失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。
失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。
失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金の支払いは生じているので未納となっているのです。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。
平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。
なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。
それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。
補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。
平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。
なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。
それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。
補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?
まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?
ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
どなたか教えてください。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?
まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?
ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
どなたか教えてください。
育児で働くことのできない期間中は、失業手当も受給できませんが、ご主人の被扶養者のままでいられます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
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