減らすことを考えましたが、フリーターなので貯金をしておかないと不安で減らすのが怖いです。
家は実家でお金をいれていません。最悪ですね

最初の頃は貰えるものは貰っておこうと思っていましたが、失業保険を満額までもらいつづけててもいいのかと悩みます。

就職をした方が良いとわかっていますが、前の会社で色々あったので正社員という立場が怖くて就職は避けたいです。

フリーターのみなさんはどれくらいの収入でしょうか??
失業保険をもらっている方々は、どうしているんでしょうか??よろしくお願いします。
フリーターで不安なのでしたら早急に正社員での就職をしたほうが良いのではないでしょうか?

フリーターで働けるのは精々30代前半までです。

その時に正社員を希望し就職活動をしても今までの職務経歴がフリーターでは非常に厳しいのが現状です。

女性の場合はフリーターで30歳前位に結婚すれば良いのですが、男性の場合は定年まで働かなければならず、転職時などは取得資格や職務経歴が重要視されます。

貴方の場合は色々とお金がかかり、足りないと思うのでしたらもう少し割のいいバイトをするなりをして実家には3万円程度のお金を入れたら良いのではないでしょうか?

一人暮らしのフリーターの方たちは時給1,000円×8時間×23日=18万4千円位は稼いでいます。

失業給付受給する人は働いていた時の給料20万円でしたら10万円が支給額となりますので生活は厳しくなります。

支出の国民年金3万2千円は国民年金基金でも加入しているのでしょうか?

フリーターの状態で老後の心配をするのでしたら国民年金の免除申請(若年者納付猶予申請)などをするなどをしてその分を貯金や親に渡すなどをしたほうがいいのではないでしょうか?

将来、正社員での就職が希望でしたら関連資格の取得など自分自身に投資することも重要です。

正社員での就職が躊躇するのでしたら失業給付を受給しながらの職業訓練(6か月~1年)などを受講した後に就職すればいいと思います。

今、楽をしていたつけが後々響いてきますので早急に将来のことを考えて行動したほうがいいでしょう。
失業保険もらいながらフォークリフトの免許とりにいくのはNGでしょうか?
職業訓練ではフォークリフトの修了証もらえるものがなく、
自腹で行きたいのですが、
雇用保険需給資格者のしおりをみると
昼間 学校に通う人は失業給付をうけられないと書いてあります。
フォークリフトは4日間の教習所になります。
学校の部類に入りますか?

また、職業に関する 求人に応募するため
資格をとるわけですから
求職活動に入るのでは?とも思うのですが、
実際 セーフなのですか?アウトなのですか?
教習所は学校ではないからセーフ。但しそれを理由に認定日や呼び出しを断ったり伸ばしたりはできない。ハローワーク指示でないなら、求職活動回数には入らない。
雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)

会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
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