失業保険受給前の待機中のアルバイトについて

現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
今月末で会社を辞めることになりましたが、来月も引き継ぎの関係でアルバイトとして働かなくてはなりません。契約は切れるので、ハローワークに失業保険の申請には行こうと思っています。完全に失業といかない場合はどうしたらよいのでしょうか?
会社から離職票が届けば退職したことになり
ハローワークに失業申請にいかれます。

引継ぎのバイトは、職安で
働いた日にちを申告します。
ハローワークに申請する傷病手当について

うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。

傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。

体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。

つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。

主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。

主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。

kuuxma1105さん

【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが

ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
現在、離職票待ちの失業中です。表向きは自己都合による退職理由ですが、
本当の理由は精神的な病気での退職です。
私の場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが?
12月末までで、会社を退職致しました。

勤めていた会社にはカドが立たぬよう自己都合という理由で退職いたしましたが、
本当の理由は、会社でのストレスから適応障害になっていて、きちんと医師の診断書を頂いてあります。

知人によると、私のような場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが・・・
(ハローワークの担当の方によって対応が違い、
他のサイトなどを調べると、病気を理由での自己都合の退職とみなされて、
給付されないようなことも、あるのみたい?)

お詳しい方、是非おしえてください。
離職票に「自己都合」と記載されたのであれば、自己都合扱いとなります。
離職票に記載されたことが全てだとおもうので、残念ながら診断書は無効となります。

診断書を活かすには、退職する前に会社側へ診断書を提出し、
かつ、きちんと上司と話し合い、離職票に会社側の責任だと認めさせる理由を記載してもらわなければなりません。

まず、上記のケースはないでしょう。
100%会社側の不利となりますので・・

ただ、あなたのような方が同じ会社に何人も続出した場合は
なにかしら即受給の可能性はなるかもしれませんが・・
ほとんど可能性はないでしょう。
失業保険を手続きしたらバイトは?
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。

派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?

就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
タローワークに雇用保険受給の手続きをしていないのならアルバイトをしても構いませんよ。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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