育児休業中に退職した後の、扶養についてご存知の方、ご教授下さい。

2013年8月に出産し、2013年10月から育児休業をとらせて頂いています。職場復帰の予定でしたが、第二子妊娠が発覚しまし
た。会社は第二子分の産休取得、かつ育休延長できるとのことですが、夫の仕事の都合もあり、引越しもしなくてはならず、辞めざる負えない状況となりました。

退職後の扶養に関してですが、夫の扶養に入れるものだと思っていましたが、育児休業手当をもらっていた場合、日額3612円以内でないと扶養に入れないと夫の会社側から言われたとのことです。

1、育児休暇手当は収入に入るのでしょうか?いろいろなサイトを見てみると入らないと書いてあります。どういうことなのでしょうか?

2、収入で判断される場合はいつからいつまでの収入で判断されるものなのでしょうか。

3、夫の扶養に入れなかった場合は、自己で国民保険に加入しなければならないのでしょうか。


※失業保険は妊娠中のため現段階では申請できないのでしません。

わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
1)保険の扶養と税法上の扶養は別物です。
保険では収入となり扶養になれなかったりするのですが税法では所得ではありません。

2)手当が出ている間は収入アリですので入れず自分で国保に加入する必要があります。出なくなった日から入れます。

3)そうです。

ただですね、育休の手当が出ている間はそもそも自分の会社の保険に入っているのでご主人の保険の扶養には入れません。
退職すると育休の手当は出なくなり失業保険になります。
こちらも同じく受給中は扶養に入れませんが給付制限期間中は扶養に入れます。

失業保険は給付制限期間があるので退職直後の場合そもそも出ません。
延長申請していないと出産後にもらえない可能性があるので忘れずに。
失業手当もらわずに主人の扶養に入ればよかったかも・・
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万

主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。

失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円

失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。

国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円

退職してからの収入と支出が-3万5950円です。

こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
「こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが」
失業給付は求職活動をしている間もらうものですが、求職活動をせず失業給付をもらっているとすれば不正ですよ。

さて国民年金保険料が1月まで12回とありますが、4月15日で退職をして来年1月にご主人の扶養に入れば、4月~12月の9ヶ月分になると思います。
それから国保の保険料は1年分を10回で分けているので、1月まで払った分で計算すると誤算となると思いますが。国保担当課で1月に社会保険の被扶養者になった場合はいくらになるか正確に計算してもらった方がよいです。
妻の産休、育休に関して質問があります。
私と妻は同じ職場に属しており、現在妻が妊娠8か月であり産休、育休申請を行っているところです。
そんなさなか私に他の施設から就職の誘いがあり、条件から考えても新施設での勤務が望ましいため転職を考えております。転職先は現在勤務している場所から離れています。
そこで問題となるのが、妻の産休、育休申請の件です。育休申請の条件には「子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること」とありました。
私が他施設への転職をすると(遠方ですし)、妻が1年後現在の職場に復帰する気がないことは明らかです。このような条件でも産休、育休を認めてもらえるのでしょうか。また、失業保険等の仕組みもあるようですが、私の現状から考えて、何を利用すべきなのかさっぱりわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
少しわかりにくい部分があるのですが、
主様が転職されて、お引っ越しされて、
奥様は元の職場に復帰するのは無理だというかとでよかったでしょうか?

産休は出産予定日から起算して前六週間と産後八週間で、
健康保険からの給付であり、
育休は産後八週間以降、子供が1歳になるまでで、
失業保険からの給付です。
復帰することが給付の条件です。
会社側がうまくやってくれれば給付できる可能性はありますが、
基本的に復帰しないのに受給した場合は返還しないといけなかったはずだし、
そのような形で辞めるのでしたら、
なかなか現在の会社も手続きしてくれないかなと思います。
2ヶ月に一度、書類がいるので、結構めんどくさいです。

転職は今でないとだめですか?
せめてお子さんが一歳になって、1カ月でも復帰してから退職すれば
少なくとも給付に関しては問題ないと思いますが。
会社を辞めた、再就職について教えていただきたいのですが、、、。
今年の6月25日に一身上の都合により退職し(有給消化済み)、7月21日より就職が決まっていますが、正直何をすればいいのか分かっておりません。
私の現状は、保険は前の会社、今回の会社も社会保険です。年金は引き続き厚生年金です。配偶者1人、扶養家族1人です。
ちなみにですが、失業保険は受給するつもりはありません。ハローワークにも行っていません(就職が決まっているので必要ない??と思っております)。 国民年金、国保にも加入はしておりません(あと少しですので必要はない??と思っております)。
周りに詳しい方がいないので、是非、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
再就職先へ提出する書類があります。「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票(従前の勤務先要理発行される)」これらを十尾しておきましょう。
「住民税」がこれまで給与からの天引きでしたら今後はご自身が送付されてくる納付書で納付することになりますが、従前どおり給与から天引きを希望するのであれば納付書を再就職先給与担当部署へ提出してください。
☆★出産手当金と失業保険について☆★
もし分かる方がいましたら教えてください!! (10月23日出産予定の者です。)

派遣会社より産休は取得可能、7月末(妊娠8ヶ月にはいる頃)まででとりあえず業務終了して、
8月からは欠勤扱いでといわれたのですが、契約が継続していれば出産手当金はもらえますか?
もらえたとしても、欠勤日が多い分、金額が少なくなるのでしょうか?

また、もし出産手当金をもらってから仕事を辞めるようなことになった場合、
失業保険の金額は少なくなるのでしょうか?(欠勤日数が多くなるため)
その場合、契約期間を7月末までとしてもらい、出産手当金をもらわずに、失業保険のみをもらったほうがお得でしょうか?

説明がややこしくてすみません^^;
出産手当金が少なくなることはないです。予定日の42日前から産後56日の98日分が手当金なので、42日以前の欠勤は本人のお給料がでないだけです。ちなみに計算の基礎は、産休に入る前の報酬を基に計算されますので。 失業保険も問題ないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム