この場合はどうすればいいですか?失業保険・年金・健康保険・扶養について教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
被扶養者になれるのは、「受給期間終了日の翌日」からです。但し手続きには受給資格者証に「受給終了」の印をもらってからでないと出来ないので手続きは最終認定日後です。
例:受給期間が3/10までなら、3/11から健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれる。
・健康保険には月途中でも加入出来ます。また3月途中に被扶養者の手続きをすれば3月分の国民健康保険料と国民年金保険料は戻ってきます。(3/31時点では被扶養者だから)
・手続きは旦那さんの会社に依頼します
例:受給期間が3/10までなら、3/11から健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれる。
・健康保険には月途中でも加入出来ます。また3月途中に被扶養者の手続きをすれば3月分の国民健康保険料と国民年金保険料は戻ってきます。(3/31時点では被扶養者だから)
・手続きは旦那さんの会社に依頼します
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。
原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。
質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。
つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。
質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。
つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
ハローワークに、就職した事を知らせなかったらどうなりますか?
面接を受けた会社から内定をいただきました。
私は今、失業保険をもらっている最中なのですが、ハローワークに就職した事を伝えなかった場合、どうなりますか?
もちろん、残りの失業保険をもらう気はありません。
このままハローワークには行かない事にしようかと思っています。
再就職手当は受け取らないつもりです。
(理由としては、採用証明書を書いてもらうのが嫌な為です。いろいろありまして・・)
ハローワークに何も伝えず、このまま行くのをやめた場合、不正になりますか?
面接を受けた会社から内定をいただきました。
私は今、失業保険をもらっている最中なのですが、ハローワークに就職した事を伝えなかった場合、どうなりますか?
もちろん、残りの失業保険をもらう気はありません。
このままハローワークには行かない事にしようかと思っています。
再就職手当は受け取らないつもりです。
(理由としては、採用証明書を書いてもらうのが嫌な為です。いろいろありまして・・)
ハローワークに何も伝えず、このまま行くのをやめた場合、不正になりますか?
別に何の問題もないですよ。
不正でもなんでもありません。
次回の失業者認定日にこなければ就職したのだろうと思うだけです。
ハローワークは失業者認定はしても就業者認定はしないのです。
失業手当の受給は雇用保険加入者の権利です。
それを自ら放棄するのに何の不正があるというのでしょう。
不正でもなんでもありません。
次回の失業者認定日にこなければ就職したのだろうと思うだけです。
ハローワークは失業者認定はしても就業者認定はしないのです。
失業手当の受給は雇用保険加入者の権利です。
それを自ら放棄するのに何の不正があるというのでしょう。
失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給の資格について質問です。以前、受給資格を満たし、職安で給付の手続きをしたのですが、給付開始までの待機時、職安に一切連絡せず就職しました。
虚偽の報告などは行わず、就職した時点から一切の申告、報告をせず今日にいたるのですが、これは次回からの失業保険受給資格の剥奪原因になりますか?どなたか解答をお願いします。
虚偽の報告などは行わず、就職した時点から一切の申告、報告をせず今日にいたるのですが、これは次回からの失業保険受給資格の剥奪原因になりますか?どなたか解答をお願いします。
受給資格という点では、連絡がなかったことで「権利の放棄」とみなされています。
また、その就職先が質問者さんを新たな雇用保険加入の手続きをするにあたって、
職安側は、そのことが本人の就職の報告を兼ねたものとして、個人データの更新事務を機械的に行うまでです。
仮に職安の担当者が一求職者を専任する形ならマナー・エチケット上の問題になりますが、
実際にはそういう方法ではないですから、次回以降に関わる問題は何もないですので大丈夫、です。。。
また、その就職先が質問者さんを新たな雇用保険加入の手続きをするにあたって、
職安側は、そのことが本人の就職の報告を兼ねたものとして、個人データの更新事務を機械的に行うまでです。
仮に職安の担当者が一求職者を専任する形ならマナー・エチケット上の問題になりますが、
実際にはそういう方法ではないですから、次回以降に関わる問題は何もないですので大丈夫、です。。。
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