失業保険について質問です。
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
やりたい仕事ならやるべきでは?
気が進まない仕事なら失業手当をもらいながらゆっくり探せばいいし、職業訓練を受けるのもお勧めです。
失業手当をもらう手続きをしてから再就職・再失業した場合、有効期限内(たしか1年、日数により変わる)であれば残日数分の手当をもらえる権利は消えないはずです。
私が失業手当を少し残して就職することになったとき、「新しい仕事を辞めた場合は(期限内なら)残日数分がもらえるのでまた相談してください」と言うようなことを職安の人に言われたと思います。
職安に相談されたらいかがでしょう。
気が進まない仕事なら失業手当をもらいながらゆっくり探せばいいし、職業訓練を受けるのもお勧めです。
失業手当をもらう手続きをしてから再就職・再失業した場合、有効期限内(たしか1年、日数により変わる)であれば残日数分の手当をもらえる権利は消えないはずです。
私が失業手当を少し残して就職することになったとき、「新しい仕事を辞めた場合は(期限内なら)残日数分がもらえるのでまた相談してください」と言うようなことを職安の人に言われたと思います。
職安に相談されたらいかがでしょう。
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
他の皆さまがおっしゃっているとおりです。妊娠されたのであれば、すぐはもらえませんよ。ただ、離職票の有効期限は通常、離職日から1年以内ですから受給延長届をしないと子供が生まれた後、仕事が出来る状態にあっても受給できませんのでご注意下さい。
くわしくはお近くのハローワークでお聞き下さい。必ず、手続が必要ですから
くわしくはお近くのハローワークでお聞き下さい。必ず、手続が必要ですから
失業保険の手続きについて教えてください
4月から2ヶ月間の契約でお役所の臨時職員をし、これから失業保険の手続きをしようと思っています。
この仕事以前、昨年の4月から今年1月末まで10ヶ月間同じようにお役所の臨時職員をし、契約期間満了で仕事を終えたのですが、すぐに次の仕事が決まったため失業保険の手続きはしませんでした。
そして、その後に就いた仕事が自分に合わず自己都合で退職したのですが、すぐその次の仕事(上記の2ヶ月間の臨時職員)が決まったため離職票の発行を希望しませんでした。
このような場合、1月末までの仕事と5月末までの仕事の離職票だけで失業保険の申請は可能なのでしょうか?
それとも離職票を希望しなかった会社の書類も必要になるのでしょうか。
今回、お役所の仕事に関しては契約期間の満了ということで離職理由は2Dになっていますが、自己都合で辞めた仕事が間に挟まっている場合はどうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
4月から2ヶ月間の契約でお役所の臨時職員をし、これから失業保険の手続きをしようと思っています。
この仕事以前、昨年の4月から今年1月末まで10ヶ月間同じようにお役所の臨時職員をし、契約期間満了で仕事を終えたのですが、すぐに次の仕事が決まったため失業保険の手続きはしませんでした。
そして、その後に就いた仕事が自分に合わず自己都合で退職したのですが、すぐその次の仕事(上記の2ヶ月間の臨時職員)が決まったため離職票の発行を希望しませんでした。
このような場合、1月末までの仕事と5月末までの仕事の離職票だけで失業保険の申請は可能なのでしょうか?
それとも離職票を希望しなかった会社の書類も必要になるのでしょうか。
今回、お役所の仕事に関しては契約期間の満了ということで離職理由は2Dになっていますが、自己都合で辞めた仕事が間に挟まっている場合はどうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
自己都合で退職した会社は雇用保険をかけていましたか?
かけていたのであれば、離職票は3か所分全部いりますよ。
失業保険の手続きができるかどうかは、その3つの離職票を見てみなければ安定所の方も分かりません。
すべて契約期間満了か、若しくは自己都合とのことですから、12カ月以上雇用保険をかけていなければ、正確にいえば完全月で11日以上勤務している月が12カ月分以上取れなければ失業保険の手続きはできません。
因みに、仮に1月末に退職した離職票と5月末に退職した離職票で12カ月分あったとしても、間にもう1つ雇用保険をかけていた会社があるならば、その離職票も必ず絶対必要です。(たとえ1カ月未満であろうがです。)
まずは退職した会社に離職票の発行をお願いしてくださいね。
ご参考になさってください。
かけていたのであれば、離職票は3か所分全部いりますよ。
失業保険の手続きができるかどうかは、その3つの離職票を見てみなければ安定所の方も分かりません。
すべて契約期間満了か、若しくは自己都合とのことですから、12カ月以上雇用保険をかけていなければ、正確にいえば完全月で11日以上勤務している月が12カ月分以上取れなければ失業保険の手続きはできません。
因みに、仮に1月末に退職した離職票と5月末に退職した離職票で12カ月分あったとしても、間にもう1つ雇用保険をかけていた会社があるならば、その離職票も必ず絶対必要です。(たとえ1カ月未満であろうがです。)
まずは退職した会社に離職票の発行をお願いしてくださいね。
ご参考になさってください。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
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