生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
横浜に引越した時点で生保はきれてますか?移管というのは、引き続き生保をうけることです。今うけてないなら、一から医師の診断書、預貯金額、そして家族構成によって再度申請⇒審査⇒受給か却下となります。また、失業保険がもらえるとなると、必ず手続きし、最低生活費との差額支給となります。あなたの足の状況がよくわかりませんが、身体障がい者手帳の申請も必要かもしれません。 補足読みました。障がい認定については、まずは認定医の判断になるので確認してください。
派遣抵触日による離職、失業保険について。
派遣抵触日による離職、失業保険について。
2013年4月1日から派遣で事務(自由化業務)に就いております。
3ヶ月毎に更新してきましたが、契約書にはずっと抵触日が2014年4月1日になっておりました。
今回、派遣元から4月以降の契約更新に関しては直接会ってお話します、とのことでしたので、抵触日での契約終了になるかなと思っています。
3月までの派遣法では契約終了までに次の就労先を紹介しなければ会社都合で離職できると認識しております。
この場合ですが、派遣元が自分の条件と合わないお仕事を紹介してきた時に、条件が合わない(就労時間や勤務場所、仕事内容など)理由で断ってしまったら自己都合扱いの離職票を出されてしまうのでしょうか?

派遣会社はテンプスタッフです。

私情を書きますと、ギリギリの収入で生活していますので離職した場合、すぐに働くか失業保険をもらうかしないと生活できません。。すぐに働くとしても、すぐ就労先がみつかる可能性は低いです。
派遣元が離職前に条件に合った職場を紹介してくれるなら凄く助かりますが。。。
現在の雇用保険法(~平成26年3月31日)では、期間が定まった労働契約で働かれる方が更新を希望されたにも関わらず、企業側(派遣先)の都合で契約終了となった場合は『特定理由離職者』となります。これは、派遣会社が他の仕事を紹介するかどうかとは関係ありません。

ですので、主さんの離職日が今年3月31日であればギリギリ間に合いますね。あくまでも労働者(主さん)が更新を希望していたけど抵触日が来て契約満了となった場合です。

良い派遣先(勤務先)が4月以降も見つかることを願っています。
無知ですみません。

私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。

本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。

その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。

毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。

そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
労災&社会保険担当者です。

まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。

そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)

通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。

治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。

労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。

次に、失業保険についてですが----------

失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。

加入後6ヶ月ではもらえません。

(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)

そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。

妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。

その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。

gy_sm_liさん
シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。

とは言いながら大まかに言いますと、

高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。

保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。

失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。

失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。

ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。

<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度

<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度

他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。


さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。


<補足への回答>

前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。

ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
もし、失業保険を貰っていてそれが今月において終わりながらも、未だ職探しをしていながらもまだ職に就いていない場合はどうすれば良いでしょうか?


やはり市役所へ行って福祉の相談でもするべきでしょうか?
失業延長給付の対象とならないか、ハローワークの担当者と相談して下さい。

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
おはようございます。良い知恵ありましたら宜しくお願いします。失業保険受給者ですが給付金が少なすぎてのんびり就職活動って場合じゃありません。
まだ50日以上残っていると思います。就職した場合祝い金?をもらえると説明がありました。それは職安が推薦する会社に就職しなければもらえないと聞いよーな… 私が独立して仕事を始めた場合、祝い金?はどうなるんでしょうか? 所得がでてしまうので受給者のままで…は無理ですよね。 もらえるものはもらいたいのですが良い知恵はありませんか?
再就職手当の受給条件

入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと


ということです。
自営業をはじめた場合は、再就職手当てはもらえないとおもいますが、就業手当てがもらえる可能性があります。
ハローワークに確認した方がいいですね。
ただ、金額は再就職手当てより少ないです。
関連する情報

一覧

ホーム