解雇による失業保険金額について
7月7日からアルバイトを始めて、月に20日前後、1日5~6時間働いています。
1月25日づけて会社都合による解雇となりました。
失業保険のアルバイトの計算方法がわかりませんので
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。

また、30日づけて解雇に変更も可能なのですが
どちらのほうが得でしょうか?
お給料が25日締め日なんですよね。
雇用保険には加入していますか?
給料から雇用保険料が引かれていますか?

雇用保険未加入だと、雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。

解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
給付額にアルバイトも派遣も正社員も関係ありません。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
別に25日でも30日でも変わりはありません。

【補足】
5日分だけを1ヶ月分として計算する事はありません。(働いた日が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
失業保険の質問です。

7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?

子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額は離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の50~80%になり、賃金の高い人ほど低い率、低い人ほど高い率となります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。

所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。

尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。

2点質問です。

①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。


失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。


雇用保険法施行規則

-----------------

第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
-----------------
関連する情報

一覧

ホーム