失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
今日、ハローワークに失業保険の認定のため二歳の男の子を連れて行くのですが、二歳の男の子の暇つぶしに何かよいグッズありますか?
シール遊びやお絵かきの道具は持って行こうと思います。
初めての認定日なので、具体的にどんなことをするのかわからないのですが、30分から40分はかかるとのことです。
先輩ママさん、アドバイスお願いします。
シール遊びやお絵かきの道具は持って行こうと思います。
初めての認定日なので、具体的にどんなことをするのかわからないのですが、30分から40分はかかるとのことです。
先輩ママさん、アドバイスお願いします。
説明会はもう済んでいて認定なんですよね?
認定の場合、机のないところ(椅子のみの)で待たされると思いますので、お絵かきやシール遊びは少々やりづらいと思います。
また受給者が多ければ、立ったまま待つ事になる人も出てきます。
椅子に座るにしても、お子様を膝にのせてなどになるかもしれません。
説明会のような長々とした話はないと思います。
書類を提出し、事務処理をしてもらい、名前を呼ばれるのを待つのみです。
認定の場合、机のないところ(椅子のみの)で待たされると思いますので、お絵かきやシール遊びは少々やりづらいと思います。
また受給者が多ければ、立ったまま待つ事になる人も出てきます。
椅子に座るにしても、お子様を膝にのせてなどになるかもしれません。
説明会のような長々とした話はないと思います。
書類を提出し、事務処理をしてもらい、名前を呼ばれるのを待つのみです。
扶養制度について。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険をもらう場合退職日がいつなのかという問題があります。これは離職票が必要になるからです。あなたの場合3月末が退職日になりそれから7月に賞与がもらえるという事でしょうか。普通賞与は支給日に在籍していないともらえないと思いますがあなたの会社は特別なのでしようか。もしそうだとするとこの賞与の収入は離職票に記載されなければなりませんのであなたの退職日は賞与をもらってからという事になります。そうすると雇用保険には待機期間が7日、自己都合による給付制限期間が3ヶ月あり実際雇用保険をもらえるのは11月以降になります。7月から雇用保険をもらうためにはやはり3月末が退職日でないともらえない事になりますのでこの場合7月の賞与というのが問題になりそうです。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
今年の4月10日付けで退職しました。
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?
ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。
値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?
ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。
値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
国保も任意継続も給付の内容については、さほど変わりはないので、保険料だけで決めてもいいと思います。
もちろん、国保に社保にはない付加給付などがあるのであれば話は別ですが・・・
ちなみに、任意継続をする場合、旦那さんの扶養に入った時点で任意継続をやめることができますし、もし国保に加入したくなったら、保険料を納めないことで任意継続を喪失し、喪失証明書を持って国保に加入することになります。扶養に入る場合は、先に任意継続を喪失してしまうのは危険なので、失業給付の受給終了の証明を以って被扶養者になり、旦那さんの会社で任意継続の被保険者証を返還してもらうことになります。
※任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
という回答がありますが、裏技というのはどういうものか知りたいです!
保険料を納めないことで喪失することは、協会けんぽでもきちんと説明していることなので・・・裏技とは呼べないし・・・
教えていただければうれしいです。
kinugasayama2009さん へ
・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。
>協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
正規かどうかよりも、それで喪失できるという事実を保険者が認めているのですから、私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
もちろん、国保に社保にはない付加給付などがあるのであれば話は別ですが・・・
ちなみに、任意継続をする場合、旦那さんの扶養に入った時点で任意継続をやめることができますし、もし国保に加入したくなったら、保険料を納めないことで任意継続を喪失し、喪失証明書を持って国保に加入することになります。扶養に入る場合は、先に任意継続を喪失してしまうのは危険なので、失業給付の受給終了の証明を以って被扶養者になり、旦那さんの会社で任意継続の被保険者証を返還してもらうことになります。
※任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
という回答がありますが、裏技というのはどういうものか知りたいです!
保険料を納めないことで喪失することは、協会けんぽでもきちんと説明していることなので・・・裏技とは呼べないし・・・
教えていただければうれしいです。
kinugasayama2009さん へ
・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。
>協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
正規かどうかよりも、それで喪失できるという事実を保険者が認めているのですから、私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
★、労働者が失業した場合に受けることの出来る金銭の給付を「基本手当」といいます。
これを受けることの出来るための必要要件は、「離職した日より前の1年間に被保険者となっていた期間が6ヶ月以上あること。」
ですので質問者様は給付をうける要件はクリアしておられます。
しかし、今回の場合やはり3ヶ月間の待機期間が発生してしまいます。
仮に仕事が原因で体を壊したとしても、その時点で通院して診断書を取って「労災」の申請をする、或は「傷病手当金」の申請をする等の措置をしていなければその原因を「前職」の「重労働」に特定することは難しいように思います。
★、「業務上の災害」=労働者が、雇主の指揮命令の下に置かれている状態で負傷したり、病気にかかったりしたこと(これを業務遂行性という)、また常識的に考えて、その怪我などと労働者の仕事との間に関連があること(これを業務起因性という)の二つの要件をクリアしなければなりません。
退職後でも「傷病手当金」の申請が可能な場合もあるそうなのですが、これいついては最寄の健康保険協会、或は社会保険事務所にお尋ねください。(早急に相談されることが望ましいと思いますが。)
補足の時間外労働の賃金について
1、時間外労働=25%増
2、休日労働=35%増
3、深夜労働=25%増
4、時間外+深夜労働=50%増
5、休日+深夜労働=60%増
が基本の割増率です。(法内残業は労使間の取り決めによります。)
また面接時に会社側から仕事内容はもちろん、給料、休日、休憩時間、おおよその残業時間/月/日等説明があるのが当然です。しかしそれを書類等で残していなければただの口約束で「言った」、「言わない」の水掛け論になるだけではと思います。(大変悔しいことですが。)
以上、参考になれば幸いです。お体の方ご自愛いただきますように。
これを受けることの出来るための必要要件は、「離職した日より前の1年間に被保険者となっていた期間が6ヶ月以上あること。」
ですので質問者様は給付をうける要件はクリアしておられます。
しかし、今回の場合やはり3ヶ月間の待機期間が発生してしまいます。
仮に仕事が原因で体を壊したとしても、その時点で通院して診断書を取って「労災」の申請をする、或は「傷病手当金」の申請をする等の措置をしていなければその原因を「前職」の「重労働」に特定することは難しいように思います。
★、「業務上の災害」=労働者が、雇主の指揮命令の下に置かれている状態で負傷したり、病気にかかったりしたこと(これを業務遂行性という)、また常識的に考えて、その怪我などと労働者の仕事との間に関連があること(これを業務起因性という)の二つの要件をクリアしなければなりません。
退職後でも「傷病手当金」の申請が可能な場合もあるそうなのですが、これいついては最寄の健康保険協会、或は社会保険事務所にお尋ねください。(早急に相談されることが望ましいと思いますが。)
補足の時間外労働の賃金について
1、時間外労働=25%増
2、休日労働=35%増
3、深夜労働=25%増
4、時間外+深夜労働=50%増
5、休日+深夜労働=60%増
が基本の割増率です。(法内残業は労使間の取り決めによります。)
また面接時に会社側から仕事内容はもちろん、給料、休日、休憩時間、おおよその残業時間/月/日等説明があるのが当然です。しかしそれを書類等で残していなければただの口約束で「言った」、「言わない」の水掛け論になるだけではと思います。(大変悔しいことですが。)
以上、参考になれば幸いです。お体の方ご自愛いただきますように。
関連する情報