7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
昨年に就職促進給付(再就職手当又は就業手当)を受けられているんですね。
その給付を受けられた時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロからのスタートになっています。

自己都合で離職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要ですので今年の7月までに自己都合で辞められると受給資格がありません。(会社都合なら6ヶ月以上の被保険者期間)
雇用保険の被保険者期間について
現在正社員で働いていますが、とある事情により退職するかもしれません。
去年の8月にA社に入社して、現在に至るわけですが、
実は12月に会社グループ内での転属があり、会社グループとすれば同一なのですが、
名称が違うB社に入社という形になりました。
この場合、名目的には転職したことになるのですが、
今辞めた場合は、被保険者期間はどうなるのでしょうか?
失業保険は給付されますでしょうか?
自分から申し出て退職した場合。
失業給付が貰える条件は「離職前の2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上」必要になります。
A社B社の区別関係なく、A社以前に被保険者であった期間があれば、可能かもしれません。

A社以前に被保険者ではなかったのでしたら、8,9,10,11,12,1,2月で7ヶ月ですので失業保険は貰えません。

ただし、解雇や倒産などが理由なら、被保険者であった期間は6ヶ月以上になりますので該当しますが。
うつ病になり、
これから傷病手当金の申請をします。
その前に質問があるのですが、
傷病手当金を1年6ヶ月受給後、
失業保険の受給又は職業訓練は出来るのでしょうか?
失業保険の受給資格の延長手続きがまず必要です。受給資格は一年間ですので、この手続きをしなければ一年半後に失業保険を受ける事ができなくなります。
上記には病院の「働けない」内容の診断書が必要です。
傷病手当受給後は病院の「働く事ができる」内容の診断書をもらって、失業保険が受給できるようになり、職業訓練も受けられます。

いずれも用紙はハローワークでもらいますから、窓口でちゃんと説明を受けて下さい。
初めて質問します。

自分はAという派遣会社に登録をしていて、Bという会社に派遣されました。
3ヶ月更新の仕事で、問題なく9ヶ月を過ごしました。

その時点でBの会社が事業を終了するような噂が、Bの会社内で出てきていて、就職活動をしてみようかな、という気も少しあったので、「今回(9~12ヶ月)は更新して、次の更新(12~15ヶ月)はしません」とAに伝えました。

実際に12ヶ月で事業を終了し、仕事は終わりました。
そして失業保険の手続きをしようと離職表を送ってもらったところ、辞職理由に「契約期間満了・自己都合」と書いてありました。

何日か後に返ってきた離職表を持ってハローワークに行ってみると「自己都合の場合は、すぐお金が給付されるのではなく、1週間と3ヶ月後に給付されます」と説明されました。

やはり上記の事情の場合は「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまうのでしょうか?
よろしければ詳しい方のアドバイスを頂きたいです。
元コーディネーターです。
残念ですが、確かに「次の更新(12~15ヶ月)はしません」と伝えていますので"自己都合"です。
失業保険について。昨年の4月17日から働き始めました。今年の2月末まで働き、3月から産休に入っています。


6月から、復帰予定だったのですが、転勤の問題などで会社を退職しようと思っています。


会社からは有休を頂けたり、退職した場合は、失業保険は貰えるのでしょうか??。


保険は、会社より請求された分を5月分まで支払いをしました。



分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
“失業保険”とは雇用保険の事でよいでしょうか?

本来自己都合退職の場合は、雇用保険の加入期間が1年以上ないと受給資格は得られません。

が、配偶者の転勤により通勤が困難となった場合は特定理由離職者として、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、11日以上勤務した月が通算6ヶ月あれば受給資格が得られる場合があります。
これは、通勤にかかる時間が常識の範囲で可能か不可能かというハローワークの判断にもよりますので、一度ハローワークで確認された方が良いと思います。
働いていなかった期間も雇用保険を支払っていたというのが気になるところではありますが…契約が週20時間以上の契約のままだからでしょうか。

有休消化してから退職できるかどうかは会社との相談になります。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。

旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。

失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。

それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。

その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。

所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。

また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。

勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。

その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。

なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。

ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
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