失業保険について質問です。
今回、職業訓練に合格し、11月4日から通います。
いつ失業保険がおりるのか聞いたところ「入校式に行った日に、
手続きをすればすぐに失業保険がおりる」と言われました。
それ以上は聞けなかったのですが、手続きをしたら何日後ぐらいに失業保険が入るのでしょうか?
もし分かる方がいたら教えてください。
今回、職業訓練に合格し、11月4日から通います。
いつ失業保険がおりるのか聞いたところ「入校式に行った日に、
手続きをすればすぐに失業保険がおりる」と言われました。
それ以上は聞けなかったのですが、手続きをしたら何日後ぐらいに失業保険が入るのでしょうか?
もし分かる方がいたら教えてください。
合格おめでとうございます。
文面からすると給付制限中なのでしょうか・・・?
まだ給付が始まっていないと仮定して書きますね。
11月4日が入校式だと思うのですが、その日に認定日の変更などいろいろな手続きをします。
職業訓練校に通うにあたってもらえるのは、基本手当・通所手当(1日500円)・交通費で、基本手当は学校を卒業するまでの日数分もらえます。
通所手当てと交通費は学校がある日のみ(土日休みならその日の分はもらえませんね)が支給されます。
さて、何日後にもらえるかですが授業の出席状況で給付日数をカウントするので、約2ヵ月後になっちゃいます。
11月の出席状況を12月2日頃に機構に提出し、ハローワークが計算をして口座に振込みになるので、1回目(11月分)はクリスマス頃じゃないでしょうか?
私は9月から訓練校に通っていますが、9月分は10月24日に振込みがありました。
給付制限がないのであれば初回認定日、制限明けであれば2回目の認定日が入校式前までにあるのならば、それまでの分はおそらく11月中旬には振り込まれるでしょう。
文面からすると給付制限中なのでしょうか・・・?
まだ給付が始まっていないと仮定して書きますね。
11月4日が入校式だと思うのですが、その日に認定日の変更などいろいろな手続きをします。
職業訓練校に通うにあたってもらえるのは、基本手当・通所手当(1日500円)・交通費で、基本手当は学校を卒業するまでの日数分もらえます。
通所手当てと交通費は学校がある日のみ(土日休みならその日の分はもらえませんね)が支給されます。
さて、何日後にもらえるかですが授業の出席状況で給付日数をカウントするので、約2ヵ月後になっちゃいます。
11月の出席状況を12月2日頃に機構に提出し、ハローワークが計算をして口座に振込みになるので、1回目(11月分)はクリスマス頃じゃないでしょうか?
私は9月から訓練校に通っていますが、9月分は10月24日に振込みがありました。
給付制限がないのであれば初回認定日、制限明けであれば2回目の認定日が入校式前までにあるのならば、それまでの分はおそらく11月中旬には振り込まれるでしょう。
失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
わけあって、4月に入社したばかりの会社を退職することになりました。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。
質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?
日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?
もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。
質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?
日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?
もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
あなたの場合、失業保険の手続きは前職(3月31日付退職)の離職票で手続きとなり、受給金額も前職の分で計算になります。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
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