失業保険の受給について
会社都合で退職しました。
2月19日に受給資格決定になり、待期7日が終わり給付金が振り込まれるとハローワークでの説明で教えてもらったのですが給付金が振り込まれていませんでした。
ハローワークに確認したら、受給資格決定日(2月19日)~待期7日(2月26日)から次の認定日3月12日以降の振込になると今更ながら言われました。
日払いのアルバイトするにしても、田舎なので4時間の日払いのアルバイトなどありません。
就職活動もしていますが、求人も少なくなかなか就職できません。
ハローワークに支払われるまでどう生活すれば良いのかと聞いたら鼻で笑われ、話しを聞いてもらえませんでした。
通常、支払われるまでに一ヶ月弱もかかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で退職しました。
2月19日に受給資格決定になり、待期7日が終わり給付金が振り込まれるとハローワークでの説明で教えてもらったのですが給付金が振り込まれていませんでした。
ハローワークに確認したら、受給資格決定日(2月19日)~待期7日(2月26日)から次の認定日3月12日以降の振込になると今更ながら言われました。
日払いのアルバイトするにしても、田舎なので4時間の日払いのアルバイトなどありません。
就職活動もしていますが、求人も少なくなかなか就職できません。
ハローワークに支払われるまでどう生活すれば良いのかと聞いたら鼻で笑われ、話しを聞いてもらえませんでした。
通常、支払われるまでに一ヶ月弱もかかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
>通常、支払われるまでに一ヶ月弱もかかるものなのでしょうか?
かかります。4週間程度かかります。
おそらく、職安の職員のいい間違いか、あなたが「待機期間後すぐ受給できます(=給付制限なし)」という表現を「すぐ振り込まれる」と勘違いしたかのいずれかでは?
かかります。4週間程度かかります。
おそらく、職安の職員のいい間違いか、あなたが「待機期間後すぐ受給できます(=給付制限なし)」という表現を「すぐ振り込まれる」と勘違いしたかのいずれかでは?
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。
しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?
まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?
そうした場合、不正受給になりますか?
出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。
本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。
しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?
まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?
そうした場合、不正受給になりますか?
出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。
本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)
体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)
体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
退職後の手続きについて
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金は、11月の退職ですと、年末調整対象外になりますから、来年確定申告を行なうことになります。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。
社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。
退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。
健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。
退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。
社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。
退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。
健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。
退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
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