夫の扶養に入るか入らないか質問です。

一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。

受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。

社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?

来年3月までのパートです。

転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
> 社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、
> 12月までで130万円を超えてしまうので、
> パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、

ちがいます。
あなたが社会保険に加入するかどうかは、
あなたの収入がいくらであるかは、まったく関係ありません。

正社員のおおむね3/4以上の勤務
2か月を超える勤務 であれば、加入しないとなりません。
130万超えなくてもです。

130万というのは、あなたが扶養に入れるかどうかの
一つの基準です。

税に関しては、今年の給与収入が103万までならば、
旦那さんは配偶者控除をうけることはできます。
健康保険・年金と 税は一致してなくてかまいません。

旦那さんが税の配偶者控除をうけるのは、旦那さんが
旦那さんの会社に出す 扶養控除等申告書という書類で
行います(年末調整時などにかく書類)
あなたのパート先ではなにもしません。
確定申告について


パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
『給与還付申告の方』を使っているでしょう。

源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。

『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。

失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
今年の所得が0円でも、住民税は払わなければならないでしょうか?
来年確定申告したら、払った分はもどってきますか?
あまり税金に詳しくないので初歩的な質問ですみません。

去年の9月まで働いていて、今年の5月まで失業保険をもらって暮らしていて、6月から主人の扶養に入りました。
そんなところに、区役所から住民税の支払い通知書が届きました。
去年所得があったので課税されるようなのですが、今年無収入でもやはり支払わなければいけないんでしょうか。
扶養に入っている、とかそういうのは関係ないでしょうか。

また、今年の3月には確定申告をして、払いすぎていた税金が戻ってきました。
来年の3月に確定申告をすると、今回払う住民税分が戻ってくるとか、そういうのはないでしょうか。
所得は0円なので、払いすぎと診断されるのでは?とちょっと思ってみたのですが。。。
所得税は前年の所得などにより確定申告をして、3月15日までに払います。給与所得者は毎月概算金額が引かれ、年末に年末調整されます。
住民税は前年の所得などにより計算され、6月から翌年5月にかけて払います。

あなたが扶養になったからと言ってあなたの税金が安くなることはありません。税金が安くなるのは扶養にした人です。扶養であるかどうかはその年の12月31日に決まります。
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