失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
〉それ以来主人の扶養に入っています。
「健康保険の被扶養者」の意味でよろしいでしょうか?

〉失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受け取っている間は、収入があるわけですから「扶養されている」とは認定されません。
※全国健康保険協会だと、手当の日額が3611円以下なら認められますが。

〉その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
すべての人は、原則として国民健康保険に加入です。
勤めて健康保険に加入している人や、その被扶養者になっている人は、例外として国保に加入しないのです。
だから、「例外」の立場でなくなれば、制度上当然に加入したことになります。



〉妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
「受給期間の延長を受ける手続き」です。
※「受給(開始)の延期」ではありません。「来年の5月まで受給期間が延長される」の意味を正しく理解されているでしょうか?
今、失業保険の3ヵ月の給付制限中です。

妊娠し、退職しましたが、流産してしまい、今は働ける状態ですが、4月ぐらいにはまた妊娠を考えてい
ます。

1月から3月末までの臨時の仕事を見つけたのですが、その場合、1年以内となるので、4月からまた失業保険は受けられるのでしょうか?
もし、4月に妊娠した場合はそこからまた4年間延長というのはできるのでしょうか?
そこからまた、というのはすでに1回期間延長しているということですか?
2回目はできません

いままでにしていないのなら1年以内(働けない期間が1ヶ月・・・ということは11ヶ月以内かな?)の妊娠だったら、3年間延長はできます(元の期間と合わせて受給可能期間が4年間)
延長はできますがもらいきってしまったら当然延長しても無意味ですよね。
失業保険のスケジュール・・・

妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、

1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?

2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?


3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?



調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
1.受給期間の延長期間はいつまでなのでしょう。延長期間の手続きをしたのであれば、いつまでと決めませんでしたか?
延長通知書があるはずですが、、、受給期間満了日が書かれています。
最大で3年間のはずですが。。。

延長期間(3年)+受給期間1年=最大で4年間となります。。

よって、延長期間の最大は27年11月30日までで27年12月1日から受給期間となり、この期間に求職の申し込み等をしなければ受給はできませんが、
延長期間をどの程度まで伸ばしのたかでも異なります。

まずはハローワークに相談に行ってください。
延長期間を途中でやめることはいつでもできます。。。就職できる環境がそろえばいつでもハローワークで求職の申し込みをしてください。。

2.待期期間は7日間です。求職の申し込みをした日から通算7日間となり、その後給付制限があるのであれば給付制限が付きます。。。
3.認定日は求職の申し込みをした時にハローワークが決定しますので、6月に行ったからといって何日とは言い切れませんが、、、原則は、28日ごとに1回の失業認定を受けることになっています。

補足より、、、
H28.12.1までではなく、H28.11.30までに就活を終わらせていなければいけません。。それ以降に給付日数が残っていても受給できません。
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